児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、長岡郡大豊町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。
保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
高知県大豊町役場および地域福祉課福祉班の相談窓口体制
大豊町役場の所在地は〒789-0392 高知県長岡郡大豊町津家1626番地です。大豊町役場の連絡先は、Tel:0887-72-0450、Fax:0887-72-0474です。
大豊町では、障害のある人やそのご家族の総合相談窓口として障害者基幹相談支援センターを設置しています。大豊町には地域福祉課・福祉班内に設置されており、社会福祉士や保健師等の専門職員が配置されています。
手帳や診断の有無は問いません。難病や障害などに関するお悩みはお気軽にご相談ください。
また、大豊町こども家庭センター(地域福祉課内)では、子どもや家庭に関わる悩みや心配事の児童家庭相談について、保健師や子ども家庭支援員がお受けしています。受付日時は月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日の年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分までです。
詳しくは、大豊町こども家庭支援センター(0887-72-0450)へお問い合わせください。
障害児通所支援の提供体制と児童発達支援センター
児童発達支援や放課後等デイサービスの利用ニーズに対しては、関係機関と情報交換しながら希望に添えるよう努めています。障害のある児童が地域で生活していくために必要な障害児通所支援が利用者及びその家族の希望に添ったものになるよう、児童発達支援センターと連携し、支援の構築を図ります。障害のある児童とその家族等、誰もが地域で生活するうえで拠り所となる「集える場所」づくりの推進を図ります。児童発達支援センターは、各市町村に少なくとも1箇所以上設置することが基本となっており、現在は同じ中央東圏域である南国市の「児童発達支援センターやいろ」がその役割を担っています。本町単独での設置は現状困難であるため、南国市の「児童発達支援センターやいろ」との連携を密にし、本町の障害児支援に関しての協議を行っていくことが必要です。保育所等訪問支援については、本町にも嶺北地域においてもサービス提供事業所はなく、現在の利用者については近隣の市町村で提供している事業所での利用となっております。
障害児相談支援と相談員事業
大豊町では、相談支援事業所等と連携し、障害のある児童とその家族の希望に添えるよう相談体制を整えています。相談員事業では、障害のある人、またその家族等の相談に応じ、自立生活意欲が向上するよう、必要な指導助言を行うとともに、地域の福祉の増進を目指しています。大豊町は、身体障害のある人の中から選任した身体障害者相談員1名と知的障害のある人の保護者の中から選任した知的障害者相談員1名を配置しています。
自立支援医療と利用者負担
世帯の所得水準に応じて1箇月当たりの負担上限額が設けられており、過度な負担が生じないよう配慮されています。自立支援医療は、障害のある人に対する公費医療負担制度で、原則1割の自己負担があります。更生医療は、日常生活や社会生活を容易にするため、障害を軽減したり、機能回復させたりするための医療を、指定医療機関で受けることができます。精神通院医療は、精神疾患のために医療機関に通院している人を対象に医療費を公費で負担します。育成医療は、18歳未満の人で、身体に障害があるか、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患の医療費を助成します。
障害のある人の交流事業
障害のある人、高齢の人、母子・父子家庭の人などと町民による社会福祉協議会主催の合同運動会を開催しています。毎月2回、障害のある人を対象に創作活動・レクリエーション等を行うふれあいデイを実施しています。平成27年度より精神障害のある人を対象に、気軽に集える居場所づくりとして、ふれあいデイサテライトを不定期に実施しています。
特別児童扶養手当の受給要件・支給基準・請求窓口
特別児童扶養手当は、身体又は精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を養育している保護者への支給制度です。
手当の支払いは年に3回、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障害を理由として公的年金を受けることができるときは手当を受けることができません。
請求者や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の限度額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当の月額は物価の変動等により改定される場合があります。手当は認定されると、請求月の翌月分から支給されます。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に基づく障害児福祉手当
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、身体又は精神に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の児童への支給制度です。障害児福祉手当は重度障害のため日常生活において常時特別の介護を要する状態にある在宅の20歳未満の児童に支給される手当です。
大豊町における重度心身障害児療育手当および重度心身障害児・者医療費助成
大豊町では、18歳未満の心身に重度の障害のある児童を養育する保護者への支給制度として重度心身障害児療育手当を設けています。重度心身障害児・者医療費助成制度は、保険医療機関等で受診する際に、医療費の自己負担額が助成される制度です。
大豊町に住所を有する方で、身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方、または重度知的障害と判定された方が対象となります。重度心身障害児・者医療費助成の所得制限はありません。
自己負担は無料となります。入院時食事療養費(入院中の食事代)は対象外です。
現在加入している健康保険証と印鑑を持参し、地域福祉課福祉班で手続きをしてください。
乳幼児医療費助成も所得制限はなく、自己負担は無料です。
児童手当
児童手当の受給資格は、町内に住民登録がある方で、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月末日まで)の児童を養育している方です。児童養護施設等に入所している児童(短期間を除く)については、施設措置者等に支給されます。(第1子、第2子)3歳未満は、15,000円です。(第1子、第2子)3歳以上から高校生年代までは、10,000円です。(第3子以降)0歳から高校生年代までは、30,000円です。手当の支給月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月です。お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは手続きが必要となります。原則、申請月の翌月より支給されることになりますので、申請はお早めにお願いします。
高知県中央東福祉保健所および広域支援機関との連携体制
健康障害課は、健康・母子が0887-53-3172、障害が0887-53-3173です。
大豊町では、同じ中央東圏域の児童発達支援センターやれいほく地区障害者自立支援協議会と連携した利用体制の構築を進めています。
大豊町では、県や圏域市町村、相談支援事業所等と連携しながら、障害のある児童とその家族への支援体制を強化しています。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、長岡郡大豊町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援センターと障害児通所支援の提供体制を教えてください。
障害のある児童が地域で生活していくために必要な障害児通所支援が利用者及びその家族の希望に添ったものになるよう、児童発達支援センターと連携し、支援の構築を図ります。児童発達支援センターは、各市町村に少なくとも1箇所以上設置することが基本となっており、現在は同じ中央東圏域である南国市の「児童発達支援センターやいろ」がその役割を担っています。本町単独での設置は現状困難であるため、南国市の「児童発達支援センターやいろ」との連携を密にし、本町の障害児支援に関しての協議を行っていくことが必要です。保育所等訪問支援については、本町にも嶺北地域においてもサービス提供事業所はなく、現在の利用者については近隣の市町村で提供している事業所での利用となっております。
自立支援医療にはどのような種類がありますか?
自立支援医療は、障害のある人に対する公費医療負担制度で、原則1割の自己負担があります。更生医療は、日常生活や社会生活を容易にするため、障害を軽減したり、機能回復させたりするための医療を、指定医療機関で受けることができます。精神通院医療は、精神疾患のために医療機関に通院している人を対象に医療費を公費で負担します。育成医療は、18歳未満の人で、身体に障害があるか、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患の医療費を助成します。
児童手当の支給額と支給月を教えてください。
児童手当の受給資格は、町内に住民登録がある方で、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月末日まで)の児童を養育している方です。(第1子、第2子)3歳未満は、15,000円です。(第1子、第2子)3歳以上から高校生年代までは、10,000円です。(第3子以降)0歳から高校生年代までは、30,000円です。手当の支給月は、2月・4月・6月・8月・10月・12月です。
重度心身障害児・者医療費助成について教えてください。
重度心身障害児・者医療費助成制度は、保険医療機関等で受診する際に、医療費の自己負担額が助成される制度です。大豊町に住所を有する方で、身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方、または重度知的障害と判定された方が対象となります。重度心身障害児・者医療費助成の所得制限はありません。自己負担は無料となります。入院時食事療養費(入院中の食事代)は対象外です。現在加入している健康保険証と印鑑を持参し、地域福祉課福祉班で手続きをしてください。
参考・出典一覧
- 大豊町公式ホームページ トップ
- 大豊町役場 案内・組織・電話番号(所在地・代表・各課)
- 大豊町 障害者基幹相談支援センターのご案内(地域福祉課福祉班)
- 大豊町 子育ての悩みや心配ごとなどの児童家庭相談(大豊町こども家庭センター)
- 大豊町 障がい者計画・第6期障害福祉計画・第2期障がい児福祉計画(公式PDF)
- 大豊町 障害者の医療費の助成(重度心身障害児・者医療費助成制度)
- 大豊町 こどもの医療費の助成(乳幼児医療費助成制度)
- 高知県中央東福祉保健所(管轄:大豊町等)
- 高知県中央児童相談所(管轄:大豊町等)
- 高知県 特別児童扶養手当案内
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は大豊町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
