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熊本県小国町の乳幼児健診・発達相談・就学相談とこども家庭センター

熊本県阿蘇郡小国町における乳幼児健診(おぐに町民センター)、小国町こども家庭センターの総合相談、教育委員会による就学相談、就学援助制度、新生児聴覚検査助成を解説します。

母子保健法に基づく乳幼児健康診査の法的枠組み

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

乳幼児健診の対象・内容・受付時間

小国町では、乳幼児のお子さんは急速に成長・発達するため、一番必要な時期に受診できるよう町から対象者へ個別に通知を送付しています。小国町が実施している乳幼児健診には、3-4か月児健診、6-7か月児健診があります。1歳6か月児健診では、身体測定、育児相談、内科診察、歯科診察、希望者へのフッ化物塗布、歯科衛生士による歯科指導が実施されます。3-4か月児健診、6-7か月児健診では、身体測定、育児相談、内科診察、栄養指導を行います。

5歳児健診では、身体測定、育児相談、教育相談、歯科診察、フッ化物塗布(希望者のみ)、歯科衛生士による歯科指導を行います。乳幼児健診の受付時間は、午後1時15分から午後1時30分までで、5歳児健診のみ午後1時から午後1時15分までです。乳幼児健診のお問い合わせ先は、小国町役場福祉課健康支援係で、電話番号は0967-46-2116です。3歳児健診では、身体測定、育児相談、内科診察、眼科診察、視力検査を行います。会場は、おぐに町民センターです。乳幼児の子どもは急速に成長・発達をします。

3歳児健診では、歯科診察とフッ化物塗布(希望者のみ)も行います。1歳6か月児健診では、歯科衛生士による歯科指導も行います。

新生児聴覚検査費の助成

小国町では、新生児の聴覚に関する異常の早期発見や早期療育を行い、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的に新生児聴覚検査費助成事業を実施しています。助成対象となる検査は、医療機関において実施する自動聴性脳幹反応検査(AABR)及び耳音響放射検査(OAE)です。費用額が5,000円に満たない場合は、実際に支払った費用を上限として助成されます。ただし出産費用に聴覚検査が含まれる場合は助成の対象外となります。新生児聴覚検査費助成は、5,000円(上限)、1人につき1回の助成です。

新生児聴覚検査費助成は、検査後1年以内に必要書類を持参して担当窓口に申請します。

小国町こども家庭センターによる妊娠・子育て総合相談

小国町こども家庭センターは、妊娠期から出産・子育て期までの様々な悩み事の相談窓口です。妊娠期から子育て期にわたり、子育てに困難を抱える家庭に対して切れ目のない支援を目指しています。相談場所は小国町役場1階福祉課内にあり、個別の相談室で相談を受け付けています。児童福祉の分野では、子どもや子育てに関する相談に対し、健全な養育と健やかな成長・自立に向けたサポートを行っています。児童虐待に関する相談や通告なども受け付けています。

こども家庭センターの母子保健では、妊娠期から出産・子育てまで、お子さんの成長に合わせて様々なお悩みに対し保健師などが対応します。母子保健では、妊娠のこと、出産のこと、子どもの成長、発達のこと、子育てのことの相談に保健師などが対応します。療育に関する相談や、児童発達支援や放課後デーサービス等給付に関する手続きも受け付けています。小国町こども家庭センターの開設時間は、8時30分から17時15分(土日祝日・年末年始を除く)です。

小国町の就学援助制度と入学・転校の手続き

小国町教育委員会では、経済的な理由によって就学困難な児童生徒に学用品費等の援助を行い、小・中学校における義務教育の円滑な実施を図るための就学援助を行っています。対象者は、原則として小国町に住所を有し、小国町立の小・中学校に在学する児童生徒の保護者で、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活が困窮すると認められる方です。援助の対象費目には、学用品費等、新入学児童生徒学用品費(入学準備金)、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、医療費が含まれます。

就学援助を申請するには、申請書に必要事項を記入して児童生徒の在学する学校に提出します。学校で校長の意見を記入のうえ教育委員会事務局に提出され、教育委員会において認定審査が行われます。入学準備金申請書は、入学前の全保護者に教育委員会事務局または小学校から配布されます。申請は学年途中でも随時受け付けています。就学援助の問い合わせ先は、小国町役場教育委員会事務局学校教育係で、電話番号は0967-46-3317です。

小国町外からの転入や小国町外に転出するとき、また、町内の住所を異動するときには、小国町税務住民課への異動届の提出が必要です。町内異動の場合は、小国町税務住民課で異動の手続きを済ませ、小国町教育委員会事務局に住民異動届(写)をご持参ください。小国町外への転出の場合は、現在通学している小国町立学校に転校することを申し出てください。転校に必要な書類は「在学証明書」「教科書給与証明書」で、現在通学している学校で受け取ります。小国町外からの転入の場合は、現在通学している学校に転校することを申し出てください。

「在学証明書」「教科書給与証明書」を、転校する小国町立学校に提出してください。入学・転校の手続きのお問い合わせは、小国町役場教育委員会事務局学校教育係(電話番号0967-46-3317)です。

熊本県の児童相談所

県北地域(荒尾市、玉名市、玉名郡、山鹿市、菊池市、合志市、菊池郡、阿蘇市、阿蘇郡)は、県中央児童相談所の管轄で、電話番号は096-381-4451です。発達相談・障がい相談では、子どもの発達など、ことばが遅れているようだ、耳の聞こえが悪いのではないか、目が見えにくいようだといった相談ができます。

文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0967-46-3317)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。

よくある質問

小国町の乳幼児健診はどのように行われますか?

小国町が実施している乳幼児健診には、3-4か月児健診、6-7か月児健診があります。3-4か月児健診、6-7か月児健診では、身体測定、育児相談、内科診察、栄養指導を行います。乳幼児健診の受付時間は、午後1時15分から午後1時30分までで、5歳児健診のみ午後1時から午後1時15分までです。会場は、おぐに町民センターです。

5歳児健診ではどのようなことをしますか?

5歳児健診では、身体測定、育児相談、教育相談、歯科診察、フッ化物塗布(希望者のみ)、歯科衛生士による歯科指導を行います。

新生児聴覚検査費の助成を受けるにはどうすればよいですか?

新生児聴覚検査費助成は、5,000円(上限)、1人につき1回の助成です。新生児聴覚検査費助成は、検査後1年以内に必要書類を持参して担当窓口に申請します。

小国町こども家庭センターではどのような相談ができますか?

小国町こども家庭センターは、妊娠期から出産・子育て期までの様々な悩み事の相談窓口です。こども家庭センターの母子保健では、妊娠期から出産・子育てまで、お子さんの成長に合わせて様々なお悩みに対し保健師などが対応します。小国町こども家庭センターの開設時間は、8時30分から17時15分(土日祝日・年末年始を除く)です。

就学援助の対象と対象費目を教えてください。

小国町教育委員会では、経済的な理由によって就学困難な児童生徒に学用品費等の援助を行い、小・中学校における義務教育の円滑な実施を図るための就学援助を行っています。対象者は、原則として小国町に住所を有し、小国町立の小・中学校に在学する児童生徒の保護者で、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活が困窮すると認められる方です。援助の対象費目には、学用品費等、新入学児童生徒学用品費(入学準備金)、校外活動費、修学旅行費、学校給食費、医療費が含まれます。

転校や転入のときの学校の手続きを教えてください。

小国町外からの転入や小国町外に転出するとき、また、町内の住所を異動するときには、小国町税務住民課への異動届の提出が必要です。小国町外への転出の場合は、現在通学している小国町立学校に転校することを申し出てください。入学・転校の手続きのお問い合わせは、小国町役場教育委員会事務局学校教育係(電話番号0967-46-3317)です。

小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0967-46-3317)へお早めにご相談ください。