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熊本県小国町の通所受給者証・児童発達支援・各種手当の申請手続きと相談窓口

熊本県阿蘇郡小国町における障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の受給者証申請、利用者負担上限月額、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、療育手帳、医療費助成の窓口と手続きを解説します。

児童福祉法に基づく公的支援制度の基本枠組み

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、小国町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

小国町役場福祉課とこども家庭センターの窓口

小国町役場は、〒869-2592 熊本県阿蘇郡小国町宮原1567-1にあります。福祉課への直通電話番号は0967-46-2116です。また、妊産婦や乳幼児から子育て期までの総合的な相談窓口として、小国町こども家庭センターが役場1階福祉課内に設置されています。こども家庭センターの直通電話番号は0967-46-2116です。福祉課は、障害者福祉の中心的機関として生活上のいろいろな相談に応じ、また各種専門機関と連絡を取るなど各種福祉制度の窓口となります。

障害福祉の相談窓口と相談支援事業所

相談支援事業者には、小国町宮原2617の第二悠愛相談支援センター(電話0967-46-2616)などがあります。熊本県福祉総合相談所は、身体障害者及び知的障害者のさまざまな問題に対して、障害者が安心して利用できる総合的な相談機関です。阿蘇保健所は、地域における妊産婦・乳幼児・児童・老人・精神障害者の健康について、相談・指導を行っています。阿蘇保健所の所在地は阿蘇市一の宮町宮地2402、電話番号は0967-24-9030です。

相談支援事業所は、障害のある方や家族等からの障害福祉に関する各種相談に応じ、情報の提供・助言・障害福祉サービス利用援助等の必要な支援を行います。たちばな園相談支援事業所あそは、阿蘇市三久保715にあり、電話番号は0967-32-2689です。くんわ相談支援センターは、阿蘇市黒川406にあり、電話番号は0967-35-5211です。障害福祉サービスは、障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項をふまえ、支給決定が行われます。

障害児通所支援の利用者負担上限月額

障害児通所支援を利用した際の自己負担額は、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されています。障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。低所得の市町村民税非課税世帯は0円です。

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設、ホームヘルプを利用する場合の一般1の負担上限月額は4,600円です。一般1は、収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。障害児(施設に入所する18,19歳を含む)の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。一般2の食費は11,660円で軽減なしです。実際の食材料費は、施設により設定されます。

特別児童扶養手当の支給要件・支給月額・申請手続き

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、特別児童扶養手当の1級が58,450円、2級が38,930円です。

受給資格者もしくは配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。特別児童扶養手当の支給手続は、住所地の市区町村の窓口へ申請してください。

小国町の障害者手帳(身体・療育・精神)の交付と申請

療育手帳は、熊本県福祉総合相談所において知的障がいと判定された方を対象に交付されます。申請に必要な書類は、療育手帳交付申請書、写真(縦4cm×横3cm、胸から上・脱帽で1年以内のもの)、マイナンバーがわかるもの等です。療育手帳は、障がいの程度により4つに区分されます。身体障害者手帳は、障がいの程度により1級から6級までに区分されます。身体障害者手帳の申請には、身体障害者手帳申請書、指定医師の診断書、写真(縦4cm×横3cm 胸から上・脱帽で1年以内のもの)、マイナンバーがわかるものが必要です。

療育手帳は、熊本県福祉総合相談所において「知的障がい」と判定された方が対象です。療育手帳の申請には、療育手帳交付申請書、写真(縦4cm×横3cm 胸から上・脱帽で1年以内のもの)、マイナンバーがわかるものが必要です。精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいを有する人に対して、申請により交付されます。精神障害者保健福祉手帳は、障がいの程度により1級から3級までに区分されます。

精神障害者保健福祉手帳の申請には、障害者手帳申請書、医師の診断書(または障害年金受給者の方は年金照会に関する同意書や直近の年金証書等の写し)、写真、マイナンバーがわかるものが必要です。障害者手帳のお問い合わせは、小国町役場福祉課福祉係(電話番号0967-46-2116)です。

小国町の子ども医療費助成

小国町の子ども医療費助成は、お子さまの医療費を負担する保護者に保険診療の自己負担額の助成を行っています。子ども医療費助成の支給対象は、小国町に住所を有する0歳から18歳まで(18歳になった日以後最初の3月31日まで)のお子さまです。子ども医療費助成の対象外には、健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の食事代など)があります。子ども医療費助成は、補装具、小児弱視等治療用眼鏡(9歳未満)等の治療用装具を作ったときも、健康保険組合が療養費として支給する額を控除した額が対象となります。

子ども医療費助成の申請書は、診療月、受診者ごとに必要です。子ども医療費助成は、医療機関から診療月から1年を過ぎると申請できません。子ども医療費助成の問い合わせ先は、小国町役場福祉課子ども未来係で、電話番号は0967-46-2116です。子ども医療費助成の受給資格者登録には、お子さまが加入している健康保険証のコピーと金融機関口座の通帳のコピーが必要です。熊本県福祉総合相談所は熊本市長嶺南2丁目3-3に所在し、電話番号は096-381-4411です。

障害児福祉手当の受給資格・支給月額・申請手続き

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として重度障害児に手当を支給し、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、障害児福祉手当が16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくは扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。障害児福祉手当の支給手続は、住所地の市区町村の窓口へ申請してください。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、小国町の担当窓口でご確認ください。

障害児通所支援を利用したときの自己負担はどうなりますか?

障害児通所支援を利用した際の自己負担額は、世帯の所得状況に応じて月額負担上限額が設定されています。生活保護受給世帯の負担上限月額は0円です。低所得の市町村民税非課税世帯は0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で通所施設、ホームヘルプを利用する場合の一般1の負担上限月額は4,600円です。

特別児童扶養手当の対象と支給月額を教えてください。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、特別児童扶養手当の1級が58,450円、2級が38,930円です。

障害児福祉手当の対象と支給月額を教えてください。

障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、障害児福祉手当が16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

療育手帳の区分と申請に必要なものを教えてください。

療育手帳は、障がいの程度により4つに区分されます。療育手帳は、熊本県福祉総合相談所において「知的障がい」と判定された方が対象です。療育手帳の申請には、療育手帳交付申請書、写真(縦4cm×横3cm 胸から上・脱帽で1年以内のもの)、マイナンバーがわかるものが必要です。

小国町の子ども医療費助成の対象と手続きを教えてください。

小国町の子ども医療費助成は、お子さまの医療費を負担する保護者に保険診療の自己負担額の助成を行っています。子ども医療費助成の支給対象は、小国町に住所を有する0歳から18歳まで(18歳になった日以後最初の3月31日まで)のお子さまです。子ども医療費助成の受給資格者登録には、お子さまが加入している健康保険証のコピーと金融機関口座の通帳のコピーが必要です。

障害福祉の相談はどこでできますか?

福祉課は、障害者福祉の中心的機関として生活上のいろいろな相談に応じ、また各種専門機関と連絡を取るなど各種福祉制度の窓口となります。熊本県福祉総合相談所は、身体障害者及び知的障害者のさまざまな問題に対して、障害者が安心して利用できる総合的な相談機関です。阿蘇保健所は、地域における妊産婦・乳幼児・児童・老人・精神障害者の健康について、相談・指導を行っています。