児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、沼田町の担当窓口でご確認ください。
北海道沼田町役場および保健福祉課の窓口体制
沼田町役場の郵便番号は〒078-2202、住所は北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号です。保健福祉課の電話番号は0164-35-2120、ファクシミリ番号は0164-36-2005です。保健福祉課の直通電話番号は0164-35-2120、ファクシミリは0164-36-2005です。
福祉グループでは、母子福祉、障がい者福祉、特別児童扶養手当、児童福祉、保育所、児童手当、児童扶養手当等の業務を担当しています。福祉グループの直通電話番号は0164-35-2120、ファクシミリは0164-36-2005です。健康グループでは、地域医療、保健指導、各種検診、予防接種、母子保健、食育事業等を担当しています。
健康グループの直通電話番号は0164-35-2120、ファクシミリは0164-36-2005です。保健福祉課のメールアドレスはhoken@town.numata.lg.jpとなっています。各種福祉サービスや手当の申請相談で来庁される際は、担当グループへ事前に連絡し、受付窓口や必要書類をご確認ください。
沼田町における障害児通所支援体制(発達支援室ぽぷら・深川市療育センター)
沼田町では沼田認定こども園に併設した事業所として「発達支援室ぽぷら」を開設しています。発達支援室ぽぷらでは、発達の度合いや特性に応じて、得意なところを伸ばし、苦手なところを支える療育を行っています。未就学向けの児童発達支援と、就学児向けの放課後等デイサービスを利用することができます。
町外の支援体制として、深川市に2箇所ある児童発達支援事業所(深川市療育センター・児童デイサービスなかよし)を活用する就学前児童も支援しています。さらに妹背牛町にも児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所が開設されており、圏域で連携して適切なサービスの提供に努めています。深川市療育センターでは保育所等訪問支援事業を実施しており、沼田認定こども園への訪問を実施しています。
今後もニーズに応えていくため、圏域で連携を図り、関係機関とのサービス調整を行っています。
通所受給者証の申請手続きとセルフプラン作成支援体制
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するためには、通所受給者証の交付申請が必要です。通所受給者証の申請や福祉サービスの利用に関する問い合わせ先は、沼田町役場保健福祉課福祉グループ(電話0164-35-2120)です。沼田町では、療育手帳等を有する障がい児の計画作成を委託していた相談支援事業所が令和2年3月で廃止となりました。
そのため現在は、児童が療育手帳等を有しない保護者と同様に、保護者が作成するサービス利用計画(セルフプラン)によるサービス提供としています。セルフプランの作成に当たっては、保護者において作成できるよう様式を簡素化しています。保護者のニーズを的確に計画へ反映できるよう、保健師が助言等を行える体制を整備しています。
セルフプランの作成や受給者証交付の具体的な流れについては、保健福祉課の窓口へお問い合わせください。
沼田町の子育て・障がい児通所支援助成制度
沼田町では、障がいを持つ子どもたちや発達に不安のある子どもたちを支援する「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」等のサービスを利用する際の子育て世帯の自己負担分を本町にて負担(無料化)しています。本施策は児童発達支援事業等の自己負担無料化として保健福祉課が担当しています。さらに沼田町では「在宅障がい児等施設通所費補助事業」を実施しています。
在宅の障がい児や発達に配慮が必要な児童が、療育訓練のため町外の児童発達支援事業所等や関連機関等に通所する際の交通費を助成しています。対象となる関連機関等には、療育センター、放課後デイサービス、旭川肢体不自由児総合療育センター等が含まれます。在宅障がい児等施設通所費補助事業の担当窓口は保健福祉課(電話0164-35-2120)です。
詳しい助成要件や申請方法については、保健福祉課窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の制度概要・支給要件・手当月額
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。支給要件は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。沼田町公式案内における支給月額は、1級が58,450円です。
2級は38,930円となっています。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)に、それぞれの前月分までが支給されます。受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
手当の支給を受けるためには、市町村の窓口での申請手続きが必要です。所得や施設入所などによる支給制限がありますので、詳しくは市町村の担当窓口にお問い合わせください。特別児童扶養手当に関する沼田町の担当窓口は保健福祉課福祉グループ(電話0164-35-2120)です。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。沼田町における障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。支給要件は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
沼田町の公式案内における支給月額は16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
障害児福祉手当に関するお問い合わせ先は、保健福祉課福祉グループ(電話0164-35-2120)です。
特別障害者手当および経過的福祉手当の支給概要
特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して支給される手当です。支給要件は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。特別障害者手当の支給月額は30,450円です。
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。経過的福祉手当は、昭和61年3月31日において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち一定の要件を満たす者に支給されます。経過的福祉手当の支給月額は16,100円です。
経過的福祉手当の支払時期は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に前月分までが支給されます。いずれの手当も所得制限があり、申請窓口は市町村の担当窓口となっています。
沼田町における医療費助成制度(乳幼児等医療費・重度心身障がい者医療・育成医療)
沼田町では「乳幼児等医療費の助成」を実施しており、0歳から満18歳まで(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のお子さんを対象としています。沼田町では高校生まで助成対象者を拡大しています。医療機関で受診した医療費(保険適用)が全額助成されます。
北海道内の医療機関では、保険証と受給者証を提示すると窓口での自己負担はありません。また「重度心身障がい者医療費の助成」では、身体障がい者手帳1級・2級・3級の一部、療育手帳A判定、精神障がい者保健福祉手帳1級の方などを対象に助成を行っています。0歳から満15歳の中学生までは乳幼児等と同じように医療費の全額助成が受けられます。
さらに18歳未満を対象とする育成医療事業等により、障がい児の医療費を助成しています。医療費助成の申請窓口は沼田町役場保健福祉課保険グループです。
沼田町における福祉手続き窓口・相談先のまとめ
通所受給者証の申請や特別児童扶養手当、障害児福祉手当のご相談は、保健福祉課福祉グループ(直通電話番号:0164-35-2120)です。発達支援室ぽぷらや児童発達支援・放課後等デイサービスの利用相談は、保健福祉課(電話0164-35-2120)へお問い合わせください。児童発達支援事業等の自己負担無料化や在宅障がい児等施設通所費補助事業のお問い合わせも保健福祉課が窓口です。
乳幼児等医療費助成や重度心身障がい者医療費助成に関する手続きは、保健福祉課保険グループ(電話0164-35-2120)が担当しています。窓口へお越しの際は事前に電話で必要書類をご確認のうえご来庁ください。
よくある質問
沼田町で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するにはどうすればよいですか?
沼田町では沼田認定こども園に併設した事業所として「発達支援室ぽぷら」を開設しています。未就学向けの児童発達支援と、就学児向けの放課後等デイサービスを利用することができます。通所受給者証の申請や福祉サービスの利用に関する問い合わせ先は、沼田町役場保健福祉課福祉グループ(電話0164-35-2120)です。保護者のニーズを的確に計画へ反映できるよう、保健師が助言等を行える体制を整備しています。
沼田町では通所サービスの利用料や交通費に対する助成制度はありますか?
沼田町では、障がいを持つ子どもたちや発達に不安のある子どもたちを支援する「児童発達支援」及び「放課後等デイサービス」等のサービスを利用する際の子育て世帯の自己負担分を本町にて負担(無料化)しています。さらに沼田町では「在宅障がい児等施設通所費補助事業」を実施しています。在宅の障がい児や発達に配慮が必要な児童が、療育訓練のため町外の児童発達支援事業所等や関連機関等に通所する際の交通費を助成しています。在宅障がい児等施設通所費補助事業の担当窓口は保健福祉課(電話0164-35-2120)です。
特別児童扶養手当の支給要件や手当額はどのようになっていますか?
支給要件は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。沼田町公式案内における支給月額は、1級が58,450円です。2級は38,930円となっています。受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。特別児童扶養手当に関する沼田町の担当窓口は保健福祉課福祉グループ(電話0164-35-2120)です。
障害児福祉手当の支給対象や手当額はどのようになっていますか?
支給要件は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。沼田町の公式案内における支給月額は16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。障害児福祉手当に関するお問い合わせ先は、保健福祉課福祉グループ(電話0164-35-2120)です。
障がいのある子どもに対する医療費助成にはどのようなものがありますか?
沼田町では「乳幼児等医療費の助成」を実施しており、0歳から満18歳まで(満18歳に達する日以後最初の3月31日まで)のお子さんを対象としています。北海道内の医療機関では、保険証と受給者証を提示すると窓口での自己負担はありません。また「重度心身障がい者医療費の助成」では、身体障がい者手帳1級・2級・3級の一部、療育手帳A判定、精神障がい者保健福祉手帳1級の方などを対象に助成を行っています。さらに18歳未満を対象とする育成医療事業等により、障がい児の医療費を助成しています。医療費助成の申請窓口は沼田町役場保健福祉課保険グループです。
参考・出典一覧
- 沼田町公式ウェブサイト トップページ
- 特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・経過的福祉手当 | 沼田町
- 保健福祉課 | 沼田町
- 乳幼児等医療費の助成 | 沼田町
- 重度心身障がい者医療費の助成 | 沼田町
- 沼田町子育て支援ガイド (PDF)
- 第7期沼田町障がい福祉計画・第3期沼田町障がい児福祉計画 (PDF)
- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)
本記事は沼田町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
