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西和賀町の乳幼児健診と就学前の相談

最終更新:2026年11月4日
西和賀町の乳幼児健診や育児相談は、健康福祉課の保健担当(0197-85-3411)へ問い合わせてください。窓口は沢内庁舎、沢内字太田2地割81番地1です。子どもの生年月日、受けたい健診名、発達や育児で気になることを伝え、現在の対象日、会場、受付時間、案内を受け取る方法を確認します。窓口の所在地と健診の会場が同じとは限らないため、出かける場所も別に確かめてください。
公式情報を2026年11月4日に確認。

健診と育児相談の問い合わせ先

西和賀町の乳幼児健診や育児相談は、健康福祉課の保健担当(0197-85-3411)へ問い合わせてください。窓口は沢内庁舎、沢内字太田2地割81番地1です。子どもの生年月日、受けたい健診名、発達や育児で気になることを伝え、現在の対象日、会場、受付時間、案内を受け取る方法を確認します。窓口の所在地と健診の会場が同じとは限らないため、出かける場所も別に確かめてください。

法定年齢と町の健診を分ける

母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。町の子育て支援計画は、乳児期、1歳、1歳6か月、2歳、3歳、4歳の集団健診を挙げています。町の健診名と法定年齢の幅、個々の子どもの受診日を分けて確認してください。

1歳6か月と3歳の健診の準備

1歳6か月児や3歳児の健診を受ける家庭は、保健担当へ対象となる生年月日の範囲、実施日、受付時刻、予約の要否を尋ねてください。母子健康手帳や問診票など必要なもの、家庭で準備する検査があるかは、その健診の案内で確かめます。案内が届いていない、用紙をなくした、転入してきた、他の自治体で受診済みなどの事情も伝えます。指定日に参加できない場合は、受診できる日や今後の対応を相談してください。

5歳児健診と幼児歯科健診は別に確認

5歳児健診は、母子保健法第12条の1歳6か月・3歳の年齢区分とは別に、町での実施状況、対象の生年月日、日程、会場、通知方法を保健担当へ確認してください。町の令和6年度版支援ガイドには5歳児を含む幼児歯科健診の案内もありますが、歯科健診の対象であることと5歳児健診を受けることは同じではありません。入学に向けた心配がある場合は、健診の有無や時期だけを待たず、相談したい内容を担当へ伝えます。

内科健診と栄養・発達の相談

町の子育て支援計画は、乳幼児の集団健診で小児科医による内科健診と、栄養・発育・発達に関する相談を行うとしています。食事、睡眠、ことば、遊び、集団での様子など、気になることを具体的にメモしておくと説明しやすくなります。家庭と園で様子が違う場合、すでに医療機関などへ相談している場合はその内容も伝えてください。受診後に説明を受けたら、次の相談先と連絡時期、家庭で取り組むことを確認します。

精密検査を案内されたとき

町の計画は、1か月児健診や幼児健診で視力・聴力などの精密検査の対象となった乳幼児が、公費で対象の診療科を受診する事業を挙げています。集団健診と同じ会場・手続きとは考えず、利用できる医療機関、予約、必要な受診票や紹介書類、費用の扱いを保健担当へ確認してください。県外で受けたい、町外の医療機関を利用する、転出入の予定がある場合も、先に事情を伝えて確認しましょう。

歯科健診やフッ素の案内を確かめる

町の令和6年度版支援ガイドは、1歳6か月から6歳までの各時期の幼児歯科健診や、乳幼児へのフッ素塗布を案内しています。町の子育て支援計画も、歯科健診、歯科保健指導、保育所・園でのフッ化物洗口などを挙げています。どの事業が自分の子どもの対象か、健診と同時か、別に予約するのか、受診場所と持参物は保健担当へ尋ねてください。きょうだいの以前の受診時と同じ日程・方法と決めず、今回の案内を確認します。

育児相談は電話や来庁でも利用できる

町の母子健康相談の案内は、開庁時間内に健康福祉課で育児相談を受け、電話や来庁でも相談できるとしています。役場の通常の開庁時間は平日8時30分から17時15分です。来庁を希望するときは、相談したい内容と子どもの年齢を保健担当へ伝え、担当者の在席、面談できる日時、子どもの同伴や必要なものを確認してください。急に来庁が難しくなった場合や電話で話したい場合も、希望する方法を伝えて相談します。

保育所・園での巡回相談

町は保健師などが町内の保育所・園を巡回し、子どもの発達・発育や子育てについて相談に応じると案内しています。時間と巡回先は広報を確認し、園や健康福祉課へ現在の予定を尋ねてください。町の計画は月1回、公立・私立の保育施設を交互に回る個別相談を挙げていますが、参加方法や自分の園での開催日は別に確認します。家庭での心配と園での様子を伝え、継続して見てほしいことを相談してください。

健診後の経過観察と発達相談

町の計画にある発達相談事業は、集団健診などで発達の遅れが見られ経過観察となった子どもを対象とし、県療育センターが行う育ちの相談などを活用するものです。保健担当へ、相談の対象、紹介の進め方、現在の日程、会場、担当する専門職と予約方法を確認してください。健診の結果や園での様子、これまでの相談を伝えます。経過観察と言われた場合も、次の確認時期や連絡先、家庭でできる関わりを尋ねておくと相談を続けやすくなります。

家庭と園、専門機関の情報をつなぐ

町の計画は、健診後も保育所・園、保護者、保育士、保健師が情報を共有し、必要に応じて県立療育センターなどの専門機関につなぐとしています。困りごとだけでなく、子どもが好きなこと、落ち着いて過ごせる工夫、すでに受けている支援も伝えてください。共有したい資料がある場合は、誰に何を伝えるか、保護者の希望を担当と確認します。園や相談先が変わるときも、次の担当へ引き継ぐ内容を整理しておきます。

ゆめいろノートで支援の記録をまとめる

町の子ども支援ファイル「ゆめいろノート」は、成長の経過、支援内容、医療などの関係機関との記録をまとめる情報ツールで、何歳からでも使うことができます。保育所・園、学校、事業所、行政の間で支援を引き継ぐためのものです。町は作成申請書や保護者の同意、基本状況、乳幼児期以降の記録などの様式を掲載しています。作り方や使い方は健康福祉課(福祉・医療保険、0197-85-3412)へ確認してください。

子育てサロンで相談したいとき

町の支援ガイドは、社会福祉協議会の子育てサロンに栄養士、助産師、保健師が参加して育児を支援するとしています。健診や個別の専門相談とは別の機会なので、現在の開催日、会場、利用対象、予約の要否と連絡先を確認してください。専門職への相談を希望する場合は、その内容と担当者が参加する日も尋ねます。親子の交流と個別相談の希望を分けて伝え、継続して相談したい場合は保健担当へ次の相談方法を確かめます。

就学時健診と入学前の相談

学校保健安全法第11条は、市町村の教育委員会が区域内に住所があり翌学年の初めから就学させるべき子どもに健診を行い、第12条は結果に基づく治療の勧告や保健上の助言、就学に関する指導などを定めています。町の計画は園児健診・就学児健診の担当を学務課としています。該当年度の日程、会場、受診案内の正式な書面名、未着や未受診、転居時の対応は、教育委員会学務課(0197-82-2116、湯田庁舎)へ確認してください。

就学通知書は1月中旬に送付

町は毎年1月中旬、次年度に入学する児童生徒のいる世帯へ「就学通知書」を送り、その後に入学予定校からの案内に従って手続きをするよう説明しています。就学時健診の受診案内とは別の書面です。通知が届かない、内容に疑問がある、入学前に転居する場合は学務課へ連絡してください。町外からの転入時の「転入学通知書」や在学証明書などは、在学中の転校に関する書類です。初めての入学と転校を分けて、必要な手続きを確認します。

よくある質問

法定の幼児健診の年齢は何歳ですか。

母子保健法第12条の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を実施するか、受診を勧奨する規定です。町の子育て支援計画は、乳児期、1歳、1歳6か月、2歳、3歳、4歳の集団健診を挙げています。町の健診名と法定年齢の幅、個々の子どもの受診日を分けて確認してください。

5歳児健診と歯科健診は同じですか。

5歳児健診は、母子保健法第12条の1歳6か月・3歳の年齢区分とは別に、町での実施状況、対象の生年月日、日程、会場、通知方法を保健担当へ確認してください。町の令和6年度版支援ガイドには5歳児を含む幼児歯科健診の案内もありますが、歯科健診の対象であることと5歳児健診を受けることは同じではありません。入学に向けた心配がある場合は、健診の有無や時期だけを待たず、相談したい内容を担当へ伝えます。

育児相談や巡回相談はどう利用しますか。

町の母子健康相談の案内は、開庁時間内に健康福祉課で育児相談を受け、電話や来庁でも相談できるとしています。役場の通常の開庁時間は平日8時30分から17時15分です。来庁を希望するときは、相談したい内容と子どもの年齢を保健担当へ伝え、担当者の在席、面談できる日時、子どもの同伴や必要なものを確認してください。急に来庁が難しくなった場合や電話で話したい場合も、希望する方法を伝えて相談します。町は保健師などが町内の保育所・園を巡回し、子どもの発達・発育や子育てについて相談に応じると案内しています。時間と巡回先は広報を確認し、園や健康福祉課へ現在の予定を尋ねてください。町の計画は月1回、公立・私立の保育施設を交互に回る個別相談を挙げていますが、参加方法や自分の園での開催日は別に確認します。家庭での心配と園での様子を伝え、継続して見てほしいことを相談してください。

ゆめいろノートは何歳から使えますか。

町の子ども支援ファイル「ゆめいろノート」は、成長の経過、支援内容、医療などの関係機関との記録をまとめる情報ツールで、何歳からでも使うことができます。保育所・園、学校、事業所、行政の間で支援を引き継ぐためのものです。町は作成申請書や保護者の同意、基本状況、乳幼児期以降の記録などの様式を掲載しています。作り方や使い方は健康福祉課(福祉・医療保険、0197-85-3412)へ確認してください。

就学通知書はいつ届きますか。

町は毎年1月中旬、次年度に入学する児童生徒のいる世帯へ「就学通知書」を送り、その後に入学予定校からの案内に従って手続きをするよう説明しています。就学時健診の受診案内とは別の書面です。通知が届かない、内容に疑問がある、入学前に転居する場合は学務課へ連絡してください。町外からの転入時の「転入学通知書」や在学証明書などは、在学中の転校に関する書類です。初めての入学と転校を分けて、必要な手続きを確認します。