乳幼児健康診査の位置づけ
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
妊婦・産婦・乳児健康診査
対象は、西ノ島町内に住所を有する妊婦・産婦・乳児の方です。妊娠届により、母子健康手帳と併せて妊婦健康診査受診票を貼付した母子健康手帳別冊を交付します。
妊婦健康診査では、妊娠12週前後などの時期に、問診及び診察、保健指導、尿化学検査、血液検査などを行います。産婦健診は、産後2週間頃と産後1ヶ月頃に行い、産婦の身体的機能の回復の把握、申請時の発育及び授乳状況の把握、エジンバラ産後うつ病質問票及び問診による精神状態の把握を行います。乳児健康診査は、生後1ヶ月と生後4ヶ月に行い、診察及び問診、身体計測を行います。
健診の受け方と申請
西ノ島町と委託契約を行っている医療機関であれば、受診票にて無料で受診できます。委託契約を行っていない医療機関もしくは県外の医療機関の場合は、健診費を自費で支払った後、健康福祉課窓口にて助成金の請求をしていただき、指定口座に振り込むことになります。
申請には、健診の結果がわかるもの(母子健康手帳の写し等)と、受診結果が記載された健康診査受診票が必要です。印鑑、医療機関発行の領収書、申請者(妊婦)の口座番号のわかるものも必要です。
小学校に入学するとき
小学校に入学するときは、4月2日から翌年の4月1日の間に6歳の誕生日を迎える児童を対象に、入学する小学校を指定した就学通知書を1月末までに送付します。通知書を受け取られた後、住所や保護者に変更があった場合や転入、転出をされる場合は、必ず教育委員会までご連絡ください。
転校や入学の手続きは、教育委員会教育課総務教育係(電話6-0171)です。
特別支援教育就学補助制度と子育て支援の医療費補助
特別支援教育就学補助制度は、小・中学校の特別支援学級に在学している児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、給食費などの費用の一部を補助します。
高校生等以下の方が医療機関を受診するときは子育て支援医療費補助金、中学生以下で町外の医療機関で治療が必要な方には町外通院費補助金があります。
島根県子ども医療電話相談(#8000)
島根県子ども医療電話相談(#8000)は、休日・夜間の急な子供の病気にどう対処したらよいかなどについて、電話で相談できます。平日は19:00から翌朝9:00まで、土日祝日及び年末年始は24時間、電話相談を受け付けています。症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスが受けられます。
文部科学省通知による就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話08514-6-0171)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
よくある質問
乳児健康診査はいつ受けられますか?
対象は、西ノ島町内に住所を有する妊婦・産婦・乳児の方です。乳児健康診査は、生後1ヶ月と生後4ヶ月に行い、診察及び問診、身体計測を行います。
委託契約のない医療機関で健診を受けた場合はどうなりますか?
委託契約を行っていない医療機関もしくは県外の医療機関の場合は、健診費を自費で支払った後、健康福祉課窓口にて助成金の請求をしていただき、指定口座に振り込むことになります。申請には、健診の結果がわかるもの(母子健康手帳の写し等)と、受診結果が記載された健康診査受診票が必要です。印鑑、医療機関発行の領収書、申請者(妊婦)の口座番号のわかるものも必要です。
小学校の就学通知書はいつ届きますか?
小学校に入学するときは、4月2日から翌年の4月1日の間に6歳の誕生日を迎える児童を対象に、入学する小学校を指定した就学通知書を1月末までに送付します。通知書を受け取られた後、住所や保護者に変更があった場合や転入、転出をされる場合は、必ず教育委員会までご連絡ください。
特別支援教育就学補助制度とは何ですか?
特別支援教育就学補助制度は、小・中学校の特別支援学級に在学している児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、給食費などの費用の一部を補助します。
夜間や休日に子どもの急な病気で相談できる窓口はありますか?
島根県子ども医療電話相談(#8000)は、休日・夜間の急な子供の病気にどう対処したらよいかなどについて、電話で相談できます。平日は19:00から翌朝9:00まで、土日祝日及び年末年始は24時間、電話相談を受け付けています。
小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話08514-6-0171)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
- 西ノ島町 妊婦・産婦・乳児健康診査
- 西ノ島町 小・中学校に入学の時
- 西ノ島町 子育て支援サービス
- 島根県 隠岐保健所(子ども医療電話相談)
- 母子保健法(第6条、第12条〜第16条等)
- 文部科学省通知(就学先決定・教育支援委員会)
本記事は西ノ島町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
