障害児通所支援の種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、西ノ島町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
西ノ島町の窓口
西ノ島町健康福祉課の電話番号は08514-6-0104です。西ノ島町役場の所在地は、〒684-0303 西ノ島町大字美田600番地4で、電話番号は08514-6-0101です。健康福祉課福祉係は、児童福祉、障がい者福祉、こども医療、福祉医療、生活保護を担当しています。
障害者手帳の交付
障がい者の方が福祉のサービスを受けるためには、手帳の交付が必要です。身体障害者手帳は、肢体(手足)、目、耳、内部(心臓、腎臓、呼吸器、直腸、ぼうこう、小腸など)等に障がいを持つ人に、指定医師の診断書を基に心と体の相談センターが判定し交付します。
療育手帳は、知的障がい(先天的障がいや18歳未満での病気やけがによる知的発達障がい、知的発育遅滞)があらわれた人に、児童相談所または心と体の相談センターでの面接等により判定し交付します。精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいをもつ方に医師の診断書をもとに心と体の相談センターが判定し交付します。まずは、精神科の主治医にご相談下さい。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当の対象は、精神又は身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している場合で、その障がいの程度により手当が支給されます。ただし、対象の児童が施設に入所または障がいを事由とする年金等を受けている場合は対象になりません。
特別児童扶養手当の支給金額(月額)は、1級58,450円、2級38,930円で、支払時期は4月・8月・11月です。特別児童扶養手当にも、所定の診断書による審査と所得制限(本人・扶養義務者・配偶者)があります。
障害児福祉手当の対象と月額
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。ただし、施設に入所している方、障がいを事由とする年金等を受けている方は対象になりません。
障害児福祉手当の支給金額(月額)は16,560円で、支払時期は2月・5月・8月・11月です。障害児福祉手当には、所定の診断書による審査と所得制限(本人・扶養義務者・配偶者)があります。
医療費の助成
自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいを有する児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳未満)が対象です。医学的処置、手術及びその他の治療等を指定の医療機関で行い、原則1割が自己負担です。
福祉医療助成は、身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳「A」の方などが対象で、医療機関にかかったとき、一部負担金を除いた医療費を助成します。町外通院費補助金は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有する方等のうち、町外の医療機関で治療が必要な方へ、通院にかかる交通費・宿泊費の一部を助成します。
子どもの町外通院費補助
子どもの町外通院費補助は、中学生以下の子どもと、必要な付き添い者(1名限り)が対象です。医療を受けた日から2年以内に申請をしてください。
申請には、役場健康福祉課へ、医療機関で受領した領収証または診療明細書、宿泊施設の領収証(宿泊した方のみ)、希望の振込先の預金通帳、印鑑をご持参ください。内容を審査し、助成決定となれば後日口座に助成額を振込みます。
日常生活用具の給付・貸与
日常生活用具の給付・貸与は、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方、難病患者が対象で、特殊寝台、マット、ストマ用装具等を給付、貸与します。世帯の課税状況により、自己負担が必要です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、西ノ島町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の月額と支払時期を教えてください。
特別児童扶養手当の支給金額(月額)は、1級58,450円、2級38,930円で、支払時期は4月・8月・11月です。
障害児福祉手当の月額と支払時期を教えてください。
障害児福祉手当の支給金額(月額)は16,560円で、支払時期は2月・5月・8月・11月です。
療育手帳はどこで判定されますか?
療育手帳は、知的障がい(先天的障がいや18歳未満での病気やけがによる知的発達障がい、知的発育遅滞)があらわれた人に、児童相談所または心と体の相談センターでの面接等により判定し交付します。
子どもの町外通院費補助の対象者は誰ですか?
子どもの町外通院費補助は、中学生以下の子どもと、必要な付き添い者(1名限り)が対象です。医療を受けた日から2年以内に申請をしてください。
参考・出典一覧
- 西ノ島町 こども誰でも通園制度
- 西ノ島町 各窓口と業務内容
- 西ノ島町 障害者手帳等の交付・手当支給
- 西ノ島町 障がい者の福祉サービス
- 西ノ島町 町外通院費補助金(中学生以下)
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は西ノ島町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
