母子保健法に基づく乳幼児健診の法的根拠
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
直島町における母子保健事業と健康推進室の体制
母子保健事業のお問い合わせは、直島町役場住民福祉課(☎892-3400)です。役場所在地は〒761-3110、香川県香川郡直島町1122番地1の庁舎内に位置しています。妊娠が分かったら早めに妊娠届出書と個人番号(マイナンバー)確認書類を持参し、役場住民福祉課で母子健康手帳の交付を受けます。母子健康手帳の交付時には、妊婦一般健康診査受診票14枚がつづられたガイドブックが交付されます。妊婦健診受診票は香川県内の医療機関と助産院、および岡山県内の一部の医療機関で使用することができます。また出産までに受ける歯科健康診査受診票1枚(直島町の安田歯科医院)が交付されます。出産後1歳までに使用する乳児一般健康診査受診票は2枚交付されます。出産した病院で、乳児健康診査を行っているかどうかは、出産後確認してください。上記医療機関以外で健康診査を受ける場合(里帰り出産等の関係で)、発行されている受診票のうち未使用受診票と同じ枚数で、香川県外用の受診票と交換します。医療機関窓口でお支払いいただき、後日請求していただくことで、健診費用の払い戻しをいたします。妊婦一般健康診査・乳児一般健康診査のどちらも払い戻しの対象となります。直島町では妊婦一般健康診査受診の際の交通費を助成しており、自宅から医療機関までの交通費を公共交通機関利用料金に換算して助成します。専門相談として助産師による相談(年3回)や歯科衛生士・管理栄養士による相談(年3回)が実施されています。対象となる方には、ご案内いたします。妊娠中のこと、母乳のこと、離乳食のこと何でもご相談ください。お生まれになったお子さんは、皆さん訪問いたします。里帰り等で出産された方は、直島に帰ってきてから訪問いたします。訪問の日程につきましては、あらかじめお電話等で連絡させていただきます。
乳幼児健康診査の実施体系(1歳6か月児健診・2歳児健診・2歳6か月児歯科健診)
乳幼児健診では、1歳6ヶ月児健診、2歳児健診、2歳6ヶ月児歯科健診を、4月・7月・10月・1月の第4木曜日に行います(年4回)。対象となるご家庭には事前に案内が送付され、4月に町広報紙と一緒に配布される年間予定表でも確認できます。
3歳児健診の日程と案内
3歳児健診は、9月・3月の第2木曜日に行います(年2回)。対象となる方には、事前にご案内いたします。4月に町広報紙と一緒に配布している年間予定表もご確認ください。
専門職による充実した個別相談事業「こども相談」(児童心理士)
直島町では、お子さんの発達等について心配のある方を対象に「こども相談」を実施しています。こども相談は、4月・10月(年2回)に行われ、相談を希望される方は要予約です。専門の相談員の方による相談です(主に児童心理士)。お子さんの発達等について心配のある方で相談を希望される方が対象です。
言語聴覚士による専門相談「療育相談」と親子ふれあい交流会
療育相談は、お子さんの発達や言葉の発音等で心配のある方で相談を希望される方が対象です。療育相談は、4月・6月・8月・10月・12月・2月(年6回)に行います。療育相談は要予約で、専門の相談員の方(主に言語聴覚士)による相談です。親子ふれあい交流会は、概ね6月・11月(年2回)に行います。手あそび歌やリトミックなどを通してお子さんと一緒にふれあい、遊びの内容に長けた専門家と一緒に遊ぶ時間を持ちます。歌や遊びの内容にたけた方をお呼びして一緒に遊びます。
直島町の教育環境と小学校・中学校への入学手続き
小学校・中学校への入学は、教育委員会事務局:892-2882、直島小学校:892-3007、直島中学校:892-3011が窓口です。小・中学校への入学対象者は、その年の4月1日に満6歳になっている児童(小学校)、および満12歳になっている児童(中学校)です。小学校入学対象者に対しては、11月ごろに就学時健康診断通知を保護者あてに送付し、就学時健康診断を実施します。入学通知書は1月末までに保護者あてに送付されます。入学通知書が届かないときは、役場(教育委員会事務局)へお問い合わせください。病弱等で就学が困難であると思われる児童については、役場の教育委員会事務局へご相談ください。ふれんどルーム(学童保育)は、家へ帰っても、仕事などのため保護者がいない家庭の小学校1年生から小学校3年生の児童などが対象です。学校給食センターでは、小学校、中学校の学校給食を行っています。ふれんどルーム(学童保育)の入会希望者は、役場(教育委員会事務局)にある入会申請書を教育委員会事務局まで提出してください。定員は限られています。
就学援助制度および特別支援教育への配慮
直島町では、小・中学生を持つ家庭で経済的理由によって就学が困難な世帯を対象に、就学援助の制度を設けています。学校給食費、学用品費、修学旅行費などの費用が、国の定める基準により援助されます。転校するときは、他の市町から転入したとき、役場(住民福祉課)に転入届を出した後、役場(教育委員会事務局)で手続きをしてください。町外に転出するときは、役場(住民福祉課)で転出証明書を、在学している学校で転校用書類をもらってください。就学前における教育・保育の場として、直島町には公立幼保連携型認定こども園「直島幼児学園」があります。町外の保育施設について、香川県内には直島町に住所のある方でも利用できる保育施設があります。
文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話087-892-2882)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
教育委員会の業務と役場の開庁時間
教育委員会の業務は、保育所、幼稚園、小学校、中学校、社会教育、文化財、社会体育、公民館・体育館等の使用申請で、電話は087-892-2882です。役場の開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時15分から午後5時までとなっております。
よくある質問
直島町の乳幼児健診はいつ実施されますか?
乳幼児健診では、1歳6ヶ月児健診、2歳児健診、2歳6ヶ月児歯科健診を、4月・7月・10月・1月の第4木曜日に行います(年4回)。3歳児健診は、9月・3月の第2木曜日に行います(年2回)。
「こども相談」とはどのような事業ですか?
直島町では、お子さんの発達等について心配のある方を対象に「こども相談」を実施しています。こども相談は、4月・10月(年2回)に行われ、相談を希望される方は要予約です。専門の相談員の方による相談です(主に児童心理士)。お子さんの発達等について心配のある方で相談を希望される方が対象です。
「療育相談」はいつ、どのような方が対象ですか?
療育相談は、お子さんの発達や言葉の発音等で心配のある方で相談を希望される方が対象です。療育相談は、4月・6月・8月・10月・12月・2月(年6回)に行います。療育相談は要予約で、専門の相談員の方(主に言語聴覚士)による相談です。
小学校入学に向けた就学時健康診断の案内はいつ頃届きますか?
小学校入学対象者に対しては、11月ごろに就学時健康診断通知を保護者あてに送付し、就学時健康診断を実施します。入学通知書は1月末までに保護者あてに送付されます。
小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話087-892-2882)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
- 直島町公式サイト トップページ
- 直島町 各課の業務案内・お問い合わせ
- 直島町 役場の開庁時間について(ご案内)
- 直島町 母子保健について案内
- 直島町 母子保健事業について公式案内(健診・こども相談・療育相談)
- 直島町 認定こども園(直島幼児学園)への入園について
- 直島町 小・中学校へ入学するときは案内
- 直島町 小・中学校へ入学するときは公式PDF(就学時健診・就学相談)
- 直島町 第6期直島町障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画公式PDF
- 香川県 特別支援学校一覧公式案内
- 母子保健法(第6条、第12条〜第16条等)
- 文部科学省通知(就学先決定・教育支援委員会)
本記事は直島町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
