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香川県直島町の受給者証と手当|障害児通所支援・特別児童扶養手当・医療費助成

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、直島町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

香川県直島町役場および住民福祉課の相談窓口体制

直島町役場の所在地は〒761-3110、香川県香川郡直島町1122番地1です。直島町役場の代表電話番号は087-892-2222です。直島町役場の開庁時間は、祝日・年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時15分から午後5時までです。住民福祉課(健康推進室)の業務は、戸籍、住民票、印鑑証明、外国人登録、福祉(生活保護・民生委員・児童委員・人権相談)、医療費(乳幼児・母子・障害者)、老人福祉、児童手当等などです。住民福祉課の直通電話番号は087-892-2223、メールアドレスはjyumin1@town.naoshima.lg.jpです。保健予防(予防接種・母子保健・老人保健・健康相談)も住民福祉課の業務です。住民福祉課の連絡先は、電話:087-892-2223、電話:087-892-3400(健康推進室)です。

直島町における障害児通所支援・受給者証の申請と利用手続き

児童発達支援は、未就学障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など、通所支援を行います。放課後等デイサービスは、就学障がい児に対して、授業の終了後又は休業日において、生活能力の向上に必要な訓練等を継続的に提供することにより、障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。障がい児相談支援は、障がい児が児童発達支援、放課後等デイサービス等を利用する前に、障がい児支援利用計画を作成し、サービス利用後に一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。医療型児童発達支援は、未就学障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等及び治療提供等を行います。

直島町の離島環境における広域的な障害福祉・通所支援の利用実態

なお、本町には、相談支援事業所がないことが大きな課題となっています。相談支援体制については、圏域内の相談支援事業11か所に委託を行い、総合的・専門的な相談支援を実施しています。国の基本指針は、児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも1か所以上設置する、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築するとしています。社会福祉協議会(福祉総合センター)の業務は、総合福祉センター管理・運営、ホームヘルプサービス、ケアプランサービス、老人デイサービス、特殊入浴サービス、心配ごと相談、給食サービス、サロン、シルバー人材センターです。福祉総合センターの所在地は〒761-3110 香川県香川郡直島町3694番地1、電話は087-892-2458です。

重度心身障害者医療費支給制度と各種医療助成

重度心身障害者医療費支給制度は、身体障害者手帳や療育手帳等をお持ちの方が、通院や入院でかかった医療費の一部の支給を受けられるものです。身体障害者手帳1級~3級、療育手帳Ⓐ・A・Ⓑは県重心制度、身体障害者手帳4級、療育手帳Bは町重心制度です。資格認定の申請は住民福祉課窓口で行い、身体障害者手帳もしくは療育手帳・健康保険証・印鑑・預金通帳が必要です。認定されると受給資格者証が交付されます。乳幼児医療費の助成は、お子さんの医療費を助成する制度で、対象児童は直島町に在住している小学生未満のお子さんです。子ども医療費の助成の対象は、直島町に在住している小学生~高校生(18歳年度末)までのお子さんです。

特別児童扶養手当の受給要件・支給基準・請求手続き

特別児童扶養手当は、心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人に手当が支給されるものです。父と母の双方が監護している場合は、どちらか所得の高い方が受給者となり、受給者および児童の国籍は問いません。児童の障害の程度により1級または2級に認定されます。1級は身体障害者手帳1級・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害、精神障害者保健福祉手帳1級程度の精神障害が対象となります。2級は身体障害者手帳3級程度の身体障害、日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害が対象となり、身体障害者手帳を所持している必要はありません。父母、養育者及び児童が日本国内に住所を有しない場合は手当が支給されません。児童が障害を事由とする年金を受けることができる場合も手当が支給されません。児童福祉施設等(通所施設除く)に入所している場合も支給対象外となります。令和8年度の手当月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当額は毎年4月に改定(完全物価スライド制)される予定です。手当は認定を受けると、認定請求をした月の翌月から支給され、年3回、各支払月の11日に、前月までの分が支払われます。支払いは、4月期(12~3月分)が4月11日、8月期(4~7月分)が8月11日、12月期(8~11月分)が11月11日です。受給者本人や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の限度額以上であるときは、その年度の手当の支給が停止されます。手当を受けるには、請求者と対象児童の戸籍謄本、特別児童扶養手当用の診断書、振込先口座申出書、マイナンバー確認書類等を添えて住民福祉課で請求手続きを行います。診断書は請求日から3カ月以内に作成されたものが必要ですが、療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は診断書を省略できる場合があります。児童が外国籍の場合は翻訳付きの出生証明書が必要です。添付書類は発行から1カ月以内のものに限られ、個々の状況に応じて追加の書類を要する場合がありますので、住民福祉課までご相談ください。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条(障害児福祉手当)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、重度障害児に対して必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給し、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。手当の支給月額は令和8年4月適用基準で月額16,560円となっています。受給資格者やその配偶者、扶養義務者の所得が一定の限度額を超えるときは支給が制限されます。

直島町における児童手当・児童扶養手当・子育て支援

直島町では、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を資するため、児童手当を支給しています。児童手当は、直島町内に住所があり、高校修了前(18歳に到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給します。児童扶養手当とは、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。児童扶養手当は、認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日に前月までの2月分の手当が支払われます。児童扶養手当の手当月額(令和8年度)は、子どもが1人の場合、全部支給で48,050円です。子ども2人目以降加算額は、11,350円です。さらに直島町では子育て家庭の経済的負担軽減のため、紙おむつ等の購入にかかる費用の助成を行っています。紙おむつ等の助成の事業は、「かがわ健やか子ども基金」を活用しています。3歳未満の月額は、第1、2子15,000円、第3子以降30,000円です。

香川県東讃保健福祉事務所および専門相談機関との広域連携

東讃保健福祉事務所(さぬき市津田町津田930番地2)は、さぬき市、東かがわ市、三木町、直島町の窓口です。東讃保健福祉事務所の所在地は〒769-2401、さぬき市津田町津田930番地2、電話番号は0879-29-8263です。住民福祉課の欄は、761-3110、香川郡直島町1122-1、087-892-2223、087-892-3888です。香川県子ども女性相談センター(児童相談・女性相談・DV被害相談)の電話は087-862-8861、FAXは087-862-4154です。「香川県子ども女性相談センター」と「香川県西部子ども相談センター」は、18歳未満の子どもの福祉に関する問題について相談に応じる機関(児童相談所)です。

医療費助成・手当の申請先と地域の医療のまとめ

乳幼児医療費の助成は、印鑑・預金通帳・お子さんの健康保険証を持参のうえ、直島町役場住民福祉課へ申請してください。子ども医療費の助成は、印鑑・預金通帳・お子さんの健康保険証を持参のうえ、直島町役場住民福祉課へ申請してください。児童手当は、原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日に、それぞれの前月分までの手当を受給者名義の金融機関の口座に振込みます。児童扶養手当を受けるには、住民福祉課で、請求者と対象児童の戸籍謄本(全部事項証明書)、預金通帳、マイナンバーが確認できる書類を添えて申請してください。ふれあい診療所(直島町立診療所)の業務は、診療(外来・入院)、介護サービスです。ふれあい診療所の所在地は〒761-3110 香川県香川郡直島町2310番地1、電話:087-892-2266です。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、直島町の担当窓口でご確認ください。

直島町で相談できる窓口と開庁時間を教えてください。

住民福祉課の連絡先は、電話:087-892-2223、電話:087-892-3400(健康推進室)です。直島町役場の開庁時間は、祝日・年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時15分から午後5時までです。

重度心身障害者医療費支給制度の対象者と申請方法を教えてください。

身体障害者手帳1級~3級、療育手帳Ⓐ・A・Ⓑは県重心制度、身体障害者手帳4級、療育手帳Bは町重心制度です。資格認定の申請は住民福祉課窓口で行い、身体障害者手帳もしくは療育手帳・健康保険証・印鑑・預金通帳が必要です。

特別児童扶養手当は誰に、いつ支給されますか?

特別児童扶養手当は、心身に障害のある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人に手当が支給されるものです。令和8年度の手当月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。手当は認定を受けると、認定請求をした月の翌月から支給され、年3回、各支払月の11日に、前月までの分が支払われます。

児童手当の対象者と月額を教えてください。

児童手当は、直島町内に住所があり、高校修了前(18歳に到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給します。3歳未満の月額は、第1、2子15,000円、第3子以降30,000円です。