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徳島県那賀町の通所受給者証・児童発達支援・各種手当の申請手続きと相談窓口

徳島県那賀町における障害児通所支援(児童発達支援等)の受給者証申請、計画相談支援、利用者負担上限月額、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、育成医療、補装具費支給の窓口と手続きを解説します。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、那賀町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

那賀町役場および保健福祉子育て課の相談受付体制

那賀町役場本庁舎の郵便番号は〒771-5295、所在地は徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川104番地1です。那賀町役場の代表電話番号は0884-62-1121、ファックス番号は0884-62-1177です。この記事に関するお問い合わせ先は、保健福祉子育て課(電話番号:0884-62-1141)です。

保健福祉子育て課の直通電話番号は0884-62-1141です。保健福祉子育て課のメールアドレスはkenko@naka.i-tokushima.jpとなっています。お問い合わせ先のメールアドレスは、syogai@naka.i-tokushima.jpです。

那賀町における通所・入所・移動の支援制度

那賀町では、在宅で生活されている障がいのある、またはその疑いがある未就学児に対して児童発達支援を提供しています。児童発達支援では、日常生活での基本動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの必要な支援が受けられます。在宅で生活している18歳未満の児童が家庭で一時的に介護を受けられなくなった場合には、短期入所(ショートステイ)が利用できます。

短期入所では施設に入所し、食事や入浴、排泄等の日常生活上の支援を受けることができ、所得に応じた負担限度額が設定されています。視覚障がい児や全身性障がい児、知的障がい児、精神障がい児の屋外移動に困難がある場合は移動支援事業を利用できます。日中に監護できる人がいない場合に施設等で活動の場を提供する日中一時支援も実施されています。移動支援事業や日中一時支援の利用にあたっては、所得に応じてサービスの基準額の1割を負担することになります。

障がい児支援・計画相談とサービス等利用計画の作成

那賀町では、障がい児通所支援や障害福祉サービスを受けようとする在宅の18歳未満の児童に対して計画相談支援を実施しています。相談支援員がお子さん本人の心身の状況を勘案して、サービスの利用計画を作成します。計画作成後もサービスが適切であるかどうかを検証し、必要に応じて計画の変更等の支援を行います。

計画相談は、負担額はかかりません。計画相談に関するお問い合わせは、保健福祉子育て課(電話0884-62-1141)で受け付けています。お子さんの健康や発育、発達で気になること・困ったことなどありましたら、地区担当の保健師が相談に応じます。

障害児通所給付費の利用者負担額と月額負担上限額

移動支援事業と日中一時支援は、所得に応じて、利用できるサービスの基準額の一割を負担することになります。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯は0円、低所得は市町村民税非課税世帯で0円です。

市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は4,600円です。一般2は、上記以外で37,200円、収入が概ね890万円以下の世帯が対象です。障害児(施設に入所する18,19歳を含む)の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。

那賀町における特別児童扶養手当の支給要件と手当月額

那賀町では、20歳未満で政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母等に特別児童扶養手当を支給しています。主として児童の生計を維持する父母、または父母にかわって児童と同居し養育している人が認定請求を行うことができます。手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないときは、手当を受けることができません。

令和8年4月現在の手当月額は、1級 58,450円、2級 38,930円です。手当の月額は、物価変動等の要因により今後改定されることがあります。障がい等級については医師の作成した診断書により判断され、障害者手帳の等級とは異なります。

特別児童扶養手当の認定請求手続きと支給除外事由

手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないときは手当を受けることができません。児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているときは手当を受けることができません。児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときは手当を受けることができません。

受給資格者本人や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の限度額以上あるときは手当の支給が停止されます。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。特別児童扶養手当のお問い合わせ先は、保健福祉子育て課(電話番号:0884-62-1141)です。

障害児福祉手当の受給要件と法的枠組み

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。那賀町の障害児福祉手当は、おおむね3歳以上20歳未満の在宅で生活されている重度障がいがある児童を対象としています。

重度の身体障がい、療育手帳A1に相当する重度の知的障がい、同程度級の精神障がいや内部障がいがある児童が対象となります。障害児福祉手当は、2,5,8,11月に、手当を3か月分まとめて、本人に口座振替で支給されます。

法律に基づく障害児福祉手当の支給除外事由と注意事項

児童が施設に入所している場合は手当を受給することができません。

児童本人または児童を扶養している方の所得が一定以上ある場合も受給できません。障害児福祉手当のお問い合わせ先は、保健福祉子育て課(電話番号:0884-62-1141)です。

医療・補装具の支援および地域生活支援拠点・広域連携体制

那賀町では、手術や治療により障がいが軽減する効果が期待できる18歳未満の身体障がい児に対して自立支援医療(育成医療)を支給しています。育成医療では原則として医療費の負担額が1割になり、所得に応じて負担限度額が設定されます。身体障害者手帳1級もしくは2級、療育手帳A、または重複障がいのある方を対象に重度心身障がい者医療費助成制度も実施されています。

身体障がいのある児童に対して車いすや補聴器などの補装具費の購入・修理費用の支給も行っています。那賀町では、障がい者の高齢化、重度化や「親亡き後」を見据え、地域の福祉資源の状況を踏まえて、面的整備型で整備をすすめています。緊急時の受け入れ対応は、短期入所を活用した常時の緊急受け入れ体制等を確保するものです。各種制度に関するお問い合わせ先は、保健福祉子育て課(電話番号:0884-62-1141)です。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、那賀町の担当窓口でご確認ください。

那賀町で障害児通所支援や計画相談を利用する場合の窓口はどこですか?

この記事に関するお問い合わせ先は、保健福祉子育て課(電話番号:0884-62-1141)です。保健福祉子育て課の直通電話番号は0884-62-1141です。保健福祉子育て課のメールアドレスはkenko@naka.i-tokushima.jpとなっています。

障害児通所支援を利用したときの利用者負担上限額はいくらですか?

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯は0円、低所得は市町村民税非課税世帯で0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は4,600円です。一般2は、上記以外で37,200円、収入が概ね890万円以下の世帯が対象です。

那賀町における特別児童扶養手当の手当月額はいくらですか?

令和8年4月現在の手当月額は、1級 58,450円、2級 38,930円です。手当の月額は、物価変動等の要因により今後改定されることがあります。障がい等級については医師の作成した診断書により判断され、障害者手帳の等級とは異なります。

特別児童扶養手当を受けることができない要件(支給除外事由)には何がありますか?

手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないときは手当を受けることができません。児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているときは手当を受けることができません。児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときは手当を受けることができません。