障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、奈半利町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
奈半利町役場・住民福祉課・保健センターの連絡先
所在地は〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659番地1です。住民福祉課の電話は0887-38-4012です。
保健センターの電話は0887-38-3451で、保健衛生事業全般です。教育委員会の電話は0887-38-8188で、学校教育、社会教育、文化財、保育所、米ケ岡生活体験学校などを担当しています。中芸広域連合介護・保健福祉課の電話は0887-38-8212です。中芸広域連合の所在地は高知県安芸郡安田町大字東島2017番地、代表電話は0887-38-4077、ファックスは0887-32-1091です。
中芸広域連合の相談支援体制、利用者負担上限月額、長期休暇支援事業
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所サービスを適切に利用できるよう、利用するサービスの種類や内容を定めた障害児支援利用計画を作成します。
中芸広域連合では、基幹相談支援センターを設置し、24時間365日の相談支援体制を確保しています。基幹相談支援センターは地域の相談支援事業者への専門的指導を行い、地域の相談支援体制の充実・強化を図っています。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。生活保護受給世帯は0円、低所得は市町村民税非課税世帯で0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は4,600円です。一般2は、それ以外の世帯で37,200円、収入が概ね890万円以下の世帯が対象です。障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に、障害児入所支援の場合は都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
中芸広域連合では、特別支援学校等に通う障害児の夏期休暇期間中の日中活動の場を提供し、健全育成と家族の介護負担軽減を図る障害児長期休暇支援事業を実施しています。利用料は1時間当たり100円であり、1時間に満たない端数時間は1時間として算定されます。
利用するには、事前に利用決定を受ける必要があります。中芸広域連合保健福祉課または各町村担当窓口にて申請手続きを行ってください。中芸地域には平成28年4月に児童発達支援センターが開設されており、診断の有無に関わらず早期からの療育支援が展開されています。
児童発達支援センターと国の基本方針
中芸地域に平成28年4月に児童発達支援センターが開設され、診断の有無に関係なく発達支援の必要な子どもには早期から専門的な支援が受けられる体制が整いました。今後も引き続き、児童発達支援センターの利用が円滑に進むように支援します。中芸地域にある児童発達支援センターと連携しながら、必要な子どもが利用できる体制を整備していきます。保育所等や保護者に対しても制度の理解や啓発をしていきます。中芸地域には、児童発達支援事業所は1カ所ありますが、放課後等デイサービス事業所は休止されている状況です。今後は、放課後等デイサービス事業所の確保と、現在ある児童発達支援事業所を含め、重症心身障がい児を支援できる体制について、令和8年度末までに検討していきます。国の基本方針は、令和8年度末までに、すべての市町村において保育所等訪問支援等を活用し、障がいのある子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築することを基本としています。
国の基本方針は、令和8年度末までに各市町村に児童発達支援センターを少なくとも1か所以上設置することを基本としています。令和8年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村又は圏域に少なくとも1か所以上確保することを基本としています。令和8年度末までに、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本としています。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当
特別児童扶養手当は、精神・知的または身体障害等(内部障害を含む)で政令に定める程度以上にある、20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。手当の額は令和8年4月現在、重度障害の1級が月額58,450円、中度障害の2級が月額38,930円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
児童が児童福祉施設等に入所している場合や、障害を支給事由とする公的年金を受給できる場合は手当が支給されません。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
補装具費・日常生活用具の支給と負担
奈半利町では、失われた身体機能を補完又は代替し、日常生活能力の向上を図るため、補装具の購入や修理にかかる費用の一部を支給しています。補装具の種目には、義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子、歩行器のほか、障害児向けに起立保持具や排便補助具などが定められています。補装具費の支給を受けるには、対象部位の身体障害者手帳を所持していることと、購入や修理を行う前に役場へ申請することが必要です。補装具の種類によっては医師の補装具費支給意見書が必要となる場合があるため、事前に住民福祉課へご相談ください。
在宅の障害のある方が日常生活を容易にするため、特殊寝台や入浴補助用具、電気式たん吸引器、情報受信装置などの日常生活用具の給付も行っています。
購入や修理の前に役場窓口で申請してください。介護保険の対象となる人は、介護サービスが優先されます。補装具費の利用者負担は原則1割で、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されています。生活保護世帯に属する者の負担上限月額は0円です。低所得の市町村民税非課税世帯は0円です。一般の市町村民税課税世帯は37,200円です。基準額を超過した金額については全額自己負担となります。
児童手当・児童扶養手当の申請と支払い
児童手当は、偶数月10日が土日祝日となる場合は、前営業日が支払日となります。児童手当は、令和4年6月から制度改正により現況届の提出が原則不要となりました。児童手当の現況届について、詳しくは住民福祉課までお問い合わせください。児童手当は、令和6年10月より、所得制限が撤廃となりました。児童手当の申請ごとに必要なものをお持ちになり、住民福祉課までお越しください。児童手当は、出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請をしてください。児童手当は、手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請をしてください。児童手当は、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入した市区町村へ申請をしてください。その他ご不明点などございましたら、住民福祉課までお問い合わせください。
児童扶養手当は、ひとり親家庭等で18歳年度末までの児童(政令で定める障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方に支給されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、奈半利町の担当窓口でご確認ください。
奈半利町で通所受給者証を申請する窓口はどこですか?
窓口は、奈半利町役場 住民福祉課(電話0887-38-4012)です。
障害児通所支援を利用する際の保護者負担には上限がありますか?
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。
奈半利町での特別児童扶養手当の支給月と手当額はいくらですか?
特別児童扶養手当は、精神・知的または身体障害等(内部障害を含む)で政令に定める程度以上にある、20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。手当の額は令和8年4月現在、重度障害の1級が月額58,450円、中度障害の2級が月額38,930円です。
夏休みなどの長期休暇中に利用できる中芸地域の支援事業はありますか?
障害児長期休暇支援事業は、特別支援学校等に通う障害児の夏期休暇期間中の日中活動の場を提供する事業です。中芸広域連合では、特別支援学校等に通う障害児の夏期休暇期間中の日中活動の場を提供し、健全育成と家族の介護負担軽減を図る障害児長期休暇支援事業を実施しています。利用料は1時間当たり100円であり、1時間に満たない端数時間は1時間として算定されます。利用するには、事前に利用決定を受ける必要があります。中芸広域連合保健福祉課または各町村担当窓口にて申請手続きを行ってください。
参考・出典一覧
- 奈半利町公式ホームページ トップ
- こども家庭庁 障害児の利用者負担について
- 奈半利町 役場案内(組織・電話番号・所在地)
- 中芸広域連合 特別児童扶養手当の支給案内(令和8年4月現在)
- 中芸広域連合 第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画
- 中芸広域連合 障害児長期休暇支援事業
- 奈半利町 補装具・日常生活用具について
- 奈半利町 児童手当
- 奈半利町 児童扶養手当
- 奈半利町 奈半利町妊婦のための支援給付事業
- 児童家庭支援センター ぷらうらんど
- 高知県 子ども・福祉政策部障害福祉課 特別児童扶養手当
- 高知県 安芸福祉保健所 公式案内
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は奈半利町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
