乳幼児健康診査の法定基準と母子保健の理念
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
乳児一般健康診査と精密健康診査
乳児一般健康診査第1回は、生後3から4カ月です。
乳児一般健康診査第2回は、生後9から10カ月です。
町長は、乳児及び1歳6か月児、3歳児健康診査を受けた結果必要と判断された者に対して精密健康診査受診票を交付します。
乳児精密健康診査は、乳児一般健康診査の結果、疾病又は心身の発達に異常の疑いがある生後1年未満の乳児が対象で、1人につき1回です。
1歳6か月児及び3歳児精密健康診査は、1歳6か月児及び3歳児健康診査を受けた結果、疾病又は心身の発達に異常の疑いがある幼児が対象で、1人につき1回です。
他市町村から奈義町に転入された方は、奈義町の受診券を交付しますので、親子(母子)健康手帳と以前住んでいた市町村の受診券を持って、こども・長寿課へお越しください。
奈義町外に転出される方は、転出先の市町村の母子保健ガイドに交換してから、乳児一般健康診査を受けてください。
里帰り出産等で岡山県外の医療機関で受診される方には、受診費用の一部または全部を後日公費で助成する制度があります。
里帰り分娩等で岡山県以外の医療機関で乳児一般健康診査を受けた場合は、健康診査受診後6か月以内に町長に申請します。
母子健康相談と家庭児童相談
母と子の健康に係る相談、講習会として、よちよち広場、フッ素塗布と歯みがき指導、ピカピカ歯みがき教室、子どもクッキング教室などがあります。
家庭訪問(妊産婦、新生児、乳幼児)があります。
言葉と発達相談は予約制です。
家庭児童相談は、お子さんの健やかな成長のためにあらゆる問題について相談に応じるところです。
家庭児童相談では、知能・言葉の遅れや心身の障害のことについて相談できます。
緊急を要する場合を除いては、原則として予約制とさせていただきますので、利用したい方は、事前に電話等でご連絡ください。
家庭児童相談の相談時間は、平日の午前8時30分~午後5時30分(土・日・祝日は休み)です。
特別支援教育就学奨励費
特別支援学級へ就学する児童生徒の必要な経費の一部を支給します。
対象経費は、修学旅行費(保護者実費の1/2程度、ただし上限あり)、校外活動費(保護者実費の1/2程度、ただし上限あり)、新入学児童・生徒学用品等です。
新入学児童・生徒学用品等は、小学校1年生と中学校1年生が支給対象です。
就学奨励費の支給を辞退された場合は、支給されません。
就学援助費の支給を受けている場合は、支給されません。
世帯の収入額が基準を超えて、認定されなかった場合は、支給されません。
文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0868-36-4195)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
よくある質問
乳児一般健康診査はいつ受けられますか。
乳児一般健康診査第1回は、生後3から4カ月です。他市町村から奈義町に転入された方は、奈義町の受診券を交付しますので、親子(母子)健康手帳と以前住んでいた市町村の受診券を持って、こども・長寿課へお越しください。
乳児健診や幼児健診の結果で精密検査が必要になったらどうなりますか。
町長は、乳児及び1歳6か月児、3歳児健康診査を受けた結果必要と判断された者に対して精密健康診査受診票を交付します。乳児精密健康診査は、乳児一般健康診査の結果、疾病又は心身の発達に異常の疑いがある生後1年未満の乳児が対象で、1人につき1回です。1歳6か月児及び3歳児精密健康診査は、1歳6か月児及び3歳児健康診査を受けた結果、疾病又は心身の発達に異常の疑いがある幼児が対象で、1人につき1回です。
家庭児童相談では何を相談できますか。
家庭児童相談は、お子さんの健やかな成長のためにあらゆる問題について相談に応じるところです。家庭児童相談では、知能・言葉の遅れや心身の障害のことについて相談できます。緊急を要する場合を除いては、原則として予約制とさせていただきますので、利用したい方は、事前に電話等でご連絡ください。家庭児童相談の相談時間は、平日の午前8時30分~午後5時30分(土・日・祝日は休み)です。
特別支援教育就学奨励費の対象経費を教えてください。
特別支援学級へ就学する児童生徒の必要な経費の一部を支給します。対象経費は、修学旅行費(保護者実費の1/2程度、ただし上限あり)、校外活動費(保護者実費の1/2程度、ただし上限あり)、新入学児童・生徒学用品等です。新入学児童・生徒学用品等は、小学校1年生と中学校1年生が支給対象です。
就学先決定にあたって文部科学省通知ではどのような手続きが求められていますか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0868-36-4195)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
- 奈義町公式 妊産婦・乳児一般健康診査
- 奈義町公式 妊婦、産婦及び乳幼児等健康診査実施要綱
- 奈義町公式 母子健康相談・健康教育
- 奈義町公式 家庭児童相談
- 奈義町公式 就学援助費支給・特別支援教育就学奨励費支給
- 母子保健法(第6条、第12条〜第16条等)
- 文部科学省通知(就学先決定・教育支援委員会)
本記事は奈義町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
