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岡山県奈義町の受給者証と障害児通所支援・手当

最終更新:2026年11月7日
岡山県奈義町の障害児通所支援の支給決定と相談窓口、特別児童扶養手当・障害児福祉手当の対象と手当額・支給月、津山児童相談所の児童相談を解説します。

障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、奈義町の担当窓口でご確認ください。

児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児に対し、授業の終了後又は休業日に生活能力向上のための訓練や社会交流の促進等を行う支援です。

居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を提供する支援です。

保育所等訪問支援は、保育所その他児童が集団生活を営む施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う支援です。

奈義町の障害児通所支援の支給決定

支給決定基準を定める障害児通所支援は、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援です。

町長は、障害児通所支援の利用意向及び障害児支援利用計画案等を勘案し、支給の要否及び支給量を個別に決定します。

障害者等個々の事情に応じ、支給決定基準と乖離する支給決定を行う必要があるときは、勝田郡障害認定審査会の意見を聴いて決定します。

障害に関する悩みや心配ごと、ご家族のこと、制度のこと、障害サービスのことなど、お気軽にご相談ください。

相談窓口は、奈義町保健相談センターと、勝田郡地域生活支援センター虹(勝央町岡1338番地)です。

勝田郡地域生活支援センター虹は、障害のある方やその関係者の方からの身近な相談相手として奈義町が委託しています。

手当などに関するお問い合わせは、こども・長寿課(岡山県勝田郡奈義町豊沢306-1、電話0868-36-6700、ファックス0868-36-6772)です。

津山児童相談所の児童相談

津山児童相談所の主な業務内容は、18歳未満のお子さんについての相談です。

児童相談は、毎日(土・日曜・祝祭日を除く)の平日8時30分~17時に受け付けています。

相談を受けられる方は、あらかじめ電話でご連絡ください。

個人の秘密は、かたく守ります。相談は無料です。

津山児童相談所の連絡先は、Tel:0868-23-5131、Fax:0868-23-5132です。

特別児童扶養手当の対象と手当額

特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

身体や精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を育てている父母又は養育者に扶養手当を支給します。

受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

住所地の市区町村の窓口へ申請してください。

手当月額は、障害が重度(1級)の場合は58,450円、中度(2級)の場合は38,930円です(ただし、いずれの場合も所得制限あり。)。

特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。

障害児福祉手当の支給の考え方

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

在宅の重度の障害のある児童に手当を支給します(所得制限あり)。

手当月額は、16,560円(令和8年度手当額)です。

障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、奈義町の担当窓口でご確認ください。

奈義町で障害児通所支援の支給量はどのように決まりますか。

町長は、障害児通所支援の利用意向及び障害児支援利用計画案等を勘案し、支給の要否及び支給量を個別に決定します。障害者等個々の事情に応じ、支給決定基準と乖離する支給決定を行う必要があるときは、勝田郡障害認定審査会の意見を聴いて決定します。

特別児童扶養手当の手当額と支給月を教えてください。

手当月額は、障害が重度(1級)の場合は58,450円、中度(2級)の場合は38,930円です(ただし、いずれの場合も所得制限あり。)。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。

障害児福祉手当の支給要件と手当額、支給月を教えてください。

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。手当月額は、16,560円(令和8年度手当額)です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

津山児童相談所の相談時間と申し込み方法を教えてください。

児童相談は、毎日(土・日曜・祝祭日を除く)の平日8時30分~17時に受け付けています。相談を受けられる方は、あらかじめ電話でご連絡ください。個人の秘密は、かたく守ります。相談は無料です。