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北海道長沼町の健診と就学相談

最終更新:2026年11月5日
長沼町の乳幼児健診日程と法定健診、就学時健康診断・入学通知・就学相談を区別して案内します。

乳幼児健診の町日程と法定健診

長沼町の乳幼児健康診査案内では、4か月、7か月、10か月、1歳7か月、3歳1か月の子どもを対象とする健診と、5歳児健診を案内しています。町の日程表は年度ごとに実施日を示し、乳幼児健診は月齢別に午前または午後、5歳児健診は午前に実施するとしています。対象児には個別通知すると記載されていますので、町の年度日程表と届いた案内の両方で、対象日や受付時間を確認してください。

母子保健法第12条が市町村に実施を義務づける健康診査の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。町が示す1歳7か月児健診と3歳1か月児健診は、この法定対象年齢の範囲にあたります。町の日程は実施月齢を具体化したものです。対象となる時期や個別日程は、子どもの誕生日と年度日程を見比べて案内に沿ってください。

町が案内する4か月、7か月、10か月の健診や5歳児健診は、母子保健法第12条の年齢区分とは別に、第13条に基づき市町村が必要に応じて乳児・幼児に対して行う健診等に位置づけられます。第13条は、市町村が必要に応じて健康診査を行い、または受診を勧めることを定めています。したがって、1歳7か月・3歳1か月の健診と、それ以外の月齢・年齢の町健診を区別して理解できます。町の対象月齢や検査内容は町案内を確認しましょう。

令和8年度の町日程表には、乳幼児健診の日として2026年4月22日、5月27日、6月24日、7月29日、8月26日、9月30日、10月28日、11月25日、12月23日、2027年1月27日、2月24日、3月31日が掲載されています。4か月・1歳7か月・3歳1か月は午前、7か月・10か月は午後と案内されています。時間帯の区分は受付時刻そのものを示していないため、詳しい集合時刻は個別通知で確かめてください。

同じ年度日程表では5歳児健診は2026年7月9日、9月17日、12月10日、2027年2月4日、時間は午前9時から11時30分とされています。乳幼児健診と5歳児健診の会場は、長沼町総合保健福祉センターりふれ1階の三世代交流室です。年度途中に日程が変更されることもあるため、参加前に最新の町案内と個別通知を確認してください。記載された日が合わない場合は、受診前に保健係へ相談しましょう。

健診内容と転入・欠席時の確認

町の案内では、健診の年齢に応じて身体計測、問診、小児科医の診察、歯科検診や相談などを行い、5歳児健診では専門職による相談も案内しています。各回で実施する内容は一律ではありません。子どもが受ける健診の種類や、当日の持ち物、受付時間、予約の要否は、個別に届く案内を確認し、不明点は町の保健係へ尋ねてください。ウェブページにない持ち物などを推測で用意する必要はありません。

転入後に案内が届かないとき、転入前にすでに健診を受けたとき、健診を欠席する場合や日程が合わない場合は、町へ連絡するよう案内されています。町の説明では、欠席などの際は翌月の健診を案内するとしていますが、子どもの月齢や受診歴に応じた扱いは個別に確認してください。連絡先は保健福祉課保健係(0123-82-5555)です。子どもの生年月日、転入日、受診済みの健診、案内の有無を伝えると確認が進めやすくなります。

発達の相談窓口

町の子ども発達支援センターは、心身の発達や育ちに心配がある子どもの保護者などから相談を受け、子どもへの定期的な個別療育支援を行う窓口として案内されています。専門職が相談に応じ、対象年齢は0歳から18歳です。発達について相談したい場合は、子どもの年齢や気になっていることを伝え、相談の受付方法や面談の進め方を確認してください。担当は子ども育成課発達支援係(0123-76-7360)です。

発達支援センターの案内は、発達相談や療育支援について説明するもので、学校への就学先を決める制度や就学時健康診断の申込方法を示すものではありません。町の問い合わせ案内は、教育相談・転校手続き・学校紹介・就学助成の担当として学校教育課学務係(0123-76-8026)を掲載しています。発達相談と学校教育の相談は目的や担当が異なるため、相談したい内容を伝え、必要に応じて担当窓口を確認してください。

就学時健康診断、入学通知、就学相談

学校保健安全法第11条は、学校教育法第17条第1項により翌学年の初めから小学校等へ就学させるべき者のうち、市町村内に住所を有する子どもの就学に当たり、市町村教育委員会が健康診断を行うと定めています。これは入学前の健康状態を把握する就学時健康診断です。同法第12条は、その結果に基づく治療の勧告、保健上の助言、就学に関する指導など適切な措置を定めています。長沼町の開催日や通知方法は、学務係へ問い合わせてください。

就学時健康診断と、入学する学校や期日を知らせる通知は別の手続きです。学校教育法第17条第1項は、保護者が子どもを小学校等に就学させる義務を定めています。学校教育法施行令第5条では、教育委員会は原則として就学予定者の保護者に、翌学年の初めから2か月前までに入学期日を通知します。この通知の対象から認定特別支援学校就学者は除かれます。市町村立の小学校と義務教育学校の小学校課程の合計が2以上、または併設型中学校を除く市町村立の中学校と義務教育学校の中学校課程の合計が2以上の場合、通知で就学する学校を指定します。第9条第1項または第17条の届出があった就学予定者には、入学期日の通知と学校指定に関する前二項の規定は適用されません。

法定の通知時期や学校指定の仕組みを踏まえ、長沼町から届く書類の名称、発送時期、指定校、通知が見当たらない場合の対応を知りたいときは、学校教育課学務係(0123-76-8026)へ問い合わせてください。転居予定や町外・私立・国立等への就学を考えている場合も、その状況を伝えて、入学期日や必要な届出を確認しましょう。学校健診の案内と入学期日の通知は別に届くことがあります。

就学相談は、健診の実施や入学期日・学校の通知とは別に、子どもの発達や学校生活、必要な支援について話し合うものです。相談を希望するときは学校教育課学務係に連絡し、相談の予約方法、利用できる相談先、事前に準備する資料、相談できる時期を問い合わせてください。相談したい場面や希望する時期、発達支援センターなどへ相談した経験を伝えると、案内を受けやすくなります。

就学時健診での指摘があっても、それだけで就学先が決まるとは限りません。学校保健安全法第12条は、健診結果に基づく助言や就学に関する指導などを定めています。具体的な相談経路や就学先について説明を受けたい場合は、健診結果の説明を受けた窓口と学校教育課学務係に問い合わせてください。保護者の希望や子どもに必要な支援を伝え、記録の提出や関係機関との情報共有が必要かどうかも、各担当者に確認してから準備しましょう。

窓口へ問い合わせる前に

健診については保健福祉課保健係、発達相談は子ども育成課発達支援係、学校教育・就学に関する相談は学校教育課学務係が町案内に掲載されています。問い合わせ内容を整理して窓口を選び、健診案内や入学通知を受け取っている場合は手元に用意してください。個別の日程、受付時間、持ち物、欠席後の受診方法、相談の予約方法、必要資料などは、子どもの状況に応じて各担当へ確認してください。

相談時には、子どもの生年月日と現在の住所、届いた通知の内容、健診の受診歴、気になっていることを伝えると、担当者が案内しやすくなります。引っ越しや進学先の変更を予定している場合は、その時期も伝えましょう。ここで挙げた内容は問い合わせを準備するための例で、町が定めた申請書類や手続き順を示すものではありません。案内された窓口と次に必要な確認事項をメモし、必要に応じて別の担当へ引き継いでもらってください。

よくある質問

町の1歳7か月・3歳1か月健診は法定健診ですか。

母子保健法第12条は満1歳6か月超2歳未満と満3歳超4歳未満の幼児を対象とします。町の1歳7か月・3歳1か月健診はその年齢範囲にあたります。

4か月・7か月・10か月や5歳の健診は何に基づきますか。

母子保健法第13条に基づき、市町村は必要に応じて乳児・幼児の健診を行い、または受診を勧めます。町の日程や対象は年度の案内と個別通知で確認してください。

就学時健康診断と入学通知は同じですか。

別の制度手続きです。市町村教育委員会の就学時健康診断は学校保健安全法第11条、入学期日通知と学校指定は学校教育法施行令第5条に定められています。

就学相談の申込方法はどこに聞けばよいですか。

町の問い合わせ案内に掲載されている学校教育課学務係(0123-76-8026)へ、相談の予約方法、申込期限、必要書類、相談の流れを問い合わせてください。

転入後に健診案内が届かないときはどうしますか。

町は案内が届かない場合や転入前に受診済みの場合などに連絡するよう案内しています。保健福祉課保健係(0123-82-5555)へ子どもの生年月日と受診歴を伝えてください。