📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
むかわ町の窓口 › 受給者証と手当

北海道むかわ町の受給者証と手当

むかわ町の発達支援センターを利用する手続きと、通所受給者証、障害のある子どもに関する二つの手当を分けて案内します。申請先や対象、決定内容は家庭の状況によって異なるため、町の公式窓口へ確認しながら進めてください。

町内の発達支援センターと相談の入口

むかわ町には、町が運営する子ども発達支援センターが鵡川地区と穂別地区にあります。鵡川の「子ども発達支援センター 鵡川たんぽぽ」はむかわ町大原2丁目14番地1、電話0145-42-3697。穂別の「子ども発達支援センター 穂別きらり」はむかわ町穂別80番地2、電話0145-45-2777です。鵡川たんぽぽのページには児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援、穂別きらりのページには児童発達支援・「放課後等児童デイサービス」・保育所等訪問支援事業が掲載されています。サービスの対象・提供日・受入状況は同じとは限らないため、利用を考える場合は希望する事業所へ直接ご確認ください。

発達支援で行うこと

鵡川たんぽぽの案内では、日常生活の基本動作や集団生活への適応に向けて、子どもの心身の状態や環境に応じた指導・訓練を行うことが目的として示されています。個別療育では発達の状態に応じた課題や遊びを設定し、集団療育では他の子どもとの関わりを通じて、相手の表情や気持ちを読み取ったり、遊びの順番やルールを経験したりすると説明されています。作業療法士・言語聴覚士・児童精神科医など専門職からの助言や、保育所・こども園・学校等とのケース会議も案内されています。具体的な支援内容は個別に相談します。

穂別きらりに相談するとき

穂別きらりの案内にも個別・集団の療育や専門職の相談、園・学校等との連携が掲載されています。保育所等訪問支援については、こども園等で支援が必要と判断された場合に訪問すると説明されています。利用希望や家庭・園で気になることを伝え、対象や受入状況、受付時間を電話で確認してください。

相談から町の決定・契約まで

町の案内は、保健師や園・学校、センター職員への相談、保護者と保健師による利用計画書の作成、申請、町の審議・決定、事業所との契約、療育開始という流れを示しています。穂別きらりのページは決定段階を「通所決定通知書」と記載しています。法令上の通所給付決定や受給者証との関係、書類の受取方法は担当窓口で確認してください。

通所給付決定を行う市町村

児童福祉法では、障害児通所給付費等を利用するには市町村の「通所給付決定」を受ける必要があると定めています。原則として決定するのは、障害児の保護者の居住地の市町村です。保護者が居住地を有しない場合、または居住地が明らかでない場合は、保護者の現在地の市町村が決定を行います。居住地を基準にする原則と、居住地がない・明らかでないときの例外は別の規定です。転居の前後、住民票と実際の居住の状況など、どの自治体に申請するか迷う場合は、申請前に町へ確認してください。

申請後の確認と利用計画案

通所給付決定の申請後、市町村は子どもの心身の状態、介護を行う人の状況、本人や保護者の利用意向などを踏まえて支給の要否を決めます。必要な場合には、市町村が指定障害児相談支援事業者の作成する「障害児支援利用計画案」の提出を求めます。保護者は、法令が定める場合にその案に代わる計画案を提出できる仕組みもあります。町のセンター案内では保護者と保健師が利用計画書を考える流れが示されていますが、必ず同じ書類を誰が作るかは個別に確認が必要です。手帳の有無や診断名だけで町の決定を断定せず、窓口に必要書類と進め方を尋ねましょう。

通所受給者証で確認すること

市町村が通所給付決定をしたとき、児童福祉法は保護者へ「通所受給者証」を交付するよう定めています。証には、決定した支給量や決定の有効期間などが記載され、給付決定はその有効期間内に限って効力を持ちます。指定通所支援を受けるときは、事業者に通所受給者証を提示することも法令に定められています。申請した支援の種類、利用できる量、開始できる日や更新時期は、受給者証に記載された内容で確認してください。町のセンター案内では「通所決定通知書」と記載し、児童福祉法は通所給付決定後に市町村が「通所受給者証」を交付すると定めています。申請後に受け取る書類の正式名称と用途、利用時に事業者へ提示する書面については、通所給付決定の担当窓口へお問い合わせください。

利用者負担と事業所との契約

町の各センターは、児童福祉法に基づく通所給付費の算定基準によって利用者負担額が決まると案内し、詳しくは問い合わせるよう記載しています。こども家庭庁の案内では、障害児通所支援の利用者負担には所得区分に応じた月額上限が設けられ、サービスを多く利用した場合でも上限を超えて負担しない仕組みが説明されています。実際に適用される区分、請求の対象となる費用、食費等の扱いは世帯状況やサービスによって異なるため、金額を一律に見積もらず、町と事業所の両方に確認してください。町の案内にあるように、町の支給決定後に利用先と契約して開始します。

特別児童扶養手当は保護者等への手当

「特別児童扶養手当」は、20歳未満で、法律上の障害等級1級または2級に該当する程度の障害状態にある児童を、父または母が監護している場合に支給される制度です。父母がいない、または父母が監護していない場合は、児童と同居して監護し、生計を維持する養育者が対象となることがあります。父母双方が監護している場合の受給者は、生計を主に維持する父または母が原則です。父母のどちらも児童の生計を維持していない場合は、児童を主に介護する父または母となると法律に定めています。受給者は子ども本人ではなく監護・養育する側です。認定や所得審査、障害の程度は町へ個別に確認してください。

年金・所得などの審査は個別確認

特別児童扶養手当は、法律上、児童が日本国内に住所を持たない場合や、政令で定める障害を支給事由とする年金給付を受けられる場合には支給されません。ただし、その年金給付が全額停止されている場合は、この不支給扱いから除かれます。受給者本人の所得に加え、父母の配偶者や生計を同じくする扶養義務者の所得も審査に関わります。養育者の場合にも、養育者の配偶者や生計を維持する扶養義務者に関する所得規定があります。町の手当案内は施設入所も確認事項として挙げています。施設の種類や個別の取扱いは、施設名と入所区分を伝えて町の担当窓口へ確認してください。

障害児福祉手当は重度障害児本人への給付

町の案内にある「障がい児福祉手当」は、特別児童扶養手当とは別の制度です。法律上、重度障害児とは、20歳未満で法令所定の程度の重い障害があり、日常生活で常時介護を必要とする人をいいます。手当は児童本人への給付です。法律第17条は、政令で定める障害給付を受けることができる場合には支給しないとし、その給付の全額が停止されている場合を例外としています。また、児童福祉法の障害児入所施設、またはこれに類する施設で厚生労働省令が定める施設に入所している場合も対象外としています。施設の種類を確認するときは、施設名と入所区分を町に伝えてください。本人、配偶者、本人の生計を維持する扶養義務者の所得審査もあるため、個別の認定は窓口へ相談しましょう。

手当の相談先を分けて確認する

むかわ町の各種手当案内は、特別児童扶養手当と障がい児福祉手当をそれぞれ掲載し、問い合わせ先を生涯学習課子育て未来グループ、電話0145-42-2506としています。通所支援の申請や障害福祉サービスについては、町の障害福祉サービスの案内に本庁と穂別総合支所の担当連絡先が掲載されています。センターの利用相談は鵡川たんぽぽ、穂別きらりへ、手当の認定や支給は町の手当担当へ、通所給付決定の申請先は市町村の福祉担当へ、それぞれ問い合わせると用件を整理しやすくなります。どこに連絡するか決めにくいときは、町のこども家庭センターや子育てコンシェルジュに相談先の案内を求める方法もあります。

出典

むかわ町「子ども発達支援センター 鵡川たんぽぽ」 / むかわ町「子ども発達支援センター 穂別きらり」 / むかわ町「障害福祉サービス」 / むかわ町「各種手当て」 / e-Gov法令検索「児童福祉法」 / e-Gov法令検索「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」 / こども家庭庁「障害児の利用者負担」 / こども家庭庁「障害児通所給付決定に関する事務処理要領」 / むかわ町「こども家庭センターの開設について」

よくある質問

むかわ町で通所支援を相談できる場所はどこですか?

町の案内には、鵡川地区の子ども発達支援センター鵡川たんぽぽ(0145-42-3697)と穂別地区の子ども発達支援センター穂別きらり(0145-45-2777)が掲載されています。希望する地区のセンターへ、対象や利用相談を確認してください。

通所受給者証はどこが交付しますか?

児童福祉法では、通所給付決定をした市町村が保護者へ通所受給者証を交付すると定めています。保護者の居住地がない、または明らかでない場合は現在地の市町村が決定を行います。

町の「通所決定通知書」と「通所受給者証」はどう確認しますか?

町のセンター案内には「通所決定通知書」、児童福祉法には「通所受給者証」と記載されています。申請後に受け取る書類の正式名称と用途、事業者に提示する書面は、通所給付決定の担当窓口に確認してください。

特別児童扶養手当と障がい児福祉手当は同じですか?

別制度です。特別児童扶養手当は、20歳未満で法令上の障害等級1級または2級に該当する程度の児童を監護・養育する父母等への手当です。障がい児福祉手当は、常時介護を必要とする重度障害児本人への給付です。

手当の所得制限や対象施設はどう確認しますか?

制度ごとに支給要件が異なります。特別児童扶養手当には、政令所定の障害年金を受けられる場合の不支給と全額停止時の例外があります。障がい児福祉手当も政令所定の給付に不支給規定と全額停止時の例外があり、施設は障害児入所施設または省令で定める類似施設が対象です。所得や施設の個別取扱いは町の子育て未来グループ(0145-42-2506)へ確認してください。