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徳島県牟岐町の通所受給者証・児童発達支援・各種手当の申請手続きと相談窓口

徳島県海部郡牟岐町における障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の受給者証申請、自己負担上限、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、障害者手帳、重度心身障がい児医療費助成の窓口と手続きを解説します。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、牟岐町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

牟岐町役場および住民福祉課の相談窓口体制

牟岐町役場の郵便番号は〒775-8570、徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村7-4です。電話は0884-72-1111(代表)、FAXは0884-72-2716です。開庁時間は月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分までで、土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。お問い合わせ先は役場 住民福祉課(電話0884-72-3416)です。子どもの健やかな成長をサポートできるよう、町では様々な支援を行っています。

牟岐町における児童発達支援・放課後等デイサービスの利用

児童発達支援は、小学校就学前の6歳までの子どもに対して、日常生活の自立支援や機能訓練等を行います。放課後等デイサービスは就学児向けの学童保育のようなサービスです。提供されるサービスは多岐にわたり、療育をやっているところや運動に特化したところなど様々です。牟岐町では、放課後等デイサービス、児童発達支援、相談支援の福祉サービスを利用することで一定の支援を果たせています。今後も継続して事業を実施し、支援等に対する周知、広報の充実を図ります。認定こども園への加配の保育士の支援により、障害児の受け入れを行い、安全に生活できるよう支援体制を整えています。

おおぞらと障がい者・児の巡回相談

心身障がい児の相談支援では、福祉サービスを利用するために必要な情報提供や関係機関との連絡調整をいたします。相談支援のお問い合わせ先はおおぞらで、電話番号は0884-77-1494です。毎月1回、おおぞら等による障がいに関する相談を行っています。巡回相談の実施日程は第2火曜日の13時~15時で、場所は牟岐町役場です。予約先は牟岐町役場 住民福祉課(電話0884-72-3416)です。

利用者負担上限月額と各種サービス費用

自己負担は、原則として利用したサービスの1割です。ただし、世帯の所得に応じて月額の上限額が変わります。なお、食費等については、原則自己負担となります。短期入所は、自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め、施設で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。日中一時支援は、自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、日中のみ、施設で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。補装具費の支給では、身体上の障がいを補うための用具の交付・修理を行い、自己負担は原則として利用したサービスの1割で所得に応じた上限額があります。重度障がい者・児の日常生活用具給付等では、自立支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行い、自己負担は原則1割で上限額が設定されています。特別児童扶養手当は、介護を必要とする程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している方に支給されます。

特別児童扶養手当の支給要件と申請手続き

特別児童扶養手当(所得制限あり)です。申請に必要なものは、申請書、医師の診断書、受給者の通帳またはキャッシュカードです。また、受給者と対象児童の戸籍謄本、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)が必要です。マイナンバー確認書類は、受給者、配偶者、児童及び扶養義務者のものが必要です。特別児童扶養手当のお問い合わせ先は、役場住民福祉課(電話0884-72-3416)です。特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的としています。特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

障害児福祉手当の概要

在宅の重度障がい児で、日常生活が著しく制限され、介護を要する状態にある20歳未満の方に支給されます。障害児福祉手当には所得制限があります。必要なものは、申請書、医師の診断書、児童名義の通帳、世帯全員の住民票の写しです。さらに、児童及び扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)が必要です。障害児福祉手当のお問い合わせ先は、役場住民福祉課(電話0884-72-3416)です。

障害児福祉手当の支給要件と除外事由

障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的・物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。お問い合わせ先は役場 住民福祉課(電話0884-72-3416)です。障害者手帳の交付申請等の相談に応じます。

障害者手帳の交付申請と判定機関

手帳交付に該当する心身の状態であれば交付されます。身体障害者手帳(赤)の申請に必要なものは、申請書、診断書、写真(タテ4cm×ヨコ3cmのもの1枚)、マイナンバーが確認できるものです。療育手帳(青)の申請に必要なものは、申請書、写真(タテ4cm×ヨコ3cmのもの1枚)、マイナンバーが確認できるものです。療育手帳は南部こども女性相談センターの判定があり、日程については直接連絡があります。知的障がいの場合の診断書認定医として、徳島赤十字ひのみね医療療育センターや冨田病院などが挙げられます。精神障害者保健福祉手帳(緑)の申請に必要なものは、申請書、診断書、写真(タテ4cm×ヨコ3cmのもの1枚)、マイナンバーが確認できるものです。障害者手帳に関するお問い合わせ先は、役場住民福祉課(電話0884-72-3416)です。重度心身障がい児医療費助成制度(所得制限あり)では、医療保険による保険の給付を受けた場合の自己負担分が助成されます。

重度心身障がい児医療費助成と自立支援医療

対象者は、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定、療育手帳B判定かつ身体障害者手帳等級3級又は4級の方です。必要なものは申請書、医療保険証、身体障害者手帳、療育手帳です。自立支援医療(療育医療)は、先天的な疾患で手術等により改善する場合や脳血管疾患等による訓練・検査等に適用されます。自己負担は原則として医療費の1割ですが、世帯の所得に応じて月額の上限額が変わり、入院時の食費については原則自己負担となります。療育医療に必要なものは、申請書、医師の意見書、保険確認できるもの(資格確認書等)、マイナンバーが確認できるものです。自立支援医療(精神通院医療)は、発達障がいやてんかん等で病院に通院する場合に適用されます。精神通院医療の自己負担は原則として医療費の1割ですが、世帯の所得に応じて月額の上限額が変わります。精神通院医療に必要なものは、申請書、診断書、本人及び同一保険加入者全員の保険確認できるもの、マイナンバー確認書類です。指定医師は徳島赤十字ひのみね総合療育センター・冨田病院ほかです。自立支援医療のお問い合わせ先は、役場住民福祉課(電話0884-72-3416)です。未熟児養育医療は、出生時体重が2,000g以下の児や生活力が特に薄弱な児に対し入院医療費の給付を行う制度です。未熟児養育医療のお問い合わせ先は、役場健康生活課(電話0884-72-3417)です。子どもはぐくみ医療費助成事業では、町内に住所のある高校修了までの子どもを養育している者に対し保険診療の自己負担額を無料としています。

その他の子育て支援と子ども医療費助成

児童手当支給事業では、令和6年10月から支給対象児童を高校生まで拡大し、第三子以降の児童への支給額を3万円に増額しています。ひとり親家庭等医療費助成事業により、高校修了までの子どもを養育しているひとり親家庭の医療費助成を行っています。障害者虐待防止センターは牟岐町役場 住民福祉課で、TEL:0884-72-3416です。お問い合わせ先は役場 住民福祉課(電話0884-72-3416)です。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、牟岐町の担当窓口でご確認ください。

牟岐町で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するにはどこに相談すればよいですか?

お問い合わせ先は役場 住民福祉課(電話0884-72-3416)です。また、おおぞら(電話0884-77-1494)でも福祉サービス利用に必要な情報提供や関係機関との連絡調整を行っています。

牟岐町の障害児通所支援や福祉サービス利用時の自己負担はどのようになっていますか?

自己負担は、原則として利用したサービスの1割です。世帯の所得に応じて月額の上限額が定められており、食費等については原則自己負担となります。

牟岐町で特別児童扶養手当の申請窓口と提出書類はどこで確認できますか?

お問い合わせ先は役場 住民福祉課(電話0884-72-3416)です。申請書、医師の診断書、受給者の通帳またはキャッシュカード、受給者と対象児童の戸籍謄本、マイナンバー確認書類などが必要です。

牟岐町で重度心身障がい児医療費助成や自立支援医療の相談窓口はどこですか?

お問い合わせ先は役場 住民福祉課(電話0884-72-3416)です。自立支援医療(療育医療)の自己負担は、原則として医療費の1割です。