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📋 手続き・制度

本部町の障害児通所支援と手当|相談・申請窓口

最終更新:2026年11月4日
障害児通所支援を利用するときの本部町の案内、受給者証、手当の相談先をまとめました。
町の通所案内は2023年公開、特別児童扶養手当の町ページは2019年公開です。手続きや担当名が現在も同じとは限らないため、申請前に窓口で確認してください。

最初に問い合わせる窓口を確認

本部町役場の福祉課ページは、担当業務に「児童福祉」「障害者福祉」を挙げ、福祉課の電話を0980-47-2165としています。掲載資料だけでは、発達相談をどの職員が受けるか、予約が必要か、相談日にどの書類を持参するかまでは分かりません。通所支援を使う前の相談、制度や担当の確認など、用件を伝えて現在の受付方法を尋ねてください。

手当は種類ごとに窓口と認定の仕組みが異なります。町の特別児童扶養手当ページは子育て支援課子育て支援班を問い合わせ先に掲げています。一方、現在確認できる子育て支援課の課ページには、母子保健・児童福祉の担当と代表的な連絡先0980-47-2103が載っています。特別児童扶養手当の個別電話として古いページに載る0980-47-2180もありますが、同ページの公開日は2019年8月1日です。電話をかける前に、現在の担当と受付方法を確認してください。

町ページには、認定請求をした月の翌月分から支給し、年3回振り込むとの説明もあります。これは2019年公開ページに残る記載です。支払月、認定の進み方、現在必要な書類は制度変更や個別事情で異なる可能性があるため、現行の窓口案内で確認してください。

町の案内にある障害児通所支援の種類

本部町の障害福祉サービス案内は2023年公開で、障害児通所支援を4種類として説明し、その中に「医療型児童発達支援」を独立した種類として挙げています。これは当時の町ページに書かれた説明として扱います。現在の児童福祉法第6条の2の2は、障害児通所支援を「児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援」と定義しています。医療型児童発達支援という独立名称は同条の列挙にありません。一方、同条は児童発達支援の定義に、肢体不自由児への治療を併せて行う場合を含めています。第21条の5の2の給付対象列挙では、児童発達支援(治療に係るものを除く。)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援が記されています。町の2023年ページと現行法は用語・区分の見え方が異なるため、最新の対象サービスや申請方法は福祉課で確認してください。

どの支援が適切か、利用できるか、町内に空きのある事業所があるかは、この案内だけでは判断できません。支援内容や子どもの状況を町または指定特定相談支援事業者へ伝え、利用可能な選択肢を相談してください。診断名だけで利用可否を決められるといった説明は、町の掲載資料にはありません。

町が掲載する受給者証までの流れ

町の案内は、①本部町または指定特定相談支援事業者へ相談し、必要な場合に町へ申請、②申請後に生活や障害の状況を調査、③必要に応じた審査・判定、④サービス等利用計画案を踏まえて支給量などを決め、受給者証を交付、⑤事業者と契約、⑥サービス利用、という順を示しています。これは町ページに掲載された一般的な説明です。実際の申請先、現在使う様式、調査や計画の進め方は、相談時に確認してください。

児童福祉法第21条の5の5は、障害児通所給付を受けるために市町村の通所給付決定を受けること、原則として保護者の居住地の市町村が決定することを定めています。居住地がない、または明らかでない場合は、現在地の市町村が決定すると規定されています。この条文は決定を行う自治体を定めるもので、個別の利用認定を保証するものではありません。

町ページは利用者負担について、世帯の所得状況による月額上限などを説明していますが、ページ公開日は2023年11月15日です。ここでは金額を現在額として転記しません。利用するサービス、所得区分、きょうだいの利用状況などに応じた負担額は、申請前に町へ確認してください。

同じ町ページは、障害児通所支援について障害支援区分の認定は必要ないと説明しています。これは町ページが説明する通所給付の範囲の記載です。ほかの障害福祉サービスや手当の審査にそのまま当てはめることはできません。受給者証の支給量が決定通知に示された後、実際の利用日や事業所との契約条件を確認する必要があります。

特別児童扶養手当の額と手続き

特別児童扶養手当は、20歳未満で法令に定める程度の障害状態にある児童を監護または養育する父母等に支給する制度として、本部町と沖縄県が説明しています。所得制限があり、児童福祉施設への入所など、支給できない場合も定められています。障害の診断だけから受給できると判断せず、県の基準と申請内容に基づく審査があることを確認してください。

沖縄県の公式ページは2026年1月27日更新で、令和8年4月分からの月額を1級58,450円、2級38,930円と案内しています。認定請求後、県知事の認定を受けて支給される制度で、所得制限もあります。金額や制度は改定されることがあるため、申請時は沖縄県の最新案内を確認してください。

町の特別児童扶養手当ページは、必要書類が児童の状態により異なるため町窓口で確認するよう案内しています。ページの公開日は2019年8月1日です。必要書類、申請受付、担当課の最新情報は、子育て支援課へ問い合わせてください。

障害児福祉手当は別の制度として確認

障害児福祉手当は、特別児童扶養手当とは別の制度です。厚生労働省掲載の施行令は、令和8年4月以降の月分の額を月額16,560円と定めています。これは金額に関する法令上の記載であり、本部町の個別の受付方法、申請書類や対象となる状態を説明したものではありません。該当するか、申請に何が必要かは、福祉課へ確認してください。

問い合わせの際は、利用したい支援や手当の名称、子どもの年齢、相談したいことを伝えると担当を確認しやすくなります。掲載電話や受付時間が現在も使えるか、必要な予約や書類があるかを先に尋ね、町から案内された最新資料に沿って準備してください。

参照した公式資料

よくある質問

障害児通所支援の申請はどこへ相談しますか。

本部町の案内は、まず町または指定特定相談支援事業者へ相談し、サービスが必要な場合は町へ申請すると説明しています。町の福祉課は児童福祉・障害者福祉を担当業務に挙げ、電話0980-47-2165を掲載しています。

障害児通所支援にはどのような種類がありますか。

本部町の2023年案内には「医療型児童発達支援」を含む4種類が掲載されています。現在の児童福祉法第6条の2の2は、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援を定義し、同法第21条の5の2の給付対象列挙では児童発達支援の治療に係るものを除く旨が示されています。町の旧ページと現行法の記載を同一視せず、希望する支援を福祉課へ確認してください。

特別児童扶養手当はいくらですか。

沖縄県の案内では、令和8年4月分から1級月額58,450円、2級月額38,930円です。所得制限と県の認定審査があります。

障害児福祉手当の令和8年度の額はいくらですか。

厚生労働省掲載の施行令では、令和8年4月以降の月分は月額16,560円です。受給要件や申請窓口の詳細は町の福祉課で確認してください。

申請に必要な書類や対象かどうかをこのページで判断できますか。

判断できません。町の通所案内は手当ごとの最新書類や審査結果を示すものではありません。申請先へ現在の様式、必要書類、予約方法を確認してください。