📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定 です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室( 記事一覧へ )
ホーム > のびのび発達ラボ > 奈良県三宅町 > 三宅町の受給者証と手当案内

奈良県三宅町の受給者証と手当

奈良県磯城郡三宅町における児童発達支援・放課後等デイサービスの利用手続き、通所受給者証の申請方法、相談支援事業所での利用計画案作成、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・自立支援医療(育成医療)・医療費助成の要件や手当額について解説します。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、三宅町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

奈良県磯城郡三宅町における役場窓口と障害福祉体制

三宅町役場の郵便番号は〒636-0213、所在地は奈良県磯城郡三宅町大字伴堂689番地です。三宅町役場の代表電話番号は0745-44-2001、代表ファックス番号は0745-43-0922です。三宅町役場の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までであり、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除きます。

三宅町における相談支援体制と磯城郡地域自立支援協議会

三宅町在住の障害のある方やそのご家族からの相談に応じるため、三宅町から委託を受けた相談支援事業所が相談窓口を開設しています。地域生活支援センターひまわりは、奈良県磯城郡三宅町伴堂847-3に所在し、電話番号は0745-42-1320で、身体障害や知的障害等に対応しています。社会福祉法人萌が運営する生活支援センターいろはは、奈良県磯城郡田原本町保津5-5に所在し、電話番号は0744-32-7753で、精神障害に対応しています。

磯城郡地域自立支援協議会は、田原本町、川西町、三宅町で運営され、個別の相談支援の事例から課題を共有し地域のサービス基盤を整備する役割を担っています。自立支援協議会には福祉サービス事業所や当事者団体、行政職員などが参画し、地域生活支援部会と相談支援部会の2つの部会で活動しています。自立支援協議会に関する問い合わせ先は、三宅町役場住民福祉課(電話0745-44-3073)です。

利用者負担と負担上限月額・幼児教育保育の無償化

障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に、障害児入所支援の場合は都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円、市町村民税非課税世帯が0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は、4,600円です。

一般2の負担上限月額は37,200円です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。食費は、低所得が2,860円、一般1が5,060円です。

特別児童扶養手当の制度目的と支給要件・手当額

特別児童扶養手当は、身体または精神に重度または中度の障害のある20歳未満の児童を監護する父母等に支給される手当です。特別児童扶養手当の支給月額は、1級58,450円、2級38,930円です。

原則として年3回、4カ月分がまとめて支給され、支給月は11月(8~11月分)、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)です。支払日は各月11日であり、支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支払われます。手当を受けようとする人とその扶養義務者等の前年所得が所得制限限度額以上あるときは、手当は支給されません。

特別児童扶養手当の認定請求書類と有期再認定等の届出

認定請求の手続きに必要な書類には、特別児童扶養手当認定請求書、請求者及び児童の戸籍謄本、診断書、振込先口座申出書などがあります。療育手帳A判定や身体障害者手帳1級・2級の所持者は、手帳の写しの提出により診断書の提出を省略できる場合があります。書類は発行年月日から1ヶ月以内のものに限られ、全ての書類が揃った段階で健康子ども課へ提出します。健康子ども課に提出後、審査結果が分かるまでに3ヶ月程度かかります。

期間を定めて認定されている場合には、提出期限(3月・7月・11月)までに有期再認定請求書と診断書を提出して再認定を受ける必要があります。有期再認定を受けなければ有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなり、正当な理由がなく提出期限を過ぎると手当の再支給ができなくなることがあります。特別児童扶養手当に関するお問い合わせ先は、三宅町健康子ども部健康子ども課(奈良県磯城郡三宅町大字伴堂848-1、電話0745-43-3580)です。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条(障害児福祉手当)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当の支給月額は、16,560円です。手当は原則として年4回、2月、5月、8月、11月の各月に、前月までの3カ月分が支払われます。

受給資格者本人やその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定の限度額以上であるときは、手当の支給が停止されます。障害児福祉手当の認定請求や受給に関する相談窓口は、三宅町役場住民福祉課(電話0745-44-3073)です。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、三宅町の担当窓口でご確認ください。

障害児通所支援の利用計画案の作成や地域の相談窓口はありますか?

地域生活支援センターひまわりは、奈良県磯城郡三宅町伴堂847-3に所在し、電話番号は0745-42-1320で、身体障害や知的障害等に対応しています。磯城郡地域自立支援協議会は、田原本町、川西町、三宅町で運営され、個別の相談支援の事例から課題を共有し地域のサービス基盤を整備する役割を担っています。

特別児童扶養手当の支給月額や支払時期はどうなっていますか?

特別児童扶養手当の支給月額は、1級58,450円、2級38,930円です。原則として年3回、4カ月分がまとめて支給され、支給月は11月(8~11月分)、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)です。支払日は各月11日であり、支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支払われます。