母子保健法に基づく乳幼児健康診査の法的枠組み
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
南種子町の乳幼児健康診査
お子様の発達・発育の確認や育児支援のため、乳幼児健康診査は必ず受けましょう。乳幼児健康診査の健診日前には、個別に案内を郵送します。1か月児健診、9-11か月児健診は、受診券綴に受診票がありますので、個別に医療機関で受診してください。受診に必要なものは、母子健康手帳、問診票です。乳幼児健康診査の問い合わせ先は、くらし保健課健康増進係で、TEL:0997-26-1111、内線(131・132)です。月齢ごとに、「乳幼児健康診査」を実施しています。乳幼児健診の受診率は、3・4か月健診から3歳児健診まで100%受診となっています。妊婦健診や乳幼児健診の受診率を向上し、異常の早期発見・早期治療につなげる体制づくりに努めます。
1歳6か月児健診・3歳児健診・5歳児健診の内容
1歳6か月児健診は、成長、発達の確認を行うとともに、異常の早期発見、早期支援を行います。1歳6か月児健診の内容は、計測・内科診察・歯科診察・保健指導・栄養指導・発達やしつけの相談です。3歳児健診は、視力、聴力、知能の障害等の早期発見、言語や発達、社会性の障害につながる状態の早期発見、生活習慣の確立の確認をします。3歳児健診の内容は、視力検査(屈折検査)・尿検査・計測・内科診察・歯科診察・ブラッシング指導・保健指導・栄養指導・発達やしつけの相談です。5歳児健診は、保育園年中児を対象に、教育委員会や保育園と連携して実施します。5歳児健診では、教育委員会からの就学に向けての心構えの説明や医師の診察、生活習慣の確認、保育カウンセラーや教育コーディネーターの相談等を実施し、就学に向けての準備を行います。5歳児健診の内容は、集団遊び・「就学に向けての心構え」講話・内科診察・保健指導・発達やしつけの相談・就学相談です。2歳児歯科健診は、虫歯予防に向けた歯科健診、ブラッシング指導を行い、育児の困りごとの相談を行います。2歳児歯科健診の内容は、計測・ブラッシング指導・歯科診察・保健指導・栄養指導・ことばの相談です。
母子保健の訪問指導・歯科相談・離乳食指導
新生児聴覚検査は、聴覚障害の早期発見・早期療育を図るため、委託医療機関で受診を実施しています。訪問指導が必要な乳幼児及び妊産婦について、保健師・栄養士が訪問を実施しています。生後4か月までの乳児及び妊産婦については、「乳児家庭全戸訪問事業」も併せて保健師による全戸訪問を実施しています。ブックスタート事業では、3~4カ月児健診時に絵本を贈呈し、実際に読み聞かせを行い、親子の愛着形成、心の発達についての啓発を行います。1歳児歯科相談では、歯科衛生士による1歳児の歯科相談を実施し、希望する子にはフッ素塗布を実施します。離乳食指導では、離乳食が開始される生後5・6か月と、離乳食完了に向けた生後8・9か月に、離乳食の説明を管理栄養士が行います。
健診による障害の早期発見と切れ目のない発達支援
市町村が実施する乳幼児健診や学校における健康診断等により、障害の早期発見に努めます。子育てに不安を感じる保護者や健診で気がかりとなった児に対して、気軽に相談できる場の提供や専門スタッフからの助言や専門機関との連携を行い、育てにくさを感じる親子の支援を行ないます。保育園や関係機関と具体的な支援方法や対応について共通認識のもと検討し、就学後も継続支援できる仕組みを整えていきます。障害児及び家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地域で支援できるように、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実を図ります。障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体制の構築を図ります。
教育委員会の窓口と就学担当
南種子町教育委員会管理課の所在地は〒891-3701 南種子町中之上2793番地1、電話は0997-26-1111です。公立義務教育諸学校の学校編成に関すること、学令児童生徒の就学及び管理に関することが、管理課庶務係の事務です。管理課学校教育係の事務には、学校教育に関すること、教育課程及びその取扱いに関すること、体育、学校保健、学校安全及び学校給食に関することがあります。
鹿児島県中央児童相談所の役割
中央児童相談所の所在地は、〒891-0175 鹿児島市桜ヶ丘6丁目12番です。中央児童相談所の電話は、099-264-3003です。児童相談所は、子どもの福祉の推進を図るために設置された県の機関で、18歳未満の子どもに関するさまざまな相談に応じています。児童相談所は、必要な場合には、子どもの一時保護や、児童福祉施設又は里親への措置も行っています。障害判定課は、障害児に関する相談、調査、診断及び判定に関することを担当します。心理判定課は、児童に関する相談、調査、診断及び判定に関することのうち心理に関することを担当します。
文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0997-26-1111)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
よくある質問
乳幼児健康診査では何を持っていけばよいですか?
1か月児健診、9-11か月児健診は、受診券綴に受診票がありますので、個別に医療機関で受診してください。受診に必要なものは、母子健康手帳、問診票です。
乳幼児健康診査の案内や問い合わせ先を教えてください。
乳幼児健康診査の健診日前には、個別に案内を郵送します。乳幼児健康診査の問い合わせ先は、くらし保健課健康増進係で、TEL:0997-26-1111、内線(131・132)です。
5歳児健診ではどのようなことをしますか?
5歳児健診は、保育園年中児を対象に、教育委員会や保育園と連携して実施します。5歳児健診では、教育委員会からの就学に向けての心構えの説明や医師の診察、生活習慣の確認、保育カウンセラーや教育コーディネーターの相談等を実施し、就学に向けての準備を行います。5歳児健診の内容は、集団遊び・「就学に向けての心構え」講話・内科診察・保健指導・発達やしつけの相談・就学相談です。
3歳児健診は何のために行いますか?
3歳児健診は、視力、聴力、知能の障害等の早期発見、言語や発達、社会性の障害につながる状態の早期発見、生活習慣の確立の確認をします。
中央児童相談所ではどのような相談ができますか?
児童相談所は、子どもの福祉の推進を図るために設置された県の機関で、18歳未満の子どもに関するさまざまな相談に応じています。児童相談所は、必要な場合には、子どもの一時保護や、児童福祉施設又は里親への措置も行っています。中央児童相談所の所在地は、〒891-0175 鹿児島市桜ヶ丘6丁目12番です。中央児童相談所の電話は、099-264-3003です。
南種子町での就学相談の窓口や進め方について教えてください。
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0997-26-1111)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
- 南種子町 子育て(乳幼児健康診査)
- 南種子町 子ども・子育て支援事業計画(PDF)
- 南種子町 就学援助制度について
- 南種子町 町の業務内容(教育委員会)
- 鹿児島県 中央児童相談所
- 鹿児島県 熊毛支庁 保健福祉環境部(熊毛保健所)
- 母子保健法(第6条、第12条〜第16条等)
- 文部科学省通知(就学先決定・教育支援委員会)
本記事は南種子町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
