児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、南種子町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
南種子町役場の相談・申請窓口
南種子町役場の所在地は、〒891-3792 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793-1です。障害者福祉の問い合わせ先は、町民福祉課で、TEL:0997-26-1111、内線(180 181 182 183 184)です。福祉事務所の福祉年金係は、民生委員、児童委員及び社会福祉に関することを担当しています。
障害児通所支援の利用者負担と負担上限月額
障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。市町村民税非課税世帯は、0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合は、4,600円です。障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
軽度・中等度難聴児補聴器助成事業
軽度・中等度難聴児補聴器助成事業は、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入費用の一部を助成します。
特別児童扶養手当の支給対象・手当額・申請
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害を有する児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に対して支給されます。特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は、毎年4月、8月及び11月の3期で、それぞれの前月までの分が支給されます。厚生労働省の案内では、特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されるとされています。申請に必要なものは、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、特別児童扶養手当認定診断書、身体障害者手帳もしくは療育手帳です。申請には、印鑑、請求者名義の通帳の写し、請求者及びその児童・扶養義務者のマイナンバーが確認できるものも必要です。特別児童扶養手当の受給資格者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する義務があります。所得状況届は、継続して受給要件を満たしているかを判定するための大切な届けで、2年間提出がない場合は受給権が消滅し、以降の手当の請求ができなくなります。特別児童扶養手当の認定を受けている方は、原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期までに、対象児童の診断書等を提出し、再認定を受ける必要があります。障害の程度が軽減していると認められるときは、1級から2級への減額改定または非該当(資格喪失)となります。特別児童扶養手当の問い合わせ先は、認定については熊毛支庁地域保健福祉課の電話0997-26-1830、申請については南種子町福祉事務所福祉年金係の電話0997-26-1111、内線183です。受給資格者もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。障害児福祉手当の支給要件は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されることです。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
療育手帳の交付と判定
療育手帳は、知的障がい者(児)の方が交付を受けることにより、税の減免や交通機関の割引等いろいろな援護措置が受けられます。療育手帳の交付を受けるためには、鹿児島県中央児童相談所・鹿児島知的障害者更生相談所等で判定を受ける必要があります。療育手帳の申請に必要なものは、写真(横3cm×縦4cm)1枚と印鑑です。療育手帳の問い合わせ先は、鹿児島県中央児童相談所・鹿児島知的障害者更生相談所の電話099-264-3003、町民福祉課の電話0997-26-1111です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、南種子町の担当窓口でご確認ください。
障害児通所支援の利用者負担の上限はいくらですか?
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。市町村民税非課税世帯は、0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合は、4,600円です。
通所支援の食費の負担は軽減されますか?
障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
特別児童扶養手当の対象と月額を教えてください。
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害を有する児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に対して支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。
特別児童扶養手当の申請に必要なものは何ですか?
申請に必要なものは、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、特別児童扶養手当認定診断書、身体障害者手帳もしくは療育手帳です。申請には、印鑑、請求者名義の通帳の写し、請求者及びその児童・扶養義務者のマイナンバーが確認できるものも必要です。
特別児童扶養手当の所得状況届とは何ですか?
特別児童扶養手当の受給資格者全員が、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する義務があります。所得状況届は、継続して受給要件を満たしているかを判定するための大切な届けで、2年間提出がない場合は受給権が消滅し、以降の手当の請求ができなくなります。
障害児福祉手当の月額と支給時期を教えてください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
軽度・中等度難聴児補聴器助成事業とは何ですか?
軽度・中等度難聴児補聴器助成事業は、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入費用の一部を助成します。
療育手帳の交付に必要な判定はどこで受けますか?
療育手帳の交付を受けるためには、鹿児島県中央児童相談所・鹿児島知的障害者更生相談所等で判定を受ける必要があります。療育手帳の申請に必要なものは、写真(横3cm×縦4cm)1枚と印鑑です。
参考・出典一覧
- 南種子町 児童扶養手当・特別児童扶養手当について
- 南種子町 障害者福祉
- 鹿児島県 特別児童扶養手当
- 南種子町 町の業務内容(福祉事務所)
- こども家庭庁 障害児支援(利用者負担の仕組み)
- 南種子町 障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画(PDF)
- 鹿児島県 熊毛支庁 保健福祉環境部(熊毛保健所)
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 厚生労働省 特別児童扶養手当について
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は南種子町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
