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愛媛県松前町の通所受給者証と手当

愛媛県松前町で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するための通所受給者証の申請手続き、福祉課の窓口、特別児童扶養手当や障害児福祉手当の支給要件をわかりやすく解説します。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、松前町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。

放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

愛媛県松前町役場および福祉課の相談窓口体制

松前町役場の郵便番号は〒791-3192、住所は愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地です。代表電話:Tel:089-985-2111(代表)です。開庁時間は、平日午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)です。

新規交付申請に必要な書類は、福祉課障がい福祉係(1階8番窓口)に提出してください。福祉課の障がい福祉係は、Tel:089-985-4112です。松前町役場までのアクセスは、松山空港から車で20分、伊予鉄道郡中線松前駅下車、徒歩で5分です。

松前町の障害児通所支援サービス

松前町では障がい児や難病の児童等の自立した日常生活や社会参加を支援することを目的に障害児通所支援サービスを提供しています。

障害児通所支援の利用者負担上限月額

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。生活保護受給世帯は0円、低所得は市町村民税非課税世帯で0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合は4,600円です。一般2は、それ以外の世帯で37,200円、対象は収入が概ね890万円以下です。

こども家庭センター「はぐはぐ」および子育て支援課との連携相談

松前町では妊娠期から子育て期に関するワンストップ相談窓口として「松前町こども家庭センター(愛称:はぐはぐ)」を開設しています。はぐはぐは、土曜日も開所しています。働く妊婦さんや忙しい妊婦さんもぜひご利用ください。松前町総合福祉センター2階の子育て支援課相談室では、公認心理師または臨床心理士による発達相談・子育て相談を実施しています。

子育て支援課 こども家庭センター係 Tel:089-985-4189 Fax:089-985-4158です。ちょっと聞いてコールは、受付時間9時00分~17時00分で、子育てに関する相談や問い合わせに、専任の保育士が電話・面談・家庭訪問などでお受けします。

愛媛県中予保健所および福祉総合支援センター等の広域専門支援

愛媛県中予保健所は〒790-8502愛媛県松山市北持田町132の愛媛県松山庁舎(中予地方局)内に設置されています。愛媛県中予保健所の企画課Tel:(089)909-8755、健康増進課Tel:(089)909-8757、Fax:(089)931-8455です。

子ども療育センターは、〒791-0212 東温市田窪2135です。電話相談、来所相談(要予約)を行っています。相談は無料です。電話番号は089-955-5532(直通)です。児童支援グループ(愛媛県総合保健福祉センター1~2F 電話089-922-5040)は、児童に関する各般の問題について、家庭その他からの相談に応じます。

特別児童扶養手当の受給要件と支給月額

特別児童扶養手当は、20歳未満の心身に障がいのある児童を監護している父母または養育している方に支給されます。特別児童扶養手当の額(令和8年4月改定)は、1級月額58,450円、2級月額38,930円です。ただし、所得制限や支給要件がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

支給要件は、受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること、施設に入所していないこと、障害年金などの障がいを支給条件とする公的給付を受けていないことです。

障害児福祉手当は、障害者手帳の有無は問いません。

障害児福祉手当の手当額は、月額16,560円(令和8年4月改定)です。

障害児福祉手当の支給は、原則として5月、8月、11月、2月の年4回です。

障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

障害児福祉手当の受給資格・支給要件

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。手当額は令和8年4月改定により月額16,560円となっています。

支給は原則として5月、8月、11月、2月の年4回で、それぞれの前月分までが支給されます。申請には障害児福祉手当認定請求書、所定の診断書、身体障害者手帳または療育手帳、請求者名義の銀行通帳等が必要です。障害児福祉手当を受給している人は、毎年8月中に「障害児福祉手当所得状況届」を提出しなければならず、提出がないと8月分以降の手当が受けられなくなります。障がい福祉係のTel:089-985-4112です。

重度心身障がい者医療費助成および自立支援医療(育成医療)

松前町では重度心身障がい児に対して医療費の自己負担部分を助成する重度心身障がい児医療費助成制度を実施しています。対象は、身体障害者手帳(1~2級)、療育手帳A、療育手帳Bかつ身体障害者手帳(3~6級)を所持している方です。重度心身障がい者の方の医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。

対象は、身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方、療育手帳(程度による)をお持ちの方です。

手続きに必要な物は、健康保険証、印鑑(朱肉を使用するもの)、身体障害者手帳(お持ちの方のみ)、療育手帳(お持ちの方のみ)です。

身体に特定の障がいをもつ児童またはその恐れのある児童が、早い時期に手術等の治療を行うことにより障がいの軽減を図るための自立支援医療(育成医療)の給付も行っています。自立支援医療(育成医療)は事前申請が原則ですので、治療の開始前に必要書類を福祉課障がい福祉係(1階8番窓口)へご提出ください。申請書等は、福祉課障がい福祉係(1階8番窓口)にてお渡しします。

申請後、一定の審査基準により認定し、「自立支援医療受給者証(育成医療)」を交付します。

申請内容について、町が委託した医師に判定依頼をするため、決定までにおおよそ2~3週間程度の時間が掛かることをご承知おきください。

事前申請が難しい場合は、治療の開始前に必ずご相談ください。

療育手帳の交付申請と判定手続き

知的障がいのある方は、愛媛県から療育手帳の交付を受けることにより各種の支援を受けることができます。療育手帳の交付対象となる知的障がいは、おおむね18歳までの発達期に発現した一般的知的機能の障がいと、日常的・社会的適応の困難性の両方を有し、特別な支援を必要とする状態にあるものをいいます。障がいの程度は、愛媛県福祉総合支援センターの総合判定により、A判定(最重度、重度、中度)およびB判定(中度、軽度)の5段階に区分されます。

新規交付申請には療育手帳交付申請書及び申請調書、本人の顔写真1枚(縦4cm×横3cm)が必要であり、可能であれば母子健康手帳等をご持参ください。申請の流れは、町窓口へ書類を提出後、町から愛媛県福祉総合支援センターへ送付され、日程調整の電話連絡を経て判定を受け、手帳が発行されます。愛媛県福祉総合支援センターは松山市本町7丁目2の愛媛県総合保健福祉センター内に所在しています。

よくある質問

の2の2に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、松前町の担当窓口でご確認ください。

松前町で通所受給者証を申請する窓口はどこですか?

新規交付申請に必要な書類は、福祉課障がい福祉係(1階8番窓口)に提出してください。

特別児童扶養手当の支給月額はいくらですか?

特別児童扶養手当の額(令和8年4月改定)は、1級月額58,450円、2級月額38,930円です。20歳未満の心身に障がいのある児童を監護している父母または養育している方に支給されますが、所得制限や支給要件がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

療育手帳の申請窓口と判定の流れはどのようになっていますか?

福祉課障がい福祉係(1階8番窓口)に申請書と写真を提出すると、松前町から愛媛県福祉総合支援センターへ書類が送付されます。愛媛県福祉総合支援センターとの日程調整を経て判定を受け、知的障がいと判定されれば町から手帳が交付されます。

障害児通所支援の利用者負担には上限が設けられていますか?

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定されています。生活保護受給世帯は0円、低所得は市町村民税非課税世帯で0円です。

参考・出典一覧

本記事は松前町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。