松前町は、妊娠期から子育て期までのワンストップ相談窓口として、こども家庭センター「はぐはぐ」を開設しています。2026年4月更新の案内では、妊娠届や母子健康手帳・妊婦健診受診票の交付、乳児への訪問、母子健康相談、教室、産後ケアなどが紹介されています。子どもの発達や子育てについて、どの事業を使うか決まっていなくても、気になっていることを伝え、担当や次の相談先を確認できます。
はぐはぐの電話は089-985-4189です。松前町公式ページには、妊娠中や子育て中の相談、母子健康手帳の交付、地域の子育てサービスの紹介などが掲載されています。電話で相談内容を伝えると、健診や個別相談の予約方法、担当窓口を確認できます。町役場の所在地と代表電話は、〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地、089-985-2111です。
母子健康手帳などの交付案内では、はぐはぐは土曜日も開所とされています。ただし、交付の手続きには保健師からの説明があり30~45分ほどかかるため、来所日時を事前にインターネット予約するよう町が案内しています。この予約方法は手帳等の交付に関する記載です。別の相談や事業を利用するときの受付曜日、予約方法、場所は、個別のページまたは電話で確認してください。
子どものことばや情緒、手先の不器用さなどの発達に関する心配、かんしゃくへの対応など、子育て上の困りごとについて、町は発達相談と子育て相談を実施しています。対象は松前町に住民票があり、発達や子育ての心配がある乳幼児等とその保護者です。スタッフは公認心理師または臨床心理士と案内されています。
発達相談では、新版K式発達検査2020などを行い、発達状況を確認したうえで、子どもの得意・苦手なことを見極め、助言や情報提供を行います。検査をせず保護者からの相談に応じる場合もあります。子育て相談では、気になる状況への関わり方を相談でき、保護者自身のメンタルケアや、必要に応じた専門機関の紹介・情報提供も案内されています。
この相談は完全予約制です。相談日は個別に案内されるため、まず子育て支援課こども家庭センター係へ問い合わせてください。実施場所は松前町総合福祉センター2階の子育て支援課相談室など、相談時間は1人あたり1時間程度、費用は無料です。電話は089-985-4189です。相談の希望内容や子どもの年齢を伝え、予約の時期や場所、当日持参するものがあるか確認しましょう。
発達検査を希望する場合も、予約時に検査の要否を相談してください。町の説明では、検査を実施しない相談もあります。相談は診断を受けることだけを目的とせず、子どもの様子や保護者の心配を話し、助言や情報を得る機会として案内されています。利用する前に、希望する相談内容を窓口へ伝えると、当日の進め方を確認しやすくなります。
松前町の健診案内では、乳児の一般健康診査受診票を生後1か月、3~6か月、9~11か月で使えるとしています。県外の医療機関では受診票を使用できません。集団健診では6~7か月児に問診、発達チェック、医師の診察、健康・栄養・育児の個別相談を行い、対象月のお子さんに手紙で案内します。
1歳6か月児健診では問診、歯科健診、身体計測、診察、健康・栄養・育児・ことばの個別相談など、3歳児健診では視力スクリーニングなども案内されています。健診の対象者には町から通知があります。案内が届かないときや健診日程について確認したいときは、はぐはぐへ電話してください。
健診以外にも、発達相談・子育て相談、家庭訪問、未熟児訪問、離乳食の相談などが公式ページに掲載されています。家庭訪問では保健師や管理栄養士が身体測定、発育・発達・子育てなどの相談に応じ、事前に訪問日時を調整すると案内されています。どの相談が合うか分からない場合も、子どもの年齢と気になることを伝えて相談先を確認できます。
療育手帳は、知的障がいのある方が愛媛県から交付を受ける手帳です。松前町の案内では、愛媛県福祉総合支援センターが知的能力や社会生活能力などを評価し、判定を行うと説明されています。申請窓口は松前町役場福祉課障がい福祉係の1階8番窓口です。手帳の障がい程度はA判定(最重度・重度・中度)とB判定(中度・軽度)の5段階として案内されています。
新規交付には、療育手帳交付申請書・申請調書と本人の顔写真1枚(縦4cm×横3cm)が必要です。申請調書には出生時や発育状況を記載する欄があり、可能であれば母子手帳などを持参するよう町が案内しています。申請書類を町の福祉課へ提出すると、町から県の福祉総合支援センターへ送付されます。県センターから申請者等に連絡があり、判定日を調整し、判定後に手帳が発行されると、町から本人へ渡されます。
療育手帳の程度確認、再交付、住所や氏名の変更、返還にも別の手続きがあります。次回判定年月が近づいた場合は、その前月までに程度確認申請をするよう町が説明しています。必要書類や判定日程は手続きによって異なるため、福祉課障がい福祉係へ事前に問い合わせてください。電話は089-985-4112です。
松前町の障がい児向け案内には、障がい児通所支援について、障がい児や難病の児童等の日常生活や社会参加を支えるサービスとして掲載されています。ページの更新日は2018年10月10日です。サービスの対象、利用条件、受給者証の申請手順など現行の詳しい情報は、このページだけでは確認できないため、利用を考えるときは福祉課障がい福祉係へ確認してください。
特別児童扶養手当は、20歳未満の心身に障がいのある児童を監護する父母または養育者に支給される制度です。松前町の2026年4月1日更新ページは、所得制限や支給要件があるため詳細は問い合わせるよう案内し、令和8年4月改定の月額として1級58,450円、2級38,930円を掲載しています。受給資格や所得制限の内容、必要書類は家庭の状況によって確認が必要です。障がい福祉係(089-985-4112)へご相談ください。
妊娠期から子育て期の全般的な相談、健診、訪問や子育てサービスは「はぐはぐ」089-985-4189へ。対象となる乳幼児と保護者の発達・子育て個別相談は完全予約制で、日程は個別案内です。療育手帳の申請や障がい児通所支援、特別児童扶養手当は福祉課障がい福祉係089-985-4112へ問い合わせます。
電話をかける前に、子どもの年齢、住民票のある自治体、気になる場面、園や家庭での様子、利用したい制度をメモしておくと説明しやすくなります。相談予約の取り方、当日の場所、持ち物、手続きで必要な書類は窓口に確認してください。松前町役場は〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地、代表電話089-985-2111です。
A. 発達や子育てに心配がある乳幼児等と保護者を対象に、公認心理師または臨床心理士による相談があります。松前町に住民票がある方が対象で、電話は089-985-4189です。
A. 新版K式発達検査2020などを実施する場合がありますが、検査をせず保護者からの相談に応じる場合もあると町が案内しています。希望する内容を予約時に相談してください。
A. 完全予約制です。相談日を個別に案内するため、まずこども家庭センター係へ問い合わせてください。実施時間は1人あたり1時間程度、相談費用は無料です。
A. 福祉課障がい福祉係の1階8番窓口で申請します。町が書類を県福祉総合支援センターへ送り、県の判定を経て町から手帳が交付されます。
A. 松前町の案内では令和8年4月改定の月額が1級58,450円、2級38,930円です。所得制限や個別の支給要件は福祉課へ確認してください。
出典:松前町ホームページ / 松前町こども家庭センター「はぐはぐ」の活動について / 発達相談・子育て相談 / 赤ちゃん健診・健康相談など / 療育手帳 / 特別児童扶養手当 / 障がい児 / 保健福祉部の課・係別連絡先(2026年10月30日取得)