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和歌山県串本町の受給者証と手当

和歌山県串本町の窓口、障害児通所支援の利用者負担、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、串本町心身障害児福祉手当をまとめています。

障害児通所支援の種類

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、串本町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

串本町の窓口

串本町役場福祉課障害福祉グループの電話番号は0735-62-0562です。串本町役場の所在地は、〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5です。

串本町の障害児通所支援

障害児通所支援には、児童発達支援と放課後等デイサービスがあります。児童発達支援では、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。放課後等デイサービスでは、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。

利用者負担と月額上限額

障害福祉サービスの利用者負担は、原則として、利用したサービスに要した費用(総費用額)の1割です。障がい児の場合は保護者とその配偶者の所得に応じて月額上限額が設定され、当該月の総費用額にかかわらず、上限額を超える負担はありません。

月額上限額は、生活保護世帯が0円です。月額上限額は、町県民税非課税世帯に属する低所得のかたが0円です。

区分「一般1」の月額上限額は4,600円で、対象は、町民税課税世帯のうち町民税所得割額の合計が28万円未満のかたと、居宅で生活する障がい児です。区分「一般2」の月額上限額は37,200円で、対象は、町県民税課税世帯のうち「一般1」以外のかたです。

利用の流れと申請書

サービスの利用を希望するときは、役場で相談し、役場に申請書を提出します。次に、指定特定相談支援事業所を決め、プランの作成を依頼します。完成したプランを役場へ提出し、役場から受給者証が届いたら、サービスの利用を開始します。サービスの利用開始にあたっては、障害福祉サービス事業所と契約します。

町のページから、支給申請書、支給変更申請書、相談支援給付費支給申請書をダウンロードできます。世帯状況・収入等申告書、同意書、委任状(個人番号)の様式もダウンロードできます。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、20歳未満の中程度以上の障がいのある児童を在宅で監護する父または母、もしくは父母に代わって養育する方に対し、一定額の手当を支給する制度です。障がいの程度は障がい別に定められており、診断書等により判定を行います。また、所得による支給制限があります。児童が施設に入所されている場合は、対象となりません。

特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。厚生労働省の案内では、特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

法律では、手当は毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払うこととされています。12月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うこととされています。

障害児福祉手当

障害児福祉手当は、重度の障がいのため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の児童に対して、手当を支給する制度です。所得制限があるほか、施設に入所されている場合は対象となりません。

障害児福祉手当の支給月額は16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

串本町心身障害児福祉手当

串本町心身障害児福祉手当は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳の交付を受けている満19歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方に支給する手当です。ただし、児童扶養手当受給年齢の児童と、重度心身障害者医療制度を受けている方は除きます。この手当の年額は、在宅の心身障害児が48,000円、それ以外の心身障害児が14,400円です。

障害児福祉手当の支給の制限

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

よくある質問

障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、串本町の担当窓口でご確認ください。

障害福祉サービスの月額上限額はいくらですか?

月額上限額は、生活保護世帯が0円です。月額上限額は、町県民税非課税世帯に属する低所得のかたが0円です。区分「一般1」の月額上限額は4,600円で、対象は、町民税課税世帯のうち町民税所得割額の合計が28万円未満のかたと、居宅で生活する障がい児です。区分「一般2」の月額上限額は37,200円で、対象は、町県民税課税世帯のうち「一般1」以外のかたです。

受給者証が届くまでの流れを教えてください。

サービスの利用を希望するときは、役場で相談し、役場に申請書を提出します。次に、指定特定相談支援事業所を決め、プランの作成を依頼します。完成したプランを役場へ提出し、役場から受給者証が届いたら、サービスの利用を開始します。

特別児童扶養手当の月額と支払月を教えてください。

特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。厚生労働省の案内では、特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。法律では、手当は毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分を支払うこととされています。12月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うこととされています。

串本町の心身障害児向けの手当の年額はいくらですか?

この手当の年額は、在宅の心身障害児が48,000円、それ以外の心身障害児が14,400円です。