児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、久万高原町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
愛媛県久万高原町役場および保健福祉課障がい者福祉係の相談窓口体制
久万高原町役場の郵便番号は〒791-1201、住所は愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212です。久万高原町役場の連絡先は、Tel:0892-21-1111 Fax:0892-21-2860です。保健福祉課(障がい者福祉係)の連絡先は、Tel:0892-21-1111、Fax:0892-21-2862です。
保健センターの連絡先は、Tel:0892-21-2700、Fax:0892-21-0934です。こども家庭センターの直通電話番号は0892-58-9990、所在地は久万高原町久万188(久万町民館1階)です。こども家庭センターの開設時間は、月曜日~金曜日、8時30分~17時です(祝日及び12月29日~1月3日を除く)。
久万高原町の障害児通所支援と障害福祉サービスの種類
利用できる方は、身体障がいのある方、知的障がいのある方、精神障がいのある方、難病等による障がいがある方です。サービスの種類には、自宅での暮らしや外出時の支援を受ける「訪問系サービス」、施設などで昼間の活動を支援する「日中活動サービス」、施設などで住まいの場としてのサービスを受ける「居住系サービス」などがあります。児童発達支援は、未就学で発達に心配がある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。医療型児童発達支援は、児童発達支援及び治療を行います。放課後等デイサービスは、小学校、中学校、高等学校等に在籍している障がい児に対し、放課後や休日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。保育所等訪問支援は、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がい等の状態にある障がい児であって、外出することが著しく困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導などを行います。
障害児相談支援による障がい児支援利用計画の作成体制
計画相談支援給付のサービスの内容は、計画相談支援と障害児相談支援です。障害児相談支援は、障がい者(児)の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向等を考慮し、「サービス利用計画」「障がい児支援利用計画」を作成します。各サービスの利用に関する計画の相談、作成及び利用事業所等との連絡調整に対する支援を受ける「計画相談支援」があります。
障害児通所支援の利用者負担上限月額と所得区分
一般1は、居宅で生活する障害児で4,600円です。グループホーム利用者は、市町村民課税世帯の場合「一般2」となり、一般2は37,200円です。居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者の負担上限月額は、9,300円です。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付体制
身体障害者手帳は身体に障がいのある方に交付され、障がいの程度により1級から6級の区分があります。療育手帳は知的障がいと判定された方に交付され、障がいの程度によりA・Bの区分があります。
精神障害者保健福祉手帳は精神に障がいのある方に交付され、障がいの程度により1級から3級の区分があります。居住地や氏名が変わった場合は届出が必要であり、居住地の変更は転入先で行います。身体障害者手帳の所持者(児)には、車椅子、義足、補聴器などの補装具を交付(修理)します。在宅の身体障害者手帳の所持者(児)には、特殊寝台、特殊マット、火災報知器、点字器、ストマ用装具などの日常生活用具を給付します。心身障害者扶養共済制度は、心身障がい(児)者の保護者(65歳以下)が加入でき、保護者が死亡した時などに、本人に対して年金が支給される制度です。生活福祉資金は、身体障がい者世帯などに対する低利の貸付制度で、社会福祉協議会へ申請します。障害基礎年金(国民年金)は、国民年金加入期間に病気、けがをして65歳までに重度障がい者になった時に受けられます。
特別児童扶養手当の支給要件・手当月額・支払日
特別児童扶養手当は、身体や精神に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童の福祉増進のため、該当する児童を養育している方に対して支給されます。特別児童扶養手当の支給には所得制限が設けられています。令和8年4月以降の手当月額は、1級(重度障がい児)が月額58,450円です。令和8年4月以降の手当月額は、2級(中度障がい児)が月額38,930円です。手当の支払日は、4月11日(12月分から3月分)、8月11日(4月分から7月分)、11月11日(8月分から11月分)の年3回です。11日が日曜日もしくは土曜日または休日にあたる場合は、その直前の営業日に支給されます。
児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないときは、手当が支給されません。児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときは手当が支給されません。児童扶養手当や障害児福祉手当は年金ではないため、特別児童扶養手当と併給することができます。児童が社会福祉施設に入所しているときは手当が支給されませんが、保育所や通園施設、肢体不自由児施設への母子入園は除かれます。手続きに必要なものは、認定請求書(役場にあります)と診断書(様式は役場にあります)です。対象児童が身体障害者手帳または療育手帳A判定をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合がありますので事前にご相談ください。手当についての詳しいことは、久万高原町保健福祉課障がい者福祉係までお問い合わせください。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条(障害児福祉手当)の概要
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、在宅で20歳未満の重度心身障害児が対象です。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。備考として、所得制限があります。
久万高原町の特別障害者手当・障害児福祉手当
支給時期は、2,5,8,11 月の10日にそれぞれの前 3 カ月分が支給されます。支給日の10日が銀行休日の場合は、その直前の日に支給されます。
特別障害者手当は、在宅で20歳以上の重度障害者であって、日常生活に常時介護が必要な方が対象です。所得制限があります。
子ども医療費助成および自立支援医療・重度心身障害者医療費助成
久万高原町では、町内に住む0歳から18歳(18歳になる年度末)までの子どもの医療費の一部を助成しています。県内の医療機関を受診する場合は、受診した医療機関等の窓口で、加入医療保険情報が確認できるものと医療費受給資格証を提示してください。健康保険対象の医療費の一部負担金については、窓口での負担がありません。県外の医療機関を受診した場合は、窓口で支払った後に役場で払い戻しの申請手続きを行います。自立支援医療制度では、指定医療機関での育成医療等の対象医療費の自己負担が原則1割となります。
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A判定等をお持ちの方は重度心身障害者医療費助成の対象となります。福祉総合支援センター【子ども・女性支援課】は、〒790-0811 松山市本町7丁目2愛媛県総合保健福祉センター内、Tel(089)922-5040です。児童支援グループ(愛媛県総合保健福祉センター1~2F 電話089-922-5040)は、児童に関する各般の問題について、家庭その他からの相談に応ずることを行います。子ども医療費助成の対象は、久万高原町に住所のある0歳から18歳(18歳になる年度末)の子どもです。申請に必要なものは、健康保険証です。お子さまの氏名が記載されているものをお持ちください。県内外いずれの場合も、保険適用外の費用、入院中の食事代は除きます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、久万高原町の担当窓口でご確認ください。
障害児通所支援にはどのようなサービスがありますか?
児童発達支援は、未就学で発達に心配がある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。医療型児童発達支援は、児童発達支援及び治療を行います。放課後等デイサービスは、小学校、中学校、高等学校等に在籍している障がい児に対し、放課後や休日において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。保育所等訪問支援は、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がい等の状態にある障がい児であって、外出することが著しく困難な障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導などを行います。
障害児相談支援とはどのようなものですか?
計画相談支援給付のサービスの内容は、計画相談支援と障害児相談支援です。障害児相談支援は、障がい者(児)の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向等を考慮し、「サービス利用計画」「障がい児支援利用計画」を作成します。
障害福祉サービスの負担上限月額はいくらですか?
一般1は、居宅で生活する障害児で4,600円です。居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者の負担上限月額は、9,300円です。グループホーム利用者は、市町村民課税世帯の場合「一般2」となり、一般2は37,200円です。
特別児童扶養手当の月額と支払日を教えてください。
令和8年4月以降の手当月額は、1級(重度障がい児)が月額58,450円です。令和8年4月以降の手当月額は、2級(中度障がい児)が月額38,930円です。手当の支払日は、4月11日(12月分から3月分)、8月11日(4月分から7月分)、11月11日(8月分から11月分)の年3回です。11日が日曜日もしくは土曜日または休日にあたる場合は、その直前の営業日に支給されます。
子ども医療費助成の対象と窓口での扱いを教えてください。
久万高原町では、町内に住む0歳から18歳(18歳になる年度末)までの子どもの医療費の一部を助成しています。子ども医療費助成の対象は、久万高原町に住所のある0歳から18歳(18歳になる年度末)の子どもです。県内の医療機関を受診する場合は、受診した医療機関等の窓口で、加入医療保険情報が確認できるものと医療費受給資格証を提示してください。健康保険対象の医療費の一部負担金については、窓口での負担がありません。県外の医療機関を受診した場合は、窓口で支払った後に役場で払い戻しの申請手続きを行います。
参考・出典一覧
- 久万高原町ホームページ トップ
- 久万高原町こども家庭センターのご案内
- 障害福祉サービス
- 特別児童扶養手当について
- 特別障害者手当・障害児福祉手当
- 障害者手帳の申請と各種給付内容
- 子ども医療費助成について
- テレフォンガイド
- 愛媛県福祉総合支援センター
- 愛媛県中予地方局(中予保健所)
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は久万高原町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
