乳幼児健康診査の位置づけ
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
1歳半健診/3歳健診
1歳半健診/3歳健診(集団健康診査)は、午後1:15〜2:15の受付で、保健センターで行います。令和8年12月3日(木)は令和7年5月・6月生(1歳半)と令和5年5月・6月生(3歳)、令和9年2月4日(木)は令和7年7月・8月生(1歳半)と令和5年7月・8月生(3歳)が対象です。各年齢の発育・発達を確認するための大切な健診です。必ず受けましょう。
のびのび指導室と歯っぴい指導室
のびのび指導室(個別指導)は、午前9:30〜10:30の受付で、保健センターで行います。令和8年12月22日(火)は令和8年8月・9月生、令和9年2月9日(火)は令和8年10月・11月生が対象です。月齢に応じた発育・発達の確認・発達を促すための指導・むし歯予防のための指導を行います。必ず受けましょう。
歯っぴい指導室は、午前9:30〜10:30の受付で、保健センターで行います。令和8年11月19日(木)は令和8年1月・2月生、令和9年1月21日(木)は令和8年3月・4月生、令和9年3月18日(木)は令和8年5月・6月生が対象です。
もぐもぐ教室
もぐもぐ教室(離乳食教室)は、午前9:45〜10:00の受付(午前11:30頃終了予定)で、保健センターで行います。令和8年11月10日(火)は令和8年5月〜7月生、令和9年2月2日(火)は令和8年8月〜10月生が対象で、離乳食の作り方・メニュー紹介をします。
母乳相談・すこやか相談・育児相談
母乳相談(予約制:電話0567-68-6119)は、偶数月に1回、午前10:00〜11:00に保健センターで、妊娠中〜卒乳前後の方が対象です。助産師が、母乳育児に関するアドバイス・マッサージ等を行います。
すこやか相談(予約制:電話0567-68-6119)は、毎月第3金曜日の午後1:30〜2:30に保健センターで、乳児と保護者が対象です。育児相談(予約制:電話0567-68-6119)は、毎月第3金曜日の午後2:30〜3:30に保健センターで、幼児と保護者が対象です。身体計測・乳幼児の健康やしつけ、食事に関する相談を行います。
ブックスタート事業
ブックスタート事業は、図書館で行われ、今後の日程は令和9年2月10日(水)午後2:30〜3:30です。ブックスタート事業の2月10日の対象は令和8年5月〜8月生で、絵本の読み聞かせと絵本のプレゼントがあります。
こども相談センターの発達支援事業
こども相談センター&子育て支援センターは、保健センター事務室にあり、平日(月~金)午前8:30~午後5:00に、保健師、保育士が常駐しています。こども相談・子育て支援センターの相談予約先は、電話0567-68-6119です。
発達支援事業のカウンセリング(予約制)は、木曜日(月3回程度)に行われ、実施日は広報きそさきでご確認ください。発達や学力の遅れ、不登校、いじめなどお子さんの困りごとに関する相談や、子育ての心配や不安があるお母さん自身の相談に、心理の専門家がお応えします。
発達相談(予約制)は年間3回程度で、お子さんの発達検査を行い、学校や家庭など日頃の生活の中で、お子さんをどう支えていけばいいかを、アドバイスします。発達相談(予約制)の今後の日程は、令和9年1月22日(金)の午前9:30〜で、1日4件程度です。
ことばの相談・言語訓練は、奇数月第3水曜日(年6回)に、言語聴覚士が発音やことばの遅れが心配なお子さんの相談に応じ、個別訓練を行います。
就学時健康診断と入学通知
新1年生は10~11月頃に就学時健康診断を行います。結果を以て入学となりますので、必ず受診してください。木曽岬小学校の新1年生には、毎年1月末に行われる入学説明会にて、入学通知書をお渡しします。木曽岬中学校の新1年生には、毎年1月末に行われる入学説明会にて、入学通知書をお渡しします。私立等他の中学校に入学する場合は、入学する学校の入学承諾書(許可書)を木曽岬町教育委員会へ届け出てください。
転入学の場合は、今までの学校で「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受取り、木曽岬町教育委員会で手続きください。「転入学申出用紙」に必要事項を記入し、提出すると「転入学通知書」が発行されます。
障がい者の就学支援
心身に障がいのある園児・児童・生徒について、どのように就学したらよいか専門家を含めて相談できるようになっています。
文部科学省通知による就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0567-68-1617)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
よくある質問
発達相談はどこで受けられますか?
発達相談(予約制)は年間3回程度で、お子さんの発達検査を行い、学校や家庭など日頃の生活の中で、お子さんをどう支えていけばいいかを、アドバイスします。こども相談・子育て支援センターの相談予約先は、電話0567-68-6119です。
ことばの相談はいつありますか?
ことばの相談・言語訓練は、奇数月第3水曜日(年6回)に、言語聴覚士が発音やことばの遅れが心配なお子さんの相談に応じ、個別訓練を行います。
就学時健康診断はいつ行われますか?
新1年生は10~11月頃に就学時健康診断を行います。結果を以て入学となりますので、必ず受診してください。
入学通知書はいつ渡されますか?
木曽岬小学校の新1年生には、毎年1月末に行われる入学説明会にて、入学通知書をお渡しします。木曽岬中学校の新1年生には、毎年1月末に行われる入学説明会にて、入学通知書をお渡しします。
小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0567-68-1617)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
- 三重県木曽岬町 お知らせ(母子保健事業スケジュール・PDF p.2の表の書き起こし)
- 三重県木曽岬町 こども相談センターのご案内
- 三重県木曽岬町 児童、生徒の入学、転出等の手続きについて
- 三重県木曽岬町 障がい者の就学支援について
- 母子保健法(第6条、第12条〜第16条等)
- 文部科学省通知(就学先決定・教育支援委員会)
本記事は木曽岬町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
