障害児通所支援の種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、木曽岬町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
特別児童扶養手当の対象
特別児童扶養手当は木曽岬町に住所を有し、身体や精神に障がいのある20歳までの児童を監護している母や父に支給される手当です。申請が遅れてしまうと遅れた月の特別児童扶養手当は受けられなくなりますのでご注意ください。
支給対象者は、木曽岬町在住の方で、20歳未満の身体や精神に障がいのある児童を養育している父母等です。日本国内に住所がなくなるとき、障害を事由とする公的年金を受けるようになるときは、届出・相談をしてください。
特別児童扶養手当の所得制限と支払月
請求者および配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上ある場合、年度中(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。
十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。
特別児童扶養手当の請求の手続き
新たに特別児童扶養手当の請求をされる方は、木曽岬町で書類を提出していただく必要があります。請求の書類は、新規認定請求書、請求者と対象児童を含む戸籍謄本、印鑑(スタンプ印不可)、支払先金融機関の通帳です。
請求者・配偶者・児童・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード、免許証などの身分証明書、外国籍の方の場合は在留カードも必要です。公的年金を受給されている方は、年金支払通知書など受給状況がわかるものが必要です。窓口にて必要なものに変更がある場合があります。
特別児童扶養手当の届出と現況届
子どもと別居したときや子どもを養育しなくなったときなどは、届出が必要です。受給資格がなくなったときは資格喪失届、他の市町に住所が変わったときは転出届が必要です。対象児童が増えたとき、減ったときは額改定請求書が必要です。住所や支払先金融機関を変更したときは変更届が必要です。
届出もれ等によって過払いが生じた場合、過払い分を全額返還していただく必要があります。毎年8月11日から9月10日までの間に現況届の提出が必要になります。詳細は子ども・健康課にお問い合わせください。
障害児通所支援の利用者負担
障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)で通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額が4,600円です。
障害児(施設に入所する18、19歳を含む)の所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳での世帯です。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の国の案内
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
障害児福祉手当の支払時期は、原則として毎年2月、5月、8月、11月で、それぞれの前月分までが支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくは扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、木曽岬町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の対象は誰ですか?
特別児童扶養手当は木曽岬町に住所を有し、身体や精神に障がいのある20歳までの児童を監護している母や父に支給される手当です。支給対象者は、木曽岬町在住の方で、20歳未満の身体や精神に障がいのある児童を養育している父母等です。
特別児童扶養手当の請求に必要な書類は何ですか?
請求の書類は、新規認定請求書、請求者と対象児童を含む戸籍謄本、印鑑(スタンプ印不可)、支払先金融機関の通帳です。請求者・配偶者・児童・扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード、免許証などの身分証明書、外国籍の方の場合は在留カードも必要です。
現況届はいつ提出しますか?
毎年8月11日から9月10日までの間に現況届の提出が必要になります。詳細は子ども・健康課にお問い合わせください。
障害児福祉手当の月額を教えてください。
支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。
参考・出典一覧
- 三重県木曽岬町 特別児童扶養手当について
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(e-Gov法令検索)
- こども家庭庁 障害児支援の利用者負担の仕組み
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は木曽岬町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
