障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、肝付町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
肝付町役場福祉課の窓口
福祉課 障害福祉係の所在地は、〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98です。福祉課 障害福祉係の電話番号は0994-65-8413、ファックスは0994-65-2517です。
障害児通所支援の利用までの流れ
どのようなサービスを利用したいのか、役場窓口または肝属地区障がい者基幹相談支援センター、相談支援事業者に相談してください。相談のうえ、必要なサービスについて役場窓口で申請してください。利用者自身(障害児については保護者)等が選んだ相談支援事業者に、サービス等利用計画作成について依頼します。障害者または障害児、難病指定を受けているかたの心身の状況や生活環境などについての調査結果および医師の診断結果を基に、認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か決められます。サービス等利用計画案とは、利用者や家族の状況、生活に対する意向、利用しようとするサービスの種類・内容・量などを記載したものです。原則全ての利用者はサービス等利用計画案を提出する必要があります。障害支援区分やサービス等利用計画案を基に、障害福祉サービス等の支給の決定(または却下)を行い、支給決定者には受給者証を交付します。利用者はサービス提供事業者と利用に関する契約を結び、支給決定を受けたサービスの利用を開始します。
地域生活支援事業
相談支援事業は、障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。日常生活用具給付等事業は、重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付または貸与を行います。移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。地域活動支援センターは、障害のある人が通い、創作的活動または生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。日中一時支援事業は、ご家族の就労や一時的な休息を支援するため、障害のある方の日中における活動の場を確保します。
特別児童扶養手当の対象と手当額
特別児童扶養手当は、20歳未満の障害のある児童を監護・養育しているかた(親、養育者等)に支給される手当です。対象児童が障害を事由とする公的年金を受け取ることができるときや、児童福祉施設等に入所しているときなどは手当が支給されません。特別児童扶養手当の額は、令和8年4月から、1級(重度障害児)が月額58,450円、2級(中度障害児)が月額38,930円です。月額は、全国消費者物価指数の実績値等により変更されます。支給対象者は、障害を1つ以上有する20歳未満の児童の監護・養育者です。
特別児童扶養手当の申請に必要なもの
特別児童扶養手当新規認定請求書は、健康増進課窓口にあります。医師の診断書の様式は、健康増進課窓口にあります。戸籍謄本(住民課)も必要です。特別児童扶養手当振込先口座申出書は、健康増進課窓口にあります。振込を希望する貯金口座の通帳と、個人番号カードまたは個人番号通知カードも必要です。マイナンバー(個人番号)の情報連携により、添付書類を一部省略できるようになりました。特別児童扶養手当の問い合わせ先は、健康増進課 こども家庭係(電話番号:0994-35-1300)です。
障害児福祉手当
障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅のかたに対する手当です。障害児福祉手当の対象は、20歳未満の方です。支給方法は、年4回(2月、5月、8月、11月)で、ご本人の預金口座に振り込まれます。社会福祉施設等入所、3ヶ月を超える入院、本人および扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合は、支給されません。戸籍謄本または戸籍抄本、住民票(世帯全員の続柄が記載されたもの)も必要です。口座振込申出書、振込を希望する預金口座の通帳(本人名義)も必要です。施設入所や長期入院、転出や死亡など受給者の届出内容に変更があった場合、必ず福祉課窓口で手続きを行ってください。
障害者手帳の種類と申請
障害者手帳の所持者は、障害の種類や程度に応じて、各種福祉制度の利用や援助を受けることができます。身体障害者手帳の対象者は、身体に一定以上の障害がある方で、障害の程度は1級~6級(7級は交付対象外)です。療育手帳の対象者は、知的障害と判定された方です。精神障害者保健福祉手帳の対象者は、一定以上の精神障害の状態にあると認定された方で、障害の程度は1級~3級です。申請は、福祉課(本庁)または町民生活課(内之浦総合支所)、岸良出張所に書類等を提出してください。身体障害者手帳の申請に必要なものは、交付(再交付)申請書、個人番号カードまたは個人番号通知カード、診断書・意見書です。身体障害者手帳の申請には、印鑑(インク内蔵型などの朱肉不要印鑑は不可)と、写真1枚(上半身脱帽、縦4cm×横3cm、1年以内に撮影)も必要です。療育手帳の申請に必要なものは、交付(再交付)申請書、印鑑、写真1枚(上半身脱帽、縦4cm×横3cm、6か月以内に撮影)です。療育手帳の新規申請の場合、県の判定機関で事前に判定を受ける必要があるため、電話で判定を受ける日程の予約を行ってください。再判定を必要とするかたの手帳には、次の判定年月日が記載されています。大隅児童相談所の所在地は、鹿屋市打馬2-16-6(県鹿屋合同庁舎)で、電話は0994-43-7011です。
肝属地区障がい者基幹相談支援センター
肝属地区の2市4町では、「肝属地区障がい者基幹相談支援センター」を設置して、困っていることや悩んでいることなど障害に関する相談を受けています。所在地は、鹿屋市向江町29-2(鹿屋市社会福祉会館内)です。知的障害、児童に関する相談は、電話0994-35-4802です。開所時間は、平日が午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までは昼休み)です。土曜日は、午前8時30分から正午まで(電話相談のみ)です。休館日は、日曜日、祝祭日、年末年始です。巡回相談は、内之浦地区が内之浦総合支所で午前10時~正午、高山地区が肝付町役場本庁で午後1時30分~午後3時30分です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。障害児福祉手当の受給には所得制限があり、一定の額を超えるときは手当の支給が停止されます。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、肝付町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の月額を教えてください。
特別児童扶養手当の額は、令和8年4月から、1級(重度障害児)が月額58,450円、2級(中度障害児)が月額38,930円です。
障害児福祉手当はいつ支給されますか?
支給方法は、年4回(2月、5月、8月、11月)で、ご本人の預金口座に振り込まれます。
療育手帳の新規申請で事前に必要なことはありますか?
療育手帳の新規申請の場合、県の判定機関で事前に判定を受ける必要があるため、電話で判定を受ける日程の予約を行ってください。
障害福祉サービスの相談はどこにすればよいですか?
どのようなサービスを利用したいのか、役場窓口または肝属地区障がい者基幹相談支援センター、相談支援事業者に相談してください。
参考・出典一覧
本記事は肝付町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
