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川崎町の乳幼児健診と就学前の相談

最終更新:2026年11月4日
川崎町の乳幼児健診については、保健福祉課健康推進係(0224-84-6009)へ確認してください。町は生後4~5か月、1歳6か月、2歳6か月の歯科健診、3歳6か月の健診を健康福祉センター1階コミュニティーホールで行い、対象者へ個別に通知するとしています。子どもの生年月日と健診名を伝え、対象日と案内の受け取り方、当日の持参物を確かめます。
公式情報を2026年11月4日に確認。

乳幼児健診の担当と会場

川崎町の乳幼児健診については、保健福祉課健康推進係(0224-84-6009)へ確認してください。町は生後4~5か月、1歳6か月、2歳6か月の歯科健診、3歳6か月の健診を健康福祉センター1階コミュニティーホールで行い、対象者へ個別に通知するとしています。子どもの生年月日と健診名を伝え、対象日と案内の受け取り方、当日の持参物を確かめます。

法律が定める年齢の幅

母子保健法第12条の法定健診の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は、必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を行うか、受診を勧奨することを定めています。町の「3歳6か月児健診」という名前と、法律の対象年齢の幅は分けて確認してください。2歳6か月の歯科健診や5歳児健診も、第12条の年齢区分とは別の案内として確かめます。

令和8年度の健診日程を確認する

令和8年度の町健康カレンダーは、健診の種類ごとに日程と対象の生まれ月を示しています。12月17日は4~5か月児が令和8年7・8月生まれ、1歳6か月児が令和7年4・5月生まれの対象です。11月19日は2歳6か月児が令和6年4・5月生まれ、3歳6か月児が令和5年5・6月生まれの対象として掲載されています。きょうだいで同じ日に該当しても、健診名と本人の対象月をそれぞれ確かめます。

受付時間と個別通知

健康カレンダーでは、上記の乳幼児健診の受付は午後0時30分から午後0時45分、終了予定は午後3時30分とされています。4~5か月児と1歳6か月児、2歳6か月児歯科と3歳6か月児は、それぞれ同日・同会場で行う案内です。日程が変更になる場合があるため、広報や個別通知でも確認してください。通知が届かない、受け取った案内をなくした、指定日に参加できない場合の対応は、健康推進係へ相談します。

医療機関で受ける乳児一般健診

町の乳児一般健康診査の案内は、生後2か月と8~9か月の各時期に医療機関で受ける健診を掲載しています。実施医療機関は母子健康手帳別冊の名簿で確認してください。対象の時期を過ぎると助成対象外になるため、医療機関が指定する日時を早めに確かめます。受診時は別冊に綴じられた町の健康診査票を持参します。他市町村の診査票は使えないと案内されているので、転入した家庭は票の交換など必要な手続きを町へ確認してください。

1か月児・5歳児健診の案内を確認する

町の令和8年3月の施政方針は、令和8年度から1か月児健診費用の助成を行い、新たに5歳児を対象とする健診を取り入れる方針を示しています。1か月児健診の助成申請に使う書類や受診条件、5歳児健診の対象年度・生年月日・日程・会場・通知方法は、健康推進係(0224-84-6009)へ確認してください。年度の方針と、実際に受ける家庭向けの案内を分けて確かめます。

健診とは別に子育ての相談をする

令和8年度の健康カレンダーは、こども家庭センターを妊娠・出産・子育ての総合相談窓口として案内し、電話番号を0224-84-6009としています。ことばや発育、食事、家庭での過ごし方など心配なことがある場合は、健診日まで待たず、相談の用件を伝えて利用できる窓口や予約方法を確認してください。すでに園や医療機関へ相談したことがあれば、その内容と今回尋ねたいことを分けて伝えます。

就学時健康診断の実施主体

学校保健安全法第11条は、市町村の教育委員会が、区域内に住所があり翌学年の初めから就学させるべき子どもに健康診断を行うと定めています。第12条は、結果に基づく治療の勧告、保健上必要な助言、就学に関する指導などを定めています。乳幼児健診や5歳児健診とは別の健診なので、それまでの受診歴があっても就学時健診の案内を確認してください。結果についての相談と学校生活の支援についての相談も分けて尋ねます。

就学時健診の日程と通知を町へ確認する

川崎町学務課の連絡先は0224-84-2308です。令和9年度の小学校入学を予定している家庭は、入学予定年度と子どもの生年月日を伝え、就学時健康診断の日程、会場、健診通知の正式な表題、発送時期、未着時の対応を確認してください。転入・転出の予定がある場合は、現在の住所と転居予定日、すでに受けた健診の時期と自治体も伝え、どこで受診するかや結果をどう引き継ぐかを尋ねます。

健診の案内と入学通知を区別する

就学時健康診断の案内は、健康診断を受けるための用件です。入学する学校や期日を知らせる通知とは別に確認してください。川崎町で用いる入学関係の通知の名称、発行元、対象、発送時期、届かない場合の手続きは学務課へ確認します。宮城県立の特別支援学校や国立・私立学校を検討している場合も、町立学校の案内をそのまま当てはめず、どの機関から書面を受け取り、何を提出するかを尋ねます。

教育相談は幼児と保護者も利用できる

町の教育相談案内は、教育委員会学務課教育支援係の相談を幼児や保護者も対象として掲載しています。子育て、不登校、いじめ、進路など、子どもと関わる相談を通して一緒に考え、場合によって専門機関と連携する窓口です。相談電話は0224-84-2308の内線1325です。就学時健診の通知や日程の問い合わせとは用件を分け、園や家庭での困りごと、学校生活に向けて相談したい配慮を伝えてください。

受け取った書類と普段の様子を整理する

相談するときは、届いた書類の表題、対象となる子どもの名前、日程と会場、問い合わせ先を確認してください。必要な資料が手元にない場合は、別の用紙で代用する前に担当へ相談します。家庭や園で気になる場面は、いつから起こるか、どのような支援を試しているかを具体的に伝えると共有しやすくなります。健診結果だけで結論を出さず、子どもが安心して過ごすために必要な支援を保健師や教育委員会と相談します。

欠席や転居が決まったとき

受診する日に体調を崩した場合や、転居のために案内された会場へ行けない場合は、書面に記載された担当へ連絡し、その後の受診方法を確認してください。乳幼児健診は健康推進係、就学時健診や入学の手続きは学務課へ、健診名と入学予定年度を分けて伝えます。以前の自治体で受け取った受診票や結果を持っているときも、どこへ提示するか、交換や追加の書類が必要かを先に尋ねます。

よくある質問

法定の幼児健診の年齢は何歳ですか。

母子保健法第12条の法定健診の対象は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児です。第13条は、必要に応じて妊産婦・乳児・幼児に健診を行うか、受診を勧奨することを定めています。町の「3歳6か月児健診」という名前と、法律の対象年齢の幅は分けて確認してください。2歳6か月の歯科健診や5歳児健診も、第12条の年齢区分とは別の案内として確かめます。

1か月児や5歳児健診はどこへ確認しますか。

町の令和8年3月の施政方針は、令和8年度から1か月児健診費用の助成を行い、新たに5歳児を対象とする健診を取り入れる方針を示しています。1か月児健診の助成申請に使う書類や受診条件、5歳児健診の対象年度・生年月日・日程・会場・通知方法は、健康推進係(0224-84-6009)へ確認してください。年度の方針と、実際に受ける家庭向けの案内を分けて確かめます。

乳幼児健診の通知が届かない場合はどうしますか。

健康カレンダーでは、上記の乳幼児健診の受付は午後0時30分から午後0時45分、終了予定は午後3時30分とされています。4~5か月児と1歳6か月児、2歳6か月児歯科と3歳6か月児は、それぞれ同日・同会場で行う案内です。日程が変更になる場合があるため、広報や個別通知でも確認してください。通知が届かない、受け取った案内をなくした、指定日に参加できない場合の対応は、健康推進係へ相談します。

就学時健診の日程や通知はどこへ確認しますか。

川崎町学務課の連絡先は0224-84-2308です。令和9年度の小学校入学を予定している家庭は、入学予定年度と子どもの生年月日を伝え、就学時健康診断の日程、会場、健診通知の正式な表題、発送時期、未着時の対応を確認してください。転入・転出の予定がある場合は、現在の住所と転居予定日、すでに受けた健診の時期と自治体も伝え、どこで受診するかや結果をどう引き継ぐかを尋ねます。

就学時健診の案内と入学通知は同じですか。

就学時健康診断の案内は、健康診断を受けるための用件です。入学する学校や期日を知らせる通知とは別に確認してください。川崎町で用いる入学関係の通知の名称、発行元、対象、発送時期、届かない場合の手続きは学務課へ確認します。宮城県立の特別支援学校や国立・私立学校を検討している場合も、町立学校の案内をそのまま当てはめず、どの機関から書面を受け取り、何を提出するかを尋ねます。