児童福祉法に基づく公的支援制度の基本枠組み
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、嘉島町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
熊本県嘉島町役場福祉課の相談窓口体制
嘉島町役場は、〒861-3192 熊本県上益城郡嘉島町上島530番地、電話番号:096-237-1111、ファックス番号:096-237-2359です。開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分です(土・日・祝日、休日、12月29日から翌年1月3日除く)。福祉課の福祉係は、老人福祉、母子福祉(ひとり親)、障がい者福祉、生活保護などを担当し、電話番号は096-237-2576です。福祉課のこども係は、児童福祉、児童手当、こども家庭センターなどを担当し、電話番号は096-237-2576です。こども家庭センターは、妊娠・出産・子育てについてのワンストップ窓口で、相談内容により社会福祉士や保育士、保健師などの専門職が相談に応じます。こども家庭センターでは、療育に関する相談や、児童発達支援や放課後デイサービス等給付に関する手続きを行います。こども家庭センターの場所は嘉島町役場福祉課内で、開設時間は8時30分から17時15分(土日祝日・年末年始を除く)です。
障害福祉サービスの申請手続きと利用計画案の作成
利用したいサービスについて、役場福祉課へ相談・申請をします。18歳未満の障がい児は保護者が申請します。申請後、町の調査員が聞き取り調査(1時間程度)を行います。介護給付費の利用を希望される場合、障害支援区分が必要となり、区分は障がいの程度で判定します。サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案を作成し、提出します。計画案は相談支援事業所に作成の委託ができます。計画案の内容に応じて町がサービスの支給を決定し、福祉サービス受給者証を交付します。受給者証交付後、申請者がサービス事業者と契約を行い、サービス利用開始です。18歳未満の障がい児の申請には、障がい児と保護者のそれぞれの番号が確認できるものが必要です。申請書類は、役場福祉課にも用意しています。
障害福祉サービスの利用者負担と18歳未満の負担上限月額
利用者負担は、原則として利用サービス単価の1割と食費などの実費負担となります。サービス利用料は、所得に応じて1か月当たりの上限額が決められています。18歳未満の方が障害福祉サービスを利用される場合、所得判定の範囲は保護者の属する住民基本台帳の世帯全員となり、負担上限月額は世帯の収入状況に応じて定められています。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は、0円です。市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が28万円未満は4,600円、一般2は37,200円です。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
身体障害者手帳の障害の程度は、重い方から順に1級から6級まで分けられています。身体障害者手帳の申請には、診断書・意見書(指定医師が作成したもの)、申請書、個人番号が確認できるもの、顔写真(たて4cm×よこ3cm)が必要です。身体障害者手帳の交付には、通常1か月半程度かかります。療育手帳は、知的障害を有する人に対して申請にもとづいて知事から交付されます。療育手帳の申請には、療育手帳交付申請書、顔写真(たて4cm、よこ3cm)、印鑑が必要です。療育手帳の障害程度の判定は、知的障害者更生相談所で行われます。精神障害者保健福祉手帳の等級は1級、2級、3級の3等級で、有効期間は2年間です。
補装具・日常生活用具の給付
補装具の交付(修理)を受けるためには、役場福祉課に交付(修理)申請を行います。補装具の交付申請には、補装具交付(修理)申請書、見積書、処方せん、印鑑が必要です。日常生活用具の給付は、在宅の重度障がい者(児)の日常生活を容易にするために行い、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が対象です。日常生活用具の申請には、日常生活用具給付申請書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し、印鑑が必要です。
特別児童扶養手当の受給要件・手当額・申請書類
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体又は知的・精神に中度以上の障がいがある児童を養育している父か母、又は父母に代わって養育している方に支給されます。障がいを事由に年金を支給される児童や児童福祉施設等に入所している児童は、特別児童扶養手当の対象となりません。特別児童扶養手当の申請には、認定請求書、戸籍謄(抄)本、認定診断書、振込先口座申出書、通帳の写しが必要です。特別児童扶養手当の申請には、マイナンバーが確認できるもの、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)も必要です。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当は、身体や精神(知的)に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。障害児福祉手当は、障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合、厚生労働省令に定められた施設に入所している場合、毎年の所得が一定以上の場合は支給されません。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支払われます。障害児福祉手当の申請に必要なものは、認定請求書、所得状況届、口座振替申出書、本人名義の普通預金通帳です。氏名や住所が変わったとき、受給者が施設に入所したとき、受給者が死亡したときは、届け出が必要です。申請は、認定診断書、戸籍謄本または抄本、マイナンバーが確認できるものも必要です。
子ども医療費助成と重度心身障害者医療費助成
子ども医療費助成の対象は、通院及び入院とも、出生日より満18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。子ども医療費助成の資格要件は、嘉島町に住民票があること、お子様が健康保険に加入していることです。子ども医療費助成金の請求は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して、6ヵ月以内に行います。子ども医療費助成金は、診療月の3か月後の毎月25日に指定の口座へ振り込みます。お問い合わせ先は、嘉島町役場町民保険課、電話番号:096-237-2574です。重度心身障害者医療費助成の対象者は、身体障害者手帳1、2級所持者、療育手帳A1、A2所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、福祉手当受給相当者です。重度心身障害者医療費助成は、外来診療の場合、1か月に支払った一部負担金から医療機関ごとに1,000円を差し引いて助成します。重度心身障害者医療費助成は、入院の場合、1か月に支払った一部負担金から医療機関ごとに2,000円を差し引いて助成します。
熊本県中央児童相談所・上益城地域振興局との連携
県中央児童相談所(096-381-4451)の管轄は、県北地域、県央地域、天草地域で、県央地域には上益城郡が含まれます。上益城地域振興局保健福祉環境部の連絡先は、〒861-3206 熊本県上益城郡御船町辺田見396-1、Tel:096-282-0016です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、嘉島町の担当窓口でご確認ください。
障害福祉サービスの申請から利用開始までの流れを教えてください。
利用したいサービスについて、役場福祉課へ相談・申請をします。18歳未満の障がい児は保護者が申請します。申請後、町の調査員が聞き取り調査(1時間程度)を行います。サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案を作成し、提出します。計画案は相談支援事業所に作成の委託ができます。計画案の内容に応じて町がサービスの支給を決定し、福祉サービス受給者証を交付します。受給者証交付後、申請者がサービス事業者と契約を行い、サービス利用開始です。
18歳未満の障がい児の負担上限月額はいくらですか?
18歳未満の方が障害福祉サービスを利用される場合、所得判定の範囲は保護者の属する住民基本台帳の世帯全員となり、負担上限月額は世帯の収入状況に応じて定められています。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は、0円です。市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が28万円未満は4,600円、一般2は37,200円です。
療育手帳の申請に必要なものと判定の場所を教えてください。
療育手帳は、知的障害を有する人に対して申請にもとづいて知事から交付されます。療育手帳の申請には、療育手帳交付申請書、顔写真(たて4cm、よこ3cm)、印鑑が必要です。療育手帳の障害程度の判定は、知的障害者更生相談所で行われます。
補装具や日常生活用具の給付を受けるにはどうすればよいですか?
補装具の交付(修理)を受けるためには、役場福祉課に交付(修理)申請を行います。補装具の交付申請には、補装具交付(修理)申請書、見積書、処方せん、印鑑が必要です。日常生活用具の給付は、在宅の重度障がい者(児)の日常生活を容易にするために行い、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が対象です。日常生活用具の申請には、日常生活用具給付申請書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し、印鑑が必要です。
特別児童扶養手当の対象と手当額を教えてください。
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体又は知的・精神に中度以上の障がいがある児童を養育している父か母、又は父母に代わって養育している方に支給されます。障がいを事由に年金を支給される児童や児童福祉施設等に入所している児童は、特別児童扶養手当の対象となりません。支給月額(令和8年4月より適用)は、1級が58,450円、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
障害児福祉手当の対象と申請に必要なものを教えてください。
障害児福祉手当は、身体や精神(知的)に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。支給月額(令和8年4月より適用)は、16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支払われます。障害児福祉手当の申請に必要なものは、認定請求書、所得状況届、口座振替申出書、本人名義の普通預金通帳です。
子ども医療費助成の対象年齢と請求の期限を教えてください。
子ども医療費助成の対象は、通院及び入院とも、出生日より満18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。子ども医療費助成の資格要件は、嘉島町に住民票があること、お子様が健康保険に加入していることです。子ども医療費助成金の請求は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して、6ヵ月以内に行います。子ども医療費助成金は、診療月の3か月後の毎月25日に指定の口座へ振り込みます。
こども家庭センターではどのような相談ができますか?
こども家庭センターは、妊娠・出産・子育てについてのワンストップ窓口で、相談内容により社会福祉士や保育士、保健師などの専門職が相談に応じます。こども家庭センターでは、療育に関する相談や、児童発達支援や放課後デイサービス等給付に関する手続きを行います。こども家庭センターの場所は嘉島町役場福祉課内で、開設時間は8時30分から17時15分(土日祝日・年末年始を除く)です。
参考・出典一覧
- こども家庭庁 障害児通所支援の利用者負担無償化
- 嘉島町公式ホームページ トップ
- 嘉島町役場連絡先一覧(ダイヤルイン・各課電話番号・所在地)
- 嘉島町こども家庭センター案内(福祉課こども係内)
- 嘉島町 障害福祉サービスについて
- 嘉島町 特別児童扶養手当の申請について
- 嘉島町 特別障害者手当・障害児福祉手当の申請について
- 嘉島町子ども医療費助成事業
- 熊本県中央児童相談所公式案内(上益城郡所管)
- 熊本県御船保健所(上益城地域振興局保健福祉環境部)公式案内
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
- 嘉島町 身体障害者手帳の申請・返還について
- 嘉島町 療育手帳の申請について
- 嘉島町 精神障害者保健福祉手帳の申請・返還について
- 嘉島町 補装具の交付・修理の申請
- 嘉島町 日常生活用具の給付の申請について
- 嘉島町 重度心身障害者医療費助成
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は嘉島町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
