母子保健法に基づく乳幼児健診の法的体系
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
神山町の乳幼児健診と育児相談
乳幼児健診の対象者には事前に個別通知します。都合により日程が変更する場合もあります。
乳児健康診査、股関節脱臼検診、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査、1歳児・2歳児・2歳6か月児歯科検診は、集団検診を行っています。
乳児健康診査では、計測、問診、医師による診察、保健師による保健指導、管理栄養士による離乳食指導、歯科衛生士による歯科指導等を行っています。
1歳6か月児健康診査では、計測、医師による内科診察、歯科医師による歯科診察、保健師による保健指導、管理栄養士による栄養相談、公認心理師による心理相談、言語聴覚士による発達相談、歯科衛生士による歯科保健指導、希望者に対するフッ素塗布等を行っています。
3歳児健康診査では、1歳6か月健康診査と同じ内容に加えて、弱視等を発見する目の屈折検査を行っています。
1歳児・2歳児・2歳6か月児歯科検診では、計測、歯科医師による歯科診察、歯科衛生士による歯科相談、保健師による保健指導、管理栄養士による栄養相談、希望者に対するフッ素塗布を行っています。
健康福祉課では育児についての悩みや困り事がある方には、保健師や管理栄養士による相談・訪問を行っています。
育児の相談は、健康福祉課 予防係(TEL 676-1114)へお気軽にご相談ください。
乳幼児健診についてのお問い合わせは、健康福祉課(TEL:088-676-1114)です。
就学時健康診断と入学の手続き(国の制度)
就学時の健康診断は、学齢簿が作成された後、翌学年の初めから4月前(就学に関する手続の実施に支障がない場合は3月前)までの間に行うものとされています。
就学時の健康診断における検査の項目は、栄養状態、脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無、視力及び聴力、眼の疾病及び異常の有無、耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無、歯及び口腔の疾病及び異常の有無などです。
市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たって、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を保護者に通知しなければなりません。
市町村の教育委員会は、毎学年の初めから5月前までに、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者について、学齢簿の作成に必要な事項を記載するものとされています。
市町村の教育委員会は、保護者に対し、翌学年の初めから2月前までに、小学校、中学校又は義務教育学校の入学期日を通知しなければなりません。
市町村の教育委員会は、早期から子どもやその保護者への教育相談や情報提供に取り組み、様々な機会において相談会を開催するなど相談体制を構築します。
市町村の教育委員会は、学校見学・体験入学等の機会を設けるなど就学移行期等における支援を行います。
市町村の教育委員会は、専門家等による巡回相談を実施し、幼稚園教職員等への指導・助言・理解啓発や保護者からの相談を行います。
文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話088-676-1522)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
よくある質問
神山町の乳幼児健診ではどのようなことを行いますか。
乳児健康診査、股関節脱臼検診、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査、1歳児・2歳児・2歳6か月児歯科検診は、集団検診を行っています。乳児健康診査では、計測、問診、医師による診察、保健師による保健指導、管理栄養士による離乳食指導、歯科衛生士による歯科指導等を行っています。1歳6か月児健康診査では、計測、医師による内科診察、歯科医師による歯科診察、保健師による保健指導、管理栄養士による栄養相談、公認心理師による心理相談、言語聴覚士による発達相談、歯科衛生士による歯科保健指導、希望者に対するフッ素塗布等を行っています。3歳児健康診査では、1歳6か月健康診査と同じ内容に加えて、弱視等を発見する目の屈折検査を行っています。
育児の悩みや乳幼児健診について相談したいときはどこに問い合わせればよいですか。
健康福祉課では育児についての悩みや困り事がある方には、保健師や管理栄養士による相談・訪問を行っています。育児の相談は、健康福祉課 予防係(TEL 676-1114)へお気軽にご相談ください。乳幼児健診についてのお問い合わせは、健康福祉課(TEL:088-676-1114)です。
就学時健康診断はいつ行われ、何を調べますか。
就学時の健康診断は、学齢簿が作成された後、翌学年の初めから4月前(就学に関する手続の実施に支障がない場合は3月前)までの間に行うものとされています。就学時の健康診断における検査の項目は、栄養状態、脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無、視力及び聴力、眼の疾病及び異常の有無、耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無、歯及び口腔の疾病及び異常の有無などです。市町村の教育委員会は、就学時の健康診断を行うに当たって、あらかじめ、その日時、場所及び実施の要領等を保護者に通知しなければなりません。
就学先の決定にあたって教育委員会ではどのような配慮がされますか。
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話088-676-1522)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
- 神山町公式 令和8年度乳幼児健診について
- 神山町 第三期子ども・子育て支援事業計画書(母子保健の実施状況)
- 神山町公式 育児で悩みや困った事があるとき
- 神山町公式 教育委員会
- 学校保健安全法施行規則(e-Gov法令検索)
- 学校教育法施行令(e-Gov法令検索)
- 母子保健法(第6条、第12条〜第16条等)
- 文部科学省通知(就学先決定・教育支援委員会)
本記事は神山町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
