障害児通所支援の概要と利用者負担
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、上島町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
障害児通所支援の利用者負担は、国の制度により世帯の所得に応じた月額上限が設定されています。
上島町役場・総合支所・愛媛県の相談窓口と公立保育所の入所受付
所在地は、〒794-2592 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地です。役場の代表電話は0897-77-2500、Faxは0897-77-4011です。
弓削総合支所 住民課(保険福祉係)の電話は0897-77-2503(直通)です。開庁時間は、月曜日から金曜日8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は閉庁)です。
生名総合支所の町民生活課、健康推進課 高齢者介護係の代表番号は0897-76-3000です。岩城総合支所の町民生活課、農林水産課の代表番号は0897-75-2500です。魚島総合支所の町民生活課、産業建設課、教育委員会の代表番号は0897-78-0011です。
上島町には公立保育所があり、毎年12月頃に入所受付を行っています。上島町立弓削保育所、上島町立岩城保育所、上島町立生名保育所、上島町立魚島保育所があります。途中入所も随時受け付けています。
お問い合わせ先は、今治支局企画課(代表)愛媛県今治市南大門町2-5-1 愛媛県今治支局4F、Tel:0898-23-2500(代)です。【子ども・女性支援課】のTel(089)922-5040、Fax(089)923-9234です。
上島町療育支援交通費助成事業の対象・助成額・申請
上島町では、町外の療育施設等への通園及び通学のための交通費を一部助成する上島町療育支援交通費助成事業を実施しています。本事業は心身に障がいのある児童及び介護者に対し、早期療育にて基本的な生活習慣の確立、知的発達及び運動機能等を促進することを目的としています。対象となるのは上島町に住所を有し在住する方で、知的障害、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害等の障がい(障がいの疑いのある方も含む)を有し療育を必要とする18歳までの児童及び介護者です。施設に入所していないことが要件となります。
助成額は通園等に要した公共交通機関を利用した場合の往復運賃(車を利用した場合は実費)の額となります。愛媛県外及び広島県外の療育施設等を利用した場合は、助成額の上限は月50,000円と定められています。交付申請には療育支援交通費助成金交付申請書、通園等証明書、所要経費の確認できる領収書、身体障害者手帳または療育手帳が必要です。手帳の交付を受けていない方は、医師や心理判定員等の意見書を添えて申請することができます。
助成の対象は、次の要件のすべてに該当する方で、上島町に住所を有し、在住する方、施設に入所していない方などです。申請に必要なものは、療育支援交通費助成金交付申請書などです。
特別児童扶養手当の受給要件・所得制限・請求窓口
特別児童扶養手当は、精神または身体に中度以上の障害があるため日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童を養育している方に支給されます。児童が施設に入所していないこと、障害を理由とした公的年金を受けていないこと、受給者や扶養義務者の所得が一定以下であることが支給要件です。令和8年4月からの手当額は、1級障害児童1人につき月額58,450円、2級障害児童1人につき月額38,930円です。手当は請求のあった月の翌月分から支給が開始されます。
手当は、毎年4月、8月、11月の3回、指定の口座に振り込まれます。請求には、請求者と対象児童の戸籍謄本、個人番号が確認できるものおよび身元確認のできるもの、診断書が必要です。身体障害者手帳や療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります。お問い合わせ先は、弓削総合支所 住民課(保険福祉係)、0897-77-2503(直通)です。
支給要件は、児童が施設に入所していないこと、障害を理由とした公的年金を受けていないこと、受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以下であることです。申請者の所得が限度額以上の場合は支給されません。状況に応じて控除がありますので、お問い合わせください。手当は、請求のあった月の翌月分からの支給となります。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害を有するため日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の児童に支給されます。
身体障害者への援助制度と障害福祉サービス
各種制度に関する相談、申請については、住民課または町民生活課までお問い合わせください。軽度・中等度難聴児補聴器購入の助成は、原則、両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳対象外の18歳未満の児などが対象です。助成を受けるためには、事前に弓削支所の住民課、生名・岩城・魚島支所の町民生活課に申請が必要です。身体障害者手帳をお持ちの方が円滑に日常生活が送れるように必要な用具を給付する日常生活用具の給付があり、申請前に購入された場合は補助の対象になりませんので、必ず事前の申請が必要です。障害福祉サービスには、介護の支援を受ける「介護給付費」と就労等を目指すための訓練を受ける「訓練等給付」があります。
上島町子育て支援医療費助成制度の対象・手続き・対象外
子育て支援医療費助成制度の対象は、上島町に住民登録がある0歳から18歳年度末までの子どもです(18歳年度末とは、18歳に達する日以降、最初の3月31日までです)。令和6年8月1日診療分から、対象者を22歳までの学生に拡大します。医療機関で支払った医療費のうち自己負担分(保険適用分)が助成されます。子育て支援医療費助成制度を利用するためには、申請が必要です。申請に必要なものは、子どもまたは学生の健康保険証、申請者の預金通帳、学生の場合は学生証または在学証明書です。償還払いの期限は領収月より6ヶ月以内です。
上島町では、子どもや学生が医療機関に通院または入院した場合に保険診療の自己負担分を助成する子育て支援医療費助成制度を実施しています。助成対象は上島町に住民登録がある0歳から18歳年度末までの子ども、および22歳年度末までの学生です。助成を受けるには、住民課または町民生活課に子育て支援医療費受給資格登録申請書を提出する必要があります。申請後に子育て支援医療費受給者証が交付されます。
助成の対象外となるものは、健康保険の適用外のもの(入院時の食事療養費、診断書代・証明書料など)です。住所や氏名が変わったとき、加入している健康保険が変わったときは届け出てください。
よくある質問
上島町で子どもの障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)を利用するには何が必要ですか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、上島町の担当窓口でご確認ください。
町外の療育施設に通う場合の交通費助成制度はありますか?
対象経費及び助成額は、通園等に要した公共交通機関を利用した場合の往復運賃(車を利用した場合は、実費)の額です。申請窓口は弓削総合支所住民課(電話0897-77-2503)です。
療育手帳や身体障害者手帳を持っていない場合でも、療育支援交通費助成を申請できますか?
交付申請には療育支援交通費助成金交付申請書、通園等証明書、所要経費の確認できる領収書、身体障害者手帳または療育手帳が必要です。手帳の交付を受けていない方は、医師や心理判定員等の意見書を添えて申請することができます。
令和8年度の特別児童扶養手当の支給額と支給時期はどのようになっていますか?
月額(対象児童1人あたり)は、1級障害児童1人につき月額58,450円、2級障害児童1人につき月額38,930円です(令和8年4月~)。
子どもの医療費助成制度(子育て支援医療費助成)の対象年齢はどうなっていますか?
上島町の子育て支援医療費助成制度では、0歳から18歳年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども、および22歳年度末までの学生を対象に、医療機関で支払った保険診療の自己負担分を助成しています。利用には受給資格登録の申請が必要です。詳細については住民課(電話0897-77-2503)へお問い合わせください。
参考・出典一覧
- 上島町公式ホームページ トップ
- 上島町役場 組織別電話番号一覧
- 上島町役場 庁舎・支所案内
- 上島町 身体障害者等への支援制度
- 上島町療育支援交通費助成事業
- 上島町 特別児童扶養手当
- 上島町 子育て支援医療費助成制度
- 上島町 住民課公式案内
- 愛媛県今治保健所公式案内
- 愛媛県福祉総合支援センター(子ども・女性支援課)
- こども家庭庁 障害児通所支援の利用者負担の仕組み
- 厚生労働省 特別児童扶養手当制度概要
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は上島町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
