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愛媛県上島町で子どもの発達を相談する窓口|療育交通費助成と手当

最終更新:2026年10月30日
療育施設への通園や通学にかかる交通費、障がい児の手当など、上島町の制度を知りたいときの窓口を整理しました。
療育支援交通費助成の対象と申請書類、特別児童扶養手当の要件・令和8年度額、支所の連絡先をまとめています。申請前に、住所地や個別要件を担当窓口へ確認してください。

発達や障がい福祉の相談先——住民課

上島町では、療育支援交通費助成をはじめ、障がいのある子どもや家族に関わる制度を案内しています。療育施設へ通っている、または通所を考えている場合は、弓削支所の住民課に連絡し、制度の対象と申請手続きについて相談できます。町のページは、助成申請を考える方に「弓削支所・住民課(発達支援センター)」へ相談・連絡するよう案内しています。

上島町役場 弓削支所 住民課
電話:0897-77-2503
住所:〒794-2592 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地

各支所の住民課・町民生活課でも福祉制度の申請を取り扱う案内があります。住んでいる島や利用する窓口により、必要書類の受取・提出先を確認してください。上島町の組織別電話番号一覧では、弓削支所住民課の直通電話は0897-77-2503、生名総合支所は0897-76-3000、岩城総合支所は0897-75-2500、魚島総合支所は0897-78-0011です。

療育支援交通費助成——町外施設への通園・通学

上島町の「療育支援交通費助成事業」は、心身に障がいのある子どもと介護者を対象に、町外の療育施設などへ通園・通学する交通費の一部を助成する制度として案内されています。町は、早期療育による基本的な生活習慣や知的発達、運動機能などの促進を目的として挙げています。

ページの要件は、上島町に住所を有し在住すること、知的障害・肢体不自由・視覚障害・聴覚障害等(障がいの疑いを含む)があり療育を必要とする18歳までの児童と介護者であること、施設に入所していないことです。掲載内容から該当性を自己判断しきれない場合は、相談先に子どもの年齢、療育施設、通所状況を伝えて確認してください。

助成対象額は、公共交通機関を使った通園等の往復運賃、または自動車を使った場合の実費と案内されています。愛媛県外及び広島県外の療育施設等を利用する場合は、助成額の上限を月50,000円とする記載があります。上限がかかる地理条件や申請対象経費の詳細は、申請時に町へ確認してください。

助成の申請に必要な書類

町のページにある申請書類は、療育支援交通費助成金交付申請書、通園等証明書、所要経費を確認できる領収書、身体障害者手帳または療育手帳です。手帳を取得していない場合は、医師や心理判定員等の意見書を挙げています。実際に準備する書類や提出の時期、様式は住民課で確認してから用意しましょう。

町の案内は申請先として弓削支所・住民課(発達支援センター)を示しています。問い合わせ時には、子どもの住所、年齢、通っている施設、交通手段、利用した期間を伝え、領収書や通園証明の範囲、申請できる期間、各島の窓口での提出可否を尋ねます。交通費助成を検討している段階で、実際の移動を始める前に制度対象や必要な記録を確認しておくと、後で書類が不足しにくくなります。

町のページには、通園等証明書と経費の領収書が必要とある一方、申請できる期間、提出頻度、領収書の宛名や対象日数などは詳しく示されていません。利用開始前に住民課へ確認し、施設には証明書の記入を依頼する時期や窓口を尋ねましょう。交通手段や通所回数が変わった場合も、追加の手続きが必要か問い合わせてください。

特別児童扶養手当——令和8年4月からの月額

上島町の手当案内は、精神または身体に中度以上の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の児童を養育する方を対象として説明しています。町ページの支給要件には、児童が施設に入所していないこと、障がいを理由とする公的年金を受けていないこと、受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下であることが挙げられています。個別の認定可否は窓口で確認してください。

町ページが令和8年4月からの手当額として掲載する月額は、1級障害児童1人につき58,450円、2級は38,930円です。所得制限表もページに掲載されています。手当の支給は請求月の翌月分からで、毎年4月・8月・11月に指定口座へ振り込むと記載されています。年度改定や個別の所得状況により取扱いが変わることがあるため、申請時に最新の額・要件を確かめましょう。

請求に必要なものとして、認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本、個人番号と身元を確認できるもの、診断書、請求者名義の振込先通帳、印鑑などが挙げられています。身体障害者手帳や療育手帳を持つ場合は診断書を省略できる場合があると記載されています。各支所住民課窓口に請求書と診断書があると案内しているため、書類取得前に住民課へ相談すると準備を確認できます。

特別児童扶養手当の申請では、診断書を省略できる場合があるものの、手帳を持参するよう町ページが案内しています。必要な診断書の種類や作成時期、個人番号の提示方法は申請者ごとに確認が必要です。書類をそろえてから不備に気づくことを避けるため、児童の年齢・障がいの状況や現在の手帳の有無を伝えて必要物を確認しましょう。

学校・就学の相談先

学校や就学について問い合わせる場合は、上島町教育委員会の学校教育課へ連絡できます。課の案内では、学校職員、児童生徒の就学、就学援助、学校施設、教育行政相談などの業務を掲載しています。学校教育課の所在地は〒794-2520 愛媛県越智郡上島町弓削佐島583番地、電話は0897-77-2207です。相談日や個別の担当者は掲載ページで確認できないため、相談したい内容を伝えて案内を受けてください。

療育支援交通費助成や特別児童扶養手当は住民課へ、学校での学びや就学に関しては学校教育課へ問い合わせると、相談先を整理できます。療育施設と学校の両方に連絡する場合は、どの情報を共有してよいか、誰に次の相談をすればよいかを各担当へ確認してください。施設や学校の手続きは制度の申請とは別に必要となることがあります。

療育の交通費助成と特別児童扶養手当は、それぞれ別の制度です。交通費助成は町外の療育施設への移動にかかった費用を扱い、手当は児童の障がいの状態や所得などの支給要件を審査します。一方の申請をしただけで、もう一方の要件も満たすとは限らないため、希望する制度名をそれぞれ伝えて確認してください。

来庁前に役場の情報を確認

上島町役場の所在地は〒794-2592 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地、代表電話は0897-77-2500です。開庁時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までで、土日・祝日・年末年始は閉庁と町ページにあります。制度の申請先は弓削支所の住民課など各支所で異なるため、来庁場所と窓口を先に確認してください。電話では「療育支援交通費助成」または「特別児童扶養手当」と制度名を伝え、住んでいる島の窓口で申請できるかを確かめると案内が進めやすくなります。

電話では、子どもの年齢・住所、利用または希望する療育先、交通手段、手帳や診断書の有無、今回知りたいことを整理すると、対象要件や必要書類を確認しやすくなります。相談後は案内された窓口、次に提出する書類、申請時期、問い合わせ先を記録しておくと、複数の支所・施設へ連絡するときにも経過を共有できます。

この記事は町の公式情報を整理したもので、助成や手当の認定、通所先の受入れを保証するものではありません。特別児童扶養手当や療育交通費助成は要件と手続きが異なります。申請前に最新情報と個別の対象該当性を町へ確認してください。

よくある質問

Q. 町外の療育施設へ通う交通費の助成はありますか。

A. 上島町の療育支援交通費助成は、対象要件に該当する子どもと介護者について町外施設への通園・通学の交通費を一部助成します。申請先は弓削支所住民課(0897-77-2503)です。

Q. 手帳がなくても療育交通費助成を相談できますか。

A. 町のページは障がいの疑いがある児童も対象要件に含め、手帳を持っていない場合は医師・心理判定員等の意見書を挙げています。個別に必要な書類を住民課へ確認してください。

Q. 令和8年度の特別児童扶養手当はいくらですか。

A. 上島町のページにある令和8年4月からの月額は、1級58,450円、2級38,930円です。所得制限などの要件があるため、申請先へ確認してください。

Q. 特別児童扶養手当の請求書類はどこで確認できますか。

A. 町ページは請求書や診断書を各支所住民課窓口に置くと案内し、戸籍謄本、本人確認書類、通帳なども列挙しています。申請前に窓口へ確認してください。

Q. 学校や就学に関する相談先はどこですか。

A. 上島町教育委員会学校教育課の電話は0897-77-2207です。相談したい内容を伝え、担当者や必要な手続きを尋ねてください。

出典:上島町療育支援交通費助成事業 / 特別児童扶養手当 / 学校教育課 / 組織別電話番号一覧 / 上島町公式サイト(2026年10月30日取得)