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徳島県上板町の乳幼児健診と就学相談|発達支援と教育委員会窓口

徳島県上板町における乳幼児健診、子育て世代包括支援センター「藍っこ」を窓口とする子育て相談、就学時健康診断、上板町教育委員会による就学相談および特別支援教育就学奨励費制度について、役場や教育委員会の公表資料に沿って分かりやすく解説します。

乳幼児健診の法的根拠と実施基準

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

上板町の乳幼児健診スケジュールと内容

健診は、お子さまの成長・発達を確認する大切な健診で、上板町保健相談センター等で、無料で実施しています。健診の該当時期には個人通知をしています。

1か月児の乳児一般健康診査は、県内医療機関で受ける個別健診です。6~7か月児の乳児一般健康診査も、県内医療機関で受ける個別健診です。3~4か月児の乳児健康診査は、集団健診として上板町保健相談センター等で行われ、問診、身体計測、内科診察、育児・栄養相談があります。9~10か月児の乳児健康診査も、集団健診として上板町保健相談センター等で行われ、問診、身体計測、内科診察、育児・栄養相談があります。

1歳6か月児健康診査は、集団健診として上板町保健相談センター等で行われ、問診、身体計測、聴力検査、内科・歯科診察、発達・育児・栄養・歯科相談があります。2歳6か月頃に、2歳児歯科健康診査・フッ素塗布が行われます。歯科健康診査・フッ素塗布は、集団健診として上板町保健相談センター等で行われ、問診、身体計測、歯科診察、フッ素塗布、育児・栄養・歯科相談があります。3歳児健康診査は、集団健診として上板町保健相談センター等で行われ、問診、身体計測、尿検査、内科・歯科診察、発達・育児・栄養・歯科相談があります。

出生届出時に乳児一般健康診査受診票が2枚交付され、病院での健康診査で利用できます。乳児一般健康診査受診票は、1歳のお誕生日から使えなくなります。股関節脱臼検診では、エコー検査で、股関節に脱臼がないかどうかを見ます。股関節脱臼検診の際に、赤ちゃんと保護者に読み聞かせの大切さなどのメッセージを伝えながら、一人ひとりに絵本を手渡します。

保健師、助産師、保育士等が家庭を訪問して、子どもの発育・育児・母乳・産後のお母さんの体のことなどの相談に応じています。出生時の体重が2,500グラム未満の場合は、保健相談センターに届け出ると、保健師等が訪問して赤ちゃんの発育や育児の相談に応じます(様式は「低体重児出生届」)。のびのび子育て教室は、2~5か月頃の乳児の保護者の方を対象に、管理栄養士による離乳食教室と保健師による育児教室を開催しています。

子育て相談窓口「藍っこ」と専門スタッフ体制

子育てに関する相談窓口は、子どもの発達や育児に関する疑問や心配事について、気軽にゆっくり相談できる場で、専門スタッフがお話を聞き、一緒に考えながら子育てを応援します。家庭訪問、健康診査、子育て相談のお問い合わせ先は、子育て世代包括支援センター「藍っこ」で、電話番号は088-694-5599です。

発達相談は、心理相談員と保育士が担当し、予約制(年12回実施)です。発達相談では、お子さまの発達や保護者ご自身の気持ちに沿った、より専門的な相談ができます。

育児相談は保健師・助産師が担当し、お子さまの発育・発達に関することや、子育て中のイライラなどのストレス、母子関係の悩みなど、保護者ご自身の相談もできます。栄養相談は管理栄養士が担当し、離乳食、食事のメニューなどの相談ができます。歯科相談は歯科衛生士が担当し、1歳6か月児健診・2歳児歯科健診・3歳児健診の場において、虫歯のチェックや歯みがきの仕方などの相談ができます。

上板町子ども家庭総合支援室は、上板町保健相談センター内(上板町役場西側)にあり、0歳から18歳までの子どもとその家庭(保護者など)及び妊産婦などが対象です。子ども家庭総合支援室の相談日時は、毎週月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時までです。子ども家庭総合支援室の電話相談の番号は088-694-6811で、来所相談を希望する場合は事前にお電話での予約をお願いしています。

就学先決定と合意形成に向けた相談

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話088-694-6814)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。

文部科学省の早期からの教育相談・支援体制構築事業では、市町村教育委員会は、幼稚園等を通じて子育て支援・教育関係の情報を提供するほか、様々な機会において相談会を開催するなど相談体制を構築し、学校見学・体験入学等の機会を設けるなど就学移行期等における支援を行うとされています。同事業では、就学期における個別の教育支援計画の作成にあたって、本人・保護者、幼稚園等も加えて、医学、心理学等の専門家の意見を聞くとされています。同事業では、市町村教育委員会は、専門家等による巡回相談を実施し、幼稚園教職員等への指導・助言・理解啓発や保護者からの相談を行うとされています。

教育委員会による就学手続きと町内学校

上板町教育委員会事務局は、上板町役場の庁舎2階にあります。教育委員会事務局は、学校教育、生涯教育、人権教育、社会体育、文化財保護の業務を担当し、電話番号は088-694-6814です。

上板町教育委員会では、10月1日時点の住民基本台帳をもとに、翌年度入学予定者の名簿を作成します。この名簿に基づき、就学時健康診断の案内を通知しますので、指定された日時・場所で受診してください。

入学する年の1月上旬に、就学先を指定した「入学通知書」を保護者宛に送付します。指定された以外の小学校に入学が決定している場合は、教育委員会へ入学する学校の入学承諾書(または入学許可証)を添えて届け出ます。中学校へは、入学する年の1月上旬に就学先を指定した「入学通知書」が送付され、町内小学校に通学している方には小学校を通じて配布されます。

上板町では小学校の校区(通学区域)を指定しており、就園すべき幼稚園の園区も小学校に準じます。中学校は上板中学校1校のみのため、校区はありません。

神宅小学校の所在地は上板町神宅字喜来135番地、電話番号は088-694-2041です。東光小学校の所在地は上板町西分字東光8番地、電話番号は088-694-2068です。松島小学校の所在地は上板町鍛冶屋原字北原20番地、電話番号は088-694-2004です。高志小学校の所在地は上板町高瀬1108番地、電話番号は088-694-2815です。上板中学校の所在地は上板町神宅字西金屋44番地、電話番号は088-694-2035です。

特別支援教育就学奨励費と支援費目

特別支援教育就学奨励費は、上板町立の小・中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者等に対して、世帯の収入に応じて就学に必要な経費の一部を負担する制度です。対象は特別支援学級へ就学する児童・生徒の保護者で、世帯の所得に係る基準を満たした保護者に限られ、生活保護および就学援助を受けている児童生徒の保護者は対象となりません。

新入学児童生徒学用品・通学用品費(新1年生)として、ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子などが対象になります。学用品・通学用品費のうち、学用品としてノート、筆記用具、辞書などが対象になります。通学用品として通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子などが対象ですが、新入学児童生徒学用品・通学用品費の支給を受けた方は、通学用品の購入費は支給の対象になりません。

校外活動費として、宿泊訓練などの泊を有する校外活動(修学旅行を除く)の交通費、宿泊費、見学料等や、遠足等の日帰りの校外活動(修学旅行を除く)の交通費、見学料等が対象です。修学旅行費(児童又は生徒が参加する修学旅行に要する交通費・宿泊費・見学料等)と、給食費(学校給食に要する費用)も支給内容に含まれます。

申請は、学校から配布された必要書類に記入し、必要に応じて添付書類を添えて、現在お子さまが通っている学校へ提出します。申請書類は1人につき1枚必要です。提出書類は、収入額・需要額調書と、受給を希望する銀行通帳の見開き部分の写し(初めて申請する場合又は昨年度から受給口座を変更する場合のみ)です。令和6年度の案内では申請期間は令和6年5月26日までで、期間を過ぎて申請した場合は申請月の翌月以降分からの支給になります。

子ども家庭総合支援室への相談

子ども家庭総合支援室では、子どもの養育や児童虐待に関することや、家庭内の心配事や悩みを、相談者と共に考えます。子ども家庭総合支援室の相談の例として、「子どもがいうことを聞いてくれない」「お父さんやお母さんの喧嘩を見るのがつらい」などが挙げられています。

支援室は、必要に応じて、要保護児童対策地域協議会、庁内の関係部署、子育て世代包括支援センター、児童相談所などの機関と連携します。

よくある質問

上板町で就学先を相談する際の窓口はどこですか。

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話088-694-6814)へお早めにご相談ください。

子どもの発達について個別に相談できる機会はありますか。

発達相談は、心理相談員と保育士が担当し、予約制(年12回実施)です。1歳6か月児健康診査は、集団健診として上板町保健相談センター等で行われ、問診、身体計測、聴力検査、内科・歯科診察、発達・育児・栄養・歯科相談があります。

乳幼児健診はどのようなスケジュールで実施されますか。

1か月児の乳児一般健康診査は、県内医療機関で受ける個別健診です。6~7か月児の乳児一般健康診査も、県内医療機関で受ける個別健診です。健診は、お子さまの成長・発達を確認する大切な健診で、上板町保健相談センター等で、無料で実施しています。

就学時健康診断や入学手続きはどのように進みますか。

上板町教育委員会では、10月1日時点の住民基本台帳をもとに、翌年度入学予定者の名簿を作成します。入学する年の1月上旬に、就学先を指定した「入学通知書」を保護者宛に送付します。

特別支援学級に就学する場合の費用補助はありますか。

特別支援教育就学奨励費は、上板町立の小・中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者等に対して、世帯の収入に応じて就学に必要な経費の一部を負担する制度です。対象は特別支援学級へ就学する児童・生徒の保護者で、世帯の所得に係る基準を満たした保護者に限られ、生活保護および就学援助を受けている児童生徒の保護者は対象となりません。