通所支援の種別と利用要件
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、上板町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
上板町役場の相談窓口と庁舎案内
上板町役場の所在地は徳島県板野郡上板町七條字経塚42番地、郵便番号は〒771-1392です。上板町役場の代表電話番号は088-694-3111です。役場の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までで、土曜日、日曜日、祝日および年末年始は閉庁となります。一部閉庁時間が異なる組織、施設があります。
上板町役場の子育て支援課は、民生、児童、障害福祉の業務を担当しています。子育て支援課の電話番号は088-694-6811です。
福祉介護課は、老人福祉、介護保険、保健相談センターの業務を担当しています。福祉介護課の電話番号は088-694-6810です。
上板町子ども家庭総合支援室の場所は、上板町保健相談センター内(上板町役場西側)です。子ども家庭総合支援室の相談日時は、毎週月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時までです。子ども家庭総合支援室の電話相談の番号は088-694-6811で、来所相談を希望する場合は事前にお電話での予約をお願いしています。
乳幼児の家庭訪問や健康診査、子育て相談に関するお問い合わせ先として、子育て世代包括支援センター「藍っこ」(電話088-694-5599)が案内されています。
町の案内ページに載っている障がい児向けのサービス
上板町の案内ページでは、児童居宅介護として、自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスが紹介されています。短期入所は、自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。
行動援護は、自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行うサービスです。移動支援は、屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい児、全身性障がい児、知的障がい児が、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出をする際の移動を支援するサービスです。
日中一時支援は、日中において看護する者がいない場合などに、短期入所事業所等で活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練その他上板町が認めた支援を行うサービスで、それぞれ費用の一部を負担します。日常生活用具の給付及び貸付は、重度障がい児の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付等を行うもので、費用の一部を負担し、世帯の所得に応じて負担上限額が設定されます。
重度身体障がい児住宅改修費給付事業では、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障がい児が住環境の改善を行うための住宅改修費を給付し、自己負担は1割、補助限度額は20万円です。重度身体障がい児住宅改造助成事業では、身辺自立の促進と家族の負担軽減のため、住宅改造に要する経費を助成し、自己負担は3分の1、補助限度額は90万円です。身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対しては、補聴器購入費用の一部が助成されます。
小児慢性特定疾患のうち、国が指定する治療が長期にわたり医療費も高額となる特定の病気について、医療保険各法による医療の給付を受けた場合の自己負担分が公費で助成されます。介護手当は、在宅の重度障がい児(障害児福祉手当受給者)で特別の介護が必要な者を在宅で介護している者に対し、月額5,000円が支給されます。難病等の方々は、身体障害者手帳等の所持の有無に関わらず、必要と認められた障がい福祉サービス等の受給が可能です。
特別児童扶養手当の支給要件と手続き
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。対象となる障害児は、20歳未満であって政令別表第三に定める程度の障害の状況にある者で、障害の程度は国民年金法の1級及び2級に相当するとされています。
20歳未満の児童を対象とする特別児童扶養手当の月額は、令和8年4月からの適用で、1級が58,450円、2級が38,930円です。
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。児童が福祉施設に入所しているときは、父母の監護又は養育者の養育は行われていないと考えられるため、手当は支給されません。障害児が障害を事由とする年金給付を受けることができるときは、手当は支給されません。
町の案内ページでは、特別児童扶養手当は児童扶養手当や障害児福祉手当とも併給できるとされています。受給者である父母等が公的年金を併給することは差し支えないとされています。
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。新規申請の場合の添付書類は、マイナンバーカード、新規認定請求書、診断書等、戸籍謄(抄)本、住民票(世帯全員)の写しなどです。
対象児童の有効期限が到来した場合は、再認定請求書と診断書などを提出します。県外から転入する場合は、県外からの住所変更届に、マイナンバーカード、他都道府県の手当証書、住民票(世帯全員)の写しなどを添えて提出します。対象児童が支給要件に該当しなくなった場合は、資格喪失届を提出します。特別児童扶養手当のお問い合わせ先は、上板町福祉介護課(電話088-694-6810)です。
障害児福祉手当の支給要件と主治医相談
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅重度障がい児で、日常生活が著しく制限され、常時介護を必要とする程度の障害を有する方が受けられます。障害児福祉手当は、在宅の20歳未満の者に支給され、令和8年4月からの月額は16,560円です。障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。町の案内ページには、受給者、配偶者、扶養義務者の所得制限や診断書等の支給要件があると記載されています。
申請を希望される場合は、診断書作成前に障害の種類や程度について主治医と十分にご相談ください。申請に必要なものは、申請書類一式、認定診断書、障がい児本人名義の通帳、世帯全員分のマイナンバーカード、戸籍謄本です。
通帳は保護者名義ではなく、障がい児本人名義のものが必要です。障害児福祉手当のお問い合わせ先は上板町福祉介護課で、電話番号は088-694-6810です。
医療費助成・自立支援医療と補装具
重度心身障がい児に対する医療費の助成は、病院などで診療を受けた場合の医療費の自己負担金(保険適用分)を助成する制度です。対象は、身体障害者手帳1級・2級を持っている方、療育手帳Aを持っている方、重複障がい児の方(身体障害者手帳3級・4級かつIQ50以下の方)で、所得制限があります。
医療費助成を受けるには、事前に「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受ける必要があり、上板町の窓口で交付申請の手続きを行います。重度心身障害者医療費受給者証の申請には、身体障害者手帳や療育手帳、対象者の健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証、印鑑が必要です。食事代、部屋代、保険非該当分は、重度心身障害者医療費助成制度の対象外です。
自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいがあるか、将来障がいを残すと認められる疾患のある18歳未満の方を対象に、その障がいを除去、軽減するための治療の費用を助成する制度です。育成医療の自己負担額は、世帯によって異なります。育成医療の申請に必要な物は、マイナンバーカード、身体障害者手帳(お持ちの方のみ)、印鑑、申請書、調査書です。育成医療の申請には、医師の意見書、健康保険証(同一保険に加入されている方全員の分)、本人確認書類も必要です。
補装具は、身体障害者手帳をお持ちの方に、身体上の障がいを補い日常生活をしやすくするための用具の交付・修理を行う制度です。補装具の自己負担額は原則として1割で、課税状況により異なります。補装具の申請に必要な物は、マイナンバーカード、身体障害者手帳、印鑑、申請書(福祉介護課窓口)、本人確認書類です。
療育手帳は、18歳未満の方は「こども女性相談センター」で知的障害であると判定された方に交付されます。徳島県の療育手帳の判定基準は、A1(最重度障害)、A2(重度障害)、B1(中等度障害)、B2(軽度障害)の4段階評価です。身体障害者手帳は、交付申請書に写真と知事が指定する医師の診断書を添えて申請し、県が審査して障がい基準にあてはまると交付されます。
相談から支援利用までのサポート体制
発達相談は、心理相談員と保育士が担当し、予約制(年12回実施)で、お子さまの発達や保護者ご自身の気持ちに沿った、より専門的な相談ができます。
子ども家庭総合支援室では、0歳から18歳までの子どもと子どもを養育する家庭及び妊産婦に対して、子どものこと、家庭のこと、児童虐待かもしれないといった相談に応対します。子ども家庭総合支援室では、相談内容により関係機関との連絡や利用調整を行います。
よくある質問
上板町で利用できる通所支援の種類について教えてください。
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、上板町の担当窓口でご確認ください。
障害福祉の担当窓口と電話番号を教えてください。
上板町役場の子育て支援課は、民生、児童、障害福祉の業務を担当しています。子育て支援課の電話番号は088-694-6811です。
特別児童扶養手当の手当額と支給時期はどのようになっていますか。
20歳未満の児童を対象とする特別児童扶養手当の月額は、令和8年4月からの適用で、1級が58,450円、2級が38,930円です。特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
障害児福祉手当を申請する際の注意点はありますか。
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満の者に支給され、令和8年4月からの月額は16,560円です。申請を希望される場合は、診断書作成前に障害の種類や程度について主治医と十分にご相談ください。
医療費の助成制度にはどのようなものがありますか。
重度心身障がい児に対する医療費の助成は、病院などで診療を受けた場合の医療費の自己負担金(保険適用分)を助成する制度です。自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいがあるか、将来障がいを残すと認められる疾患のある18歳未満の方を対象に、その障がいを除去、軽減するための治療の費用を助成する制度です。
参考・出典一覧
- 上板町 役場と施設のご案内
- 上板町 特別児童扶養手当について
- 上板町 障害児福祉手当・特別障害者手当について
- 上板町 もしも子どもが病気や障がいを持ったら
- 上板町 重度心身障害者医療費助成制度について
- 上板町 自立支援医療(育成医療)について
- 上板町 補装具の交付・修理について
- 上板町 療育手帳について
- 上板町 身体障害者手帳について
- 上板町 上板町子ども家庭総合支援室を設置しました
- 上板町 家庭訪問、健康診査について
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 厚生労働省 特別児童扶養手当について
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は上板町の公式発表資料に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
