児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、いの町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は未就学児を対象に日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与および集団生活への適応訓練を実施します。
医療型児童発達支援は、未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導・知識・技能の付与を行う障害児通所支援です。放課後等デイサービスは、就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や居場所の提供を行います。保育所等訪問支援は児童が利用する保育所や幼稚園等へ専門支援員が訪問し集団生活への適応を支援します。
高知県いの町役場ほけん福祉課および総合支所の相談窓口
いの町において障害児通所支援や各種福祉サービスに関する相談窓口はほけん福祉課が所管しています。本庁のほけん福祉課はすこやかセンター伊野内に設置されており電話番号は088-893-3810です。開庁日は月曜日から金曜日までとなり祝日および年末年始の12月29日から1月3日までは除きます。お電話や窓口での相談受付時間は午前8時30分から午後5時15分までの間となっています。
吾北総合支所の住民福祉課(電話088-867-2300)でも地域住民からの福祉相談を受け付けています。本川総合支所の住民福祉課(電話088-869-2112)においても同様に各種福祉制度の相談に応じています。いの町役場は、〒781-2192 高知県吾川郡いの町1700-1にあり、電話は088-893-1111(代表)です。
いの町における通所給付費の支給申請手続きと必要書類
児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書があります。同意書(児童新規)(Word形式)があります。
収入等申告書(障害児対象)があります。通園証明書は、多子軽減措置を適用するときに提出します。受給者証再交付申請書(様式第15号)があります。
利用したいサービスについて、ほけん福祉課に相談していただき申請してください。障害児通所サービスの申請は、利用したいサービスについて、ほけん福祉課に相談していただき申請してください。お問い合わせは、本庁のほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)088-893-3810です。開庁日は、月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)です。お電話でのお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。
障害児相談支援と障害児支援利用計画案の作成
障害児相談支援は、サービス支給決定時や変更時にサービス等利用計画案を作成します。障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)があります。計画相談支援依頼届出書(様式第18号)があります。計画相談支援は、サービス支給決定時や変更時にサービス等利用計画案を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行います。障害児相談支援は、サービス事業者等との連絡調整も行います。計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)があります。
利用者負担上限月額
一般2は、上記以外で37,200円、収入が概ね890万円以下の世帯が対象です。世帯の所得水準に応じてひと月あたりの利用者負担上限月額が設定されています。生活保護受給世帯は0円、低所得は市町村民税非課税世帯で0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は4,600円です。一般1は、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で入所施設利用の場合、9,300円です。
身体障害者手帳および療育手帳の交付体制
身体障害者手帳は、身体に一定の障害がある人が各種福祉サービスを受けるために必要な手帳です。身体障害者手帳は、障害の種類と程度によって1級から6級までに区分されます。申請に必要なものは、申請書、医師意見書、写真3枚(縦4㎝×横3㎝)、マイナンバーの確認できる書類、印鑑(認め印可)です。手帳の申請から交付までは約2か月~3か月ほどかかります。
療育手帳は、知的障害がある人が各種福祉サービスを受けるために必要な手帳です。療育手帳の障害程度は児童相談所等の判定によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。申請時には聞き取り調査をしますので1時間ほどお時間をいただきます。事前連絡の上、来庁ください。申請受付後、1カ月~2カ月後に児童相談所での面談日の連絡があります。面談は1時間半~2時間ほどかかります。
身体障害者手帳の申請手続きは、ほけん福祉課または各総合支所住民福祉課で申請できます。
療育手帳は、児童相談所で知的障害があると判定された方に県知事が交付するものです。
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にある方が各種サービスを受けやすくするために創設されました。
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間です。更新申請は有効期間の3カ月前から受け付けます。
自立支援医療制度(育成医療・精神通院医療)の概要
精神通院医療は、精神疾患の治療のために医療機関に通院している人を対象に医療費を公費で負担します。育成医療は身体に障害があるか放置すると障害を残すと認められる18歳未満の児童を対象としています。この制度は県の指定した指定自立支援医療機関が対象です。
精神通院医療は精神疾患の治療のため通院医療を継続的に必要とする方を対象に医療費を公費負担します。自立支援医療の自己負担額は原則1割となり世帯の所得水準や「重度かつ継続」該当性に応じた上限額が設定されます。申請手続きはすこやかセンター伊野内のほけん福祉課または各総合支所住民福祉課で行えます。認定されると「自立支援医療受給者証(精神通院)」と「自己負担上限額管理表」が交付されます。
特別児童扶養手当の支給要件・手当額・請求手続き
特別児童扶養手当は精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を監護・養育する保護者に支給されます。特別児童扶養手当の支給額(月額)は、1級:58,450円 2級:38,930円です。特別児童扶養手当の支給月は、4月、8月、11月の年3回です。特別児童扶養手当は、所得制限があります。
お問い合わせは、本庁:町民課 088-893-1117です。吾北総合支所:住民福祉課 088-867-2300、本川総合支所:住民福祉課 088-869-2112です。
障害児福祉手当の概要および支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。障害児福祉手当の対象者は、20歳未満であって、身体又は精神に日常の生活に目立つ制限を受ける重度の障害のある方です。
障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。身体障害者手帳等をお持ちでない方も、医師の診断書により国の定める基準を満たしていることが確認できれば、手当の対象となる可能性があります。お問い合わせは、本庁:ほけん福祉課(すこやかセンター伊野内)088-893-3810です。
児童手当および乳幼児医療費助成・いの町の子育て支援体制
児童手当は、いの町に住所を有し、高校生世代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象です。3歳未満(第1子・第2子)は15,000円、3歳~高校生世代(第1子・第2子)は10,000円です。
児童手当の支給月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月 各10日です。
事由が発生した日の翌日から15日以内に提出してください。
申請方法は、郵送、窓口、電子申請サービスで申請を受け付けています。
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない18歳(障害がある児の場合には20歳)到達後最初の3月31日までの児童を養育している方が対象で、所得制限があります。
前年の所得が一定以上ある場合は、手当の全部または一部が支給停止されます。
お子さんを病院でみてもらった場合、医療費の自己負担分が助成されます。(ただし、保険診療分以外は対象外)。医療費の助成や各種手当等に関することは、本庁:町民課(088-893-1117)までお問い合わせください。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、いの町の担当窓口でご確認ください。
いの町で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するための相談・申請窓口はどこですか?
いの町における障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の相談および通所給付費の支給申請窓口は、すこやかセンター伊野内のほけん福祉課(電話088-893-3810)です。吾北総合支所:住民福祉課 088-867-2300、本川総合支所:住民福祉課 088-869-2112です。
いの町の障害児通所給付費の申請にはどのような書類が必要ですか?
通園証明書は、多子軽減措置を適用するときに提出します。
特別児童扶養手当の対象者と支給額・支給時期はどのようになっていますか?
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。手当額は月額で1級58,450円、2級38,930円であり、支給月は4月、8月、11月の年3回です。お問い合わせは、本庁:町民課 088-893-1117です。
知的障害のあるお子さんが療育手帳を取得するにはどのような手続きが必要ですか?
ほけん福祉課または各総合支所住民福祉課へ申請書、写真2枚、マイナンバー確認書類等を提出して申請します。申請時には聞き取り調査をしますので1時間ほどお時間をいただきます。事前連絡の上、来庁ください。
参考・出典一覧
- いの町公式ホームページ トップ
- いの町 役場庁舎・各総合支所案内
- いの町 困ったときの相談窓口
- いの町 障害福祉制度一覧
- いの町 障害福祉サービス
- いの町 障害児福祉手当・特別障害者手当
- いの町 児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当
- いの町 各種手帳について
- いの町 自立支援医療について
- いの町 医療費助成や各種手当等
- いの町 通園証明書(多子軽減措置適用申請様式)
- いの町 同意書(児童新規申請様式)
- こども家庭庁 障害児の利用者負担軽減
- 厚生労働省(こども家庭庁) 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事はいの町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
