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愛媛県伊方町の乳幼児健診・発達相談・就学相談とサポート体制

愛媛県伊方町における乳幼児健診(乳児・1歳6か月児・3歳児・5歳児)、中央保健センターやきらりでの発達相談、就学時健康診断、教育委員会学校教育課による就学相談、小中学校の特別支援教育体制を解説します。

母子保健法に基づく乳幼児健診の法的体系

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

伊方町における乳児一般健康診査および乳児相談の実施体制

伊方町では、赤ちゃんが1歳になるまでに2回(3~6か月、9~11か月)、県内の指定医療機関にて無料で受診できる乳児一般健康診査を実施しています。受診の際は、母子健康手帳交付時に配付される乳児一般健康診査受診券(青色の冊子)と母子健康手帳、健康保険証を持参します。赤ちゃんの成長・発達がどんどん進んでいく大切な時期です。子育ての仲間づくりをしながら、気軽に相談してみましょう。会場は、伊方町中央保健センターです。

受付時間は、午前10時00分~午前10時30分です。4~6か月児相談では、身体計測、発達チェック、問診、ブックスタート、離乳食相談や育児相談が行われます。9~11か月児相談では、身体計測、発達チェック、問診、歯科相談、栄養相談や育児相談が実施されます。4~6か月児は令和7年11月~令和8年1月生まれ、9~11か月児は令和7年6月~8月生まれが対象です。

1歳6か月児健康診査および3歳児健康診査・5歳児健康診査の実施体制

1歳6か月児健康診査は、保健センターでの集団健診になります。幼児健診では健診を通してこどもの発育を見守り、安心して子育てができるよう日常の困りごとについても気軽に相談を受け付けています。健診内容には、身長・体重の計測、発育と発達の確認、小児科および歯科の診察、歯科相談、生活・栄養相談が含まれます。対象年齢のお子様宛に案内文、問診票等を個別に発送します。

3歳児健康診査は、保健センターでの集団健診になります。健診内容は、身長・体重の計測、発育と発達等の確認、小児科・歯科の診察、歯科相談、生活・栄養相談などです。5歳児健康診査の日程・対象保育所・会場一覧があります。健診内容は、身長・体重の計測、講話、集団遊び、診察、歯科相談、生活・栄養相談、就学相談、育児相談です。

5歳児健康診査の対象は、平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれです。

伊方町中央保健センターおよび母子健康サポートセンターきらり

母子健康サポートセンター きらりは、保健センター内にある、妊娠・出産・子育てに関する総合的相談窓口です。妊娠期から乳幼児期の健康・発達・育児・食事などに関する相談に保健師、栄養士が応じています。母子健康サポートセンター きらりの電話は0894-38-1811、受付は8時30分~17時15分です。来所相談のほか電話相談、家庭訪問も行います。

伊方町におけることばの相談と専門スタッフによる発達相談

ことばの相談、発達相談は、専門スタッフが応じていますので、お気軽にご相談ください。相談窓口は、中央保健センター 0894-38-1811(月曜日~金曜日 8時30分~17時15分)です。

愛媛県発達障がい者支援センターあい・ゆうおよび広域専門機関

発達障がいに関する相談は、愛媛県発達障がい者支援センター あい・ゆうが受け付けています。あい・ゆうの電話は089-955-5532、受付は月曜日~金曜日 8時30分~17時15分です。総合教育センター教育相談室(089-963-3986)では、いじめ・不登校・情緒不安・生活の乱れ・進路などの相談を、9時00分~17時00分に受け付けています。

伊方町立小中学校の就学時健康診断と入学手続き

小学校の入学者については、入学する年の前年の10月頃に「就学時健康診断の案内」をお送りします。「就学時健康診断の案内」が届いたら、健康診断を受けてください。小中学校に入学する児童・生徒の保護者宛てには、1月末日までに入学する学校を指定した「就学通知書」が発送されます。住所異動に伴う転入や転校の手続きは、町民課での手続き後に住民異動届を持って学校教育課へ提出します。

妊娠中の体やこころの健康相談は、中央保健センター(0894-38-1811、祝祭日を除く月曜日~金曜日 8時30分~17時15分)で保健師が応じています。

赤ちゃんが健康に育っているか確認したり、かかりつけ医に育児や予防接種などを相談できる良い機会となります。

乳児相談の4~6か月児は、身体計測、発達チェック、問診、ブックスタート、離乳食・育児相談です。

乳児相談の9~11か月児は、身体計測、発達チェック、問診、歯科相談、栄養・育児相談です。

小中学校の校区については、住所によって定められます。

町内で校区の異なる地区へ転居するときは、町民課で転居の手続きを行った後、住民異動届を持って学校教育課へお越しください。

在籍している小中学校に転校の申し出をし、転校に必要な書類(在学証明書など)の交付を受けてください。

伊方町教育委員会学校教育課における就学相談と修学支援制度

障がいのある子どもの教育全般や就学についての相談は、伊方町教育委員会事務局 学校教育室(0894-38-2660)です。学校教育室の電話は0894-38-2660、受付は祝祭日を除く月~金曜日 8時30分~17時15分です。伊方町では、経済的な理由により子どもを小中学校に通わせることが困難な保護者に対し、学校生活で必要な経費の一部を援助しています。援助対象となる方は、伊方町内在住で、住民税非課税世帯、児童扶養手当を受給している方、生活保護の停止または廃止などの経済的に就学が困難な状態にある世帯です。

就学援助を受けることを希望する保護者は、毎年度、申請をする必要があります。就学援助の援助内容は、学用品費、校外活動費、オンライン学習通信費などです。高等学校等修学支援事業は、伊方町地域商品券で支給し、補助の額は月額5千円です。申請及び商品券の交付は、年2回(上半期分・下半期分)とします。

文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0894-38-2660)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。

よくある質問

伊方町の乳児健診や1歳6か月児・3歳児健診の案内はどのように届きますか?

乳児一般健康診査は、母子健康手帳交付時にお渡しする受診券(青色の冊子)を使用して県内の委託医療機関で無料で受診できます。

中央保健センターやきらりでの発達相談はどのような内容を相談できますか?

ことばの相談、発達相談は、専門スタッフが応じていますので、お気軽にご相談ください。妊娠期から乳幼児期の健康・発達・育児・食事などに関する相談に保健師、栄養士が応じています。

愛媛県発達障がい者支援センターあい・ゆうにはどのような相談ができますか?

発達障がいに関する相談は、愛媛県発達障がい者支援センター あい・ゆうが受け付けています。あい・ゆうの電話は089-955-5532、受付は月曜日~金曜日 8時30分~17時15分です。

小学校入学前の就学時健康診断や入学手続きはいつ頃行われますか?

小学校の入学者については、入学する年の前年の10月頃に「就学時健康診断の案内」をお送りします。入学する学校を指定した就学通知書は、入学する年の1月末日までに保護者宛てに送付されます。

小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0894-38-2660)へお早めにご相談ください。