児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、伊方町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所等の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う事業です。
愛媛県伊方町役場および保健福祉課地域福祉係の相談窓口体制
伊方町役場は796-0301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1にあり、代表電話はTel:0894-38-0211です。開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)です。地域福祉係は、社会福祉、障がい者福祉、医療費助成関係を担当しています。
保健福祉課の事務分掌は、社会福祉に関すること、児童福祉に関すること、こども政策に関すること、保健衛生に関すること、健康増進に関することです。
事務分掌には、児童手当、児童扶養手当及び災害遺児福祉手当に関すること、母子、父子及び寡婦福祉に関すること、保育所に関することも含まれます。
事務分掌には、児童遊園に関すること、児童及び青少年の健全育成に関すること、学童クラブに関すること、子ども及びひとり親家庭医療費の助成制度に関することもあります。
事務分掌には、民生児童委員に関すること、障がい者福祉に関すること、特別児童扶養手当に関すること、生活保護に関することがあります。
ヤングケアラーに関する相談は、0894-38-0217(祝祭日を除く月曜日~金曜日 8時30分~17時15分)で受け付けています。
伊方町中央保健センターの事業には、各種健康診断及び健康診査に関する事業、健康相談及び健康教育に関する事業、保健指導、栄養指導、生活指導及び運動指導に関する事業、予防接種に関する事業があります。
保育所の入所等に関することは、伊方町役場保健福祉課 こども・子育て政策係(0894-38-0217)です。
地域福祉係のTel:0894-38-0217、Fax:0894-38-1120です。伊方町にお住まいで身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちのお子さんが通所支援の対象となります。通所支援では日常生活上に必要とする基本的動作の訓練や指導、生活知識や技能の提供、集団生活への適応訓練などが行われます。
伊方町における障害児通所支援の利用手続きと受給者証の交付
障害福祉サービスの利用を希望する場合は、保健福祉課又は相談支援事業者に相談してください。サービスの利用を希望する場合は、保健福祉課に申請してください。認定調査員が心身の状況や概況の調査を行います。
町は、障害者支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえてサービスの支給量などを決定します。障害福祉サービス等の支給決定・受給者証の交付が行われます。利用するサービスを提供する事業所を選び、受給者証を提示してサービス利用契約を結んでください。
町から主治医に、医師意見書の作成を依頼します。
認定調査及び医師意見書の内容を踏まえ、障害支援区分の審査・判定が行われます。
障害児通所支援サービスの種類及び内容については、町ホームページの障害福祉制度についてをご参照ください。
相談支援事業所による障害児支援利用計画の作成とモニタリング
指定特定相談支援事業所の相談支援専門員にサービス等利用計画案の作成を依頼してください。指定特定相談支援事業者が作成するか申請者自身が作成した計画書案を提出します。
概ね3~6か月ごとに、相談支援事業所による利用計画の見直し(モニタリング)が行われます。
障害児通所支援の利用者負担上限月額と所得区分
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯は0円、低所得は市町村民税非課税世帯で0円です。
市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は4,600円です。一般2は、それ以外の世帯で37,200円、収入が概ね890万円以下の世帯が対象です。
特別児童扶養手当の受給要件・支給基準・請求窓口
特別児童扶養手当は20歳未満で精神または身体に政令で定める程度の障害がある児童を監護する父母等に支給されます。特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。手当は原則として毎年4月、8月、11月の年3回、それぞれの前月分までの手当が指定口座に支払われます。
受給資格者やその配偶者、扶養義務者の前年所得が一定限度額以上の場合は手当の支給が停止されます。福祉対策係は、障がい者福祉に関すること、特別児童扶養手当に関することを担当しています。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。伊方町の案内では、精神または身体に重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方が支給対象となります。障害児福祉手当は、20歳未満で、常時介護が必要であり、身体障がい(1級と2級の一部)や知的障がい(IQ20以下程度)をもつ児童が対象です。
障害児福祉手当は、障害者手帳の有無は問いません。受給資格者本人や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合はその年度の手当の支給が停止されます。地域福祉係の連絡先はTel:0894-38-0217です。
受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること、施設に入所していないこと、障害年金などの障がいを支給条件とする公的給付を受けていないことが条件です。
障害を事由とする年金(特別児童扶養手当は除く)を受けているときは支給されません。
伊方町における心身障害者福祉給付金と各種支援制度
伊方町では、7月1日現在町内に居住し住民基本台帳に登載されている各種手帳保持者を対象に心身障害者福祉給付金を支給しています。身体障害者手帳1級と2級の方、療育手帳判定記録Aの方の給付額は、20,000円/年です。身体障害者手帳3級と4級の方、療育手帳判定記録Bの方、精神障害者保健福祉手帳1級と2級の方の給付金額は年額17,000円です。
身体障害者手帳5級と6級の方、精神障害者保健福祉手帳3級の方の給付額は、15,000円/年です。心身障害者福祉給付金は、毎年7月に支給されます。
伊方町地域振興センター通所事業所および広域支援機関との連携体制
令和6年10月に、町内に待望の障害児通所支援事業所が開設されました。所在地は伊方町川永田甲1536番地4、施設名は伊方町地域振興センター(3階 障害児通所支援施設)、事業者は株式会社 長浜リハビリテーションサービスです。業務内容は、放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援などです。
定員:10名です。学校や自宅等までの送迎も行われます。問合せ先は、児童発達支援・放課後等デイサービスほのぼの(担当 梶谷)、電話 0893-57-9112 Fax 0893-57-9113です。発達障がいに関する相談は、愛媛県発達障がい者支援センター あい・ゆうが受け付けています。
発達の気になるお子様の通いの施設となります。
詳細については、問合せ先にご連絡をお願いいたします。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、伊方町の担当窓口でご確認ください。
伊方町で障害児通所支援の受給者証を申請する流れはどうなっていますか?
障害福祉サービスの利用を希望する場合は、保健福祉課又は相談支援事業者に相談してください。利用するサービスを提供する事業所を選び、受給者証を提示してサービス利用契約を結んでください。
通所支援を利用する際の保護者の自己負担上限月額はいくらですか?
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯は0円、低所得は市町村民税非課税世帯で0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円(注)未満)の通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は4,600円です。一般2は、それ以外の世帯で37,200円、収入が概ね890万円以下の世帯が対象です。
特別児童扶養手当の支給要件と認定窓口について教えてください。
特別児童扶養手当は20歳未満で精神または身体に中度・重度の障害がある児童を養育している保護者に支給されます。特別児童扶養手当の支給月額(令和8年4月より適用)は、1級58,450円、2級38,930円です。
伊方町で支給されている心身障害者向けの給付金制度はありますか?
伊方町では7月1日現在町内に居住し住民基本台帳に登載されている各種手帳保持者に心身障害者福祉給付金を毎年7月に支給しています。身体障害者手帳3級と4級の方、療育手帳判定記録Bの方、精神障害者保健福祉手帳1級と2級の方の給付額は、17,000円/年です。
参考・出典一覧
- 伊方町公式ホームページ トップ
- 伊方町 保健福祉課
- 障害児通所支援サービスの利用までの流れ
- 障害児通所支援事業について(事業所ほのぼーの等)
- 心身障害者福祉給付金について
- 障害児福祉手当について
- 厚生労働省 障害児支援の概要
- 厚生労働省 特別児童扶養手当
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は伊方町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
