📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ)
ホーム > のびのび発達ラボ > 一戸町の窓口 > 一戸町の受給者証と障害児の手当

一戸町の受給者証と障害児の手当

最終更新:2026年11月4日
一戸町で児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を考えるときは、福祉課(0195-32-3700)へ子どもの通所支援について相談したいと伝えてください。特別児童扶養手当の問い合わせ先は、こどもえがお課(同じ電話番号)です。両課は一戸町一戸字砂森93-2にあります。電話番号が共通でも、制度名と担当課を分けて伝え、申請先を確認しましょう。子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面、希望する利用時期を整理します。
公式情報を2026年11月4日に確認。

通所支援と手当の相談先

一戸町で児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を考えるときは、福祉課(0195-32-3700)へ子どもの通所支援について相談したいと伝えてください。特別児童扶養手当の問い合わせ先は、こどもえがお課(同じ電話番号)です。両課は一戸町一戸字砂森93-2にあります。電話番号が共通でも、制度名と担当課を分けて伝え、申請先を確認しましょう。子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面、希望する利用時期を整理します。

保護者の居住地が原則

児童福祉法第21条の5の5・第21条の5の6により、通所給付決定は原則として保護者の居住地の市町村が行い、利用を希望する保護者は市町村に申請します。保護者に居住地がないか明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が決定します。転居予定や生活場所と住所が異なる事情がある場合は、どの市町村へ申請するかを先に確認してください。

町で使う申請書類を確認する

町の障がい福祉サービスの案内は、事前の申請と支給決定が必要とし、町または相談支援事業所へ相談して申請書を提出する流れを示しています。子どもの通所支援で使う申請書の正式名称、添付資料、提出窓口、郵送などの方法は福祉課へ確認してください。児童福祉法第21条の5の6では、支給決定を受けようとする保護者が市町村へ申請します。手帳や診断書を持っている場合は名称と発行時期を伝え、今ある資料が使えるかを尋ねます。

支給決定と通所受給者証

児童福祉法第21条の5の7により、市町村は子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を決めます。支給を決定すると支援の種類ごとに支給量を定め、支給量や有効期間などを記載した通所受給者証を交付します。一戸町で使う決定通知書や証の表題、交付までの見通し、窓口か郵送かといった受取方法は担当へ確認してください。医療を伴う支援や関連する証の現在の扱いも、子どもの状況を伝えて尋ねます。

相談支援と計画案を準備する

児童福祉法第21条の5の7は、支給決定の際に障害児支援利用計画案を勘案する仕組みを定めています。提出を求められたら、作成を相談する事業所、作成者と提出者、町への提出先、期限を担当へ確認してください。子どもと保護者の希望、家庭や園で困っていること、利用したい支援を相談支援専門員へ伝えます。一戸町でのセルフプランの扱いや、利用開始後の見直し方法も確認し、求められた計画案を準備します。

支給量と有効期間を読む

児童福祉法第21条の5の7では、子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を決め、支援の種類ごとに支給量を定めます。通所受給者証には支給量や有効期間などが記載されます。利用の際は原則として指定障害児通所支援事業者へ証を提示し、緊急等やむを得ない場合には例外があります。支給量と事業所の空き状況は別なので、契約前に受入曜日や送迎も確かめます。

変更や再交付が必要なとき

利用回数や支援の種類を変えたいときは、変更の申請が必要かを担当市町村へ確認してください。住所、保護者や世帯の状況が変わる、受給者証をなくすといった場合も、初回申請とは用件を分けて伝えます。一戸町で使う変更届や再交付申請書の名称と提出方法、事業所へ知らせる時期は担当へ尋ねてください。転出する場合は、転出先で支援を継続するために必要な手続きも早めに相談します。

特別児童扶養手当の対象

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わり同居して監護・生計維持を行う養育者が対象です。法令は障害の状態を1級・2級に区分しています。手帳の等級だけで手当の認定が決まると考えず、必要な診断書と認定資料を確認してください。一戸町の問い合わせ先はこどもえがお課(0195-32-3700)です。

所得と施設・年金の条件

特別児童扶養手当には請求者本人、配偶者、扶養義務者の所得による制限があります。法律第7・8条は、父母の場合の生計を同じくする扶養義務者と、養育者の場合の生計を維持する扶養義務者を区別しています。児童や請求者に日本国内の住所がない場合、児童が障害を理由とする一定の年金を受けられる場合などは支給されない条件があります。年金の全額支給停止や施設の種類による扱いは、受給状況を担当へ伝えて確認します。

特別児童扶養手当の請求書類

町は、請求者と児童の戸籍謄本(全部事項証明書)、所定様式の診断書、手当振込先口座申出書、その他必要な書類を案内しています。請求の受付は一戸町総合保健福祉センター内で、8時30分から17時15分まで、土日・祝日・休日・年末年始を除く案内です。現在の担当であるこどもえがお課へ、認定請求書と診断書の様式、資料の発行時期、手帳がある場合の診断書省略の可否、追加資料、口座名義と提出方法を確認してください。

障害児福祉手当の対象

障害児福祉手当は、重度の障害のため日常生活で常時介護が必要な、在宅の20歳未満の児童本人が対象です。本人、配偶者、本人の生計を維持する扶養義務者の所得による制限があります。障害を理由とする一定の給付を受けられる場合や、対象施設に入所している場合は支給対象外となります。成人向けの特別障害者手当とは条件が異なり、成人の「常時特別な介護」や入院の条件をそのまま児童へ当てはめません。

障害児福祉手当は町の担当窓口から

岩手県は、町村に住む人の障害児福祉手当の認定請求書は、各町村の福祉担当窓口を経由して広域振興局へ提出すると案内しています。一戸町では福祉課(0195-32-3700)へ制度名を伝え、現在の担当と申請窓口を確認してください。認定請求書と診断書の様式、所得確認の資料、口座の名義、手帳の有無による資料の扱い、他の給付や施設利用との関係も尋ねます。特別児童扶養手当と同じ書類で申請できるとは考えず、児童本人と家族の状況を伝えましょう。

相談前に用意するメモ

通所支援と手当を同時に相談するときは、申請する制度、窓口から受け取った様式、追加で確認する資料を分けて整理してください。診断書や手帳をすでに持っている場合は、名称と発行時期を伝え、新しく取り寄せる必要があるかを確認します。子どもの困りごとは、家庭や園で実際に起こる場面と、すでに試している支援を具体的に伝えると、相談先と手続きの確認を進めやすくなります。

二つの手当の届出を分けて確認する

町は、特別児童扶養手当所得状況届を毎年8月11日から9月10日までに提出し、8月初め頃に通知を送ると案内しています。現在はこの期間が過ぎているため、未提出の場合は今からの対応をこどもえがお課へ相談してください。対象年度の通知の表題、提出先と必要資料を確かめましょう。障害児福祉手当の年次手続きは、同じ期限だと考えず福祉課へ別に確認します。住所、家族関係、監護・養育、施設利用や他の給付が変わった場合も、制度ごとに必要な届出を尋ねてください。

よくある質問

通所支援と特別児童扶養手当の窓口は同じですか。

一戸町で児童発達支援や放課後等デイサービス、保育所等訪問支援を考えるときは、福祉課(0195-32-3700)へ子どもの通所支援について相談したいと伝えてください。特別児童扶養手当の問い合わせ先は、こどもえがお課(同じ電話番号)です。両課は一戸町一戸字砂森93-2にあります。電話番号が共通でも、制度名と担当課を分けて伝え、申請先を確認しましょう。子どもの年齢、家庭や園・学校で支援が必要な場面、希望する利用時期を整理します。

保護者に居住地がない場合はどこへ申請しますか。

児童福祉法第21条の5の5・第21条の5の6により、通所給付決定は原則として保護者の居住地の市町村が行い、利用を希望する保護者は市町村に申請します。保護者に居住地がないか明らかでないときは、保護者の現在地の市町村が決定します。転居予定や生活場所と住所が異なる事情がある場合は、どの市町村へ申請するかを先に確認してください。

支給決定後は何が交付されますか。

児童福祉法第21条の5の7により、市町村は子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を決めます。支給を決定すると支援の種類ごとに支給量を定め、支給量や有効期間などを記載した通所受給者証を交付します。一戸町で使う決定通知書や証の表題、交付までの見通し、窓口か郵送かといった受取方法は担当へ確認してください。医療を伴う支援や関連する証の現在の扱いも、子どもの状況を伝えて尋ねます。児童福祉法第21条の5の7では、子どもの心身の状態、介護する人の状況、本人や保護者の利用希望などを踏まえて支給の要否を決め、支援の種類ごとに支給量を定めます。通所受給者証には支給量や有効期間などが記載されます。利用の際は原則として指定障害児通所支援事業者へ証を提示し、緊急等やむを得ない場合には例外があります。支給量と事業所の空き状況は別なので、契約前に受入曜日や送迎も確かめます。

二つの手当の対象はどう違いますか。

特別児童扶養手当は、精神または身体に政令で定める程度の障害がある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わり同居して監護・生計維持を行う養育者が対象です。法令は障害の状態を1級・2級に区分しています。手帳の等級だけで手当の認定が決まると考えず、必要な診断書と認定資料を確認してください。一戸町の問い合わせ先はこどもえがお課(0195-32-3700)です。特別児童扶養手当には請求者本人、配偶者、扶養義務者の所得による制限があります。法律第7・8条は、父母の場合の生計を同じくする扶養義務者と、養育者の場合の生計を維持する扶養義務者を区別しています。児童や請求者に日本国内の住所がない場合、児童が障害を理由とする一定の年金を受けられる場合などは支給されない条件があります。年金の全額支給停止や施設の種類による扱いは、受給状況を担当へ伝えて確認します。障害児福祉手当は、重度の障害のため日常生活で常時介護が必要な、在宅の20歳未満の児童本人が対象です。本人、配偶者、本人の生計を維持する扶養義務者の所得による制限があります。障害を理由とする一定の給付を受けられる場合や、対象施設に入所している場合は支給対象外となります。成人向けの特別障害者手当とは条件が異なり、成人の「常時特別な介護」や入院の条件をそのまま児童へ当てはめません。

障害児福祉手当はどこへ申請しますか。

岩手県は、町村に住む人の障害児福祉手当の認定請求書は、各町村の福祉担当窓口を経由して広域振興局へ提出すると案内しています。一戸町では福祉課(0195-32-3700)へ制度名を伝え、現在の担当と申請窓口を確認してください。認定請求書と診断書の様式、所得確認の資料、口座の名義、手帳の有無による資料の扱い、他の給付や施設利用との関係も尋ねます。特別児童扶養手当と同じ書類で申請できるとは考えず、児童本人と家族の状況を伝えましょう。