乳幼児健康診査の法定基準と母子保健の理念
母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。
広川町の乳幼児健診と健康相談
令和8年度乳幼児健診については、対象者には、対象月の初め頃に文書にて個別通知をおこないます。
健診日にご都合が悪い方は、広川町子育て健康推進課までご連絡ください。
4・10か月児健診は、原則第3金曜日に行います。
7か月児健康診査は、偶数月の原則第3水曜日、午前9時〜(受付)に広川町保健福祉センターで行います。
1歳児健康相談は、奇数月の原則第3水曜日、午前9時〜(受付)に行います。
1歳6か月児健診は、午後1時〜(受付)に行います。
2歳児歯科相談は、原則第4木曜日の午後1時〜(受付)に行います。
3歳児健診は、午後1時〜(受付)に行います。
5歳児健診は、午後1時〜(受付)に行います。
乳幼児健診のお問合せ先は、広川町 子育て健康推進課、TEL 0737-23-7741、FAX 0737-64-1565です。
保健福祉センターの健康相談は、第1・3・5水曜日の午後1時30分~午後3時で、血圧測定、尿検査、管理栄養士による栄養指導(予約優先)、赤ちゃん相談(予約優先)を受けられます。
就学時健康診断
来年度、小学校に入学する児童を対象に、健康診断を実施しますので受診してください。
対象の方で9月下旬までに健康診断の案内がお手元に届いていない場合や、9月以降に町内で転居、または町外から転入された方は、広川町教育委員会までご連絡ください。
対象児童は、2020年(令和2年)4月2日~2021年(令和3年)4月1日生まれの児童です。
場所は広川町保健福祉センターで、内容は内科・眼科・耳鼻科・歯科・知能検査と保護者説明会です。
お問合せは、広川町 教育委員会、TEL 0737-23-7795、FAX 0737-63-3081です。
ひろがわママサロン
ひろがわママサロンは、妊婦さんや産婦さんの定期的に集まる場として、または助産師等が妊娠生活や分娩、育児についてお話しする場です。
ご利用できる方は、妊娠中の方から2歳くらい(卒乳)までの親子です。
教育支援委員会
心身に障害を持つ幼児、児童及び生徒の適正な就学を図るために広川町教育支援委員会を置いています。
委員会は、広川町教育委員会の要請に応じて、心身に障害のある幼児、児童及び生徒の就学に関して助言および支援を行います。
委員会は、委員20名以内で組織します。
委員は、医師、関係教育職員、児童福祉関係職員のうちから教育委員会が委嘱します。
文部科学省通知に基づく就学先決定と合意形成
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0737-23-7795)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。
よくある質問
乳幼児健診の案内はどのように届きますか。
令和8年度乳幼児健診については、対象者には、対象月の初め頃に文書にて個別通知をおこないます。健診日にご都合が悪い方は、広川町子育て健康推進課までご連絡ください。
就学時健康診断の案内が届かない場合はどうすればよいですか。
対象の方で9月下旬までに健康診断の案内がお手元に届いていない場合や、9月以降に町内で転居、または町外から転入された方は、広川町教育委員会までご連絡ください。
広川町教育支援委員会とは何ですか。
心身に障害を持つ幼児、児童及び生徒の適正な就学を図るために広川町教育支援委員会を置いています。委員会は、広川町教育委員会の要請に応じて、心身に障害のある幼児、児童及び生徒の就学に関して助言および支援を行います。
就学相談や特別な配慮が必要なお子さんの就学支援についてどのような手続きがありますか?
文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0737-23-7795)へお早めにご相談ください。
参考・出典一覧
- 広川町公式 乳幼児健診
- 広川町公式 令和8年度乳幼児健診日程表
- 広川町公式 就学時健康診断
- 広川町公式 健康相談のお知らせ
- 広川町公式 教育支援委員会設置規則
- 母子保健法(第6条、第12条〜第16条等)
- 文部科学省通知(就学先決定・教育支援委員会)
本記事は広川町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。