障害児通所支援の公的枠組みとサービス種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、広川町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。
放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。
保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
特別児童扶養手当の対象と手当額
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
支給対象者は、20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする症状にある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育し、主として対象児童の生計を維持している方です。
ただし、申請者や生計同一の扶養義務者の所得や障害年金の受給状況等などによって制限があります。
1級の支給額(一人当たり月額、令和8年4月現在)は、58,450円です。
2級の支給額は、38,930円です。
原則として、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。
障害児福祉手当の支給の考え方
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
対象は、在宅で、重度の障害がある20歳未満の方です。ただし、申請者や生計同一の扶養義務者の所得によって制限があります。
支給額(一人当たり月額、令和8年4月現在)は、月額16,560円です。
原則として、毎年5月、8月、11月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
手当に関するお問合せ先は、広川町 保健福祉課 福祉班、TEL 0737-23-7724、FAX 0737-64-1565です。
広川町こども家庭センターと子育て支援センター
広川町では、妊娠期から子育て期における総合的な相談窓口として、広川町こども家庭センターを設置しています。
母子健康手帳交付時にすべての妊婦さんにアンケートの実施と保健師等による面接を行い、妊娠・出産・子育てに関する悩みに対し情報提供を行います。
子育てに関する相談、育児不安に対応し、情報提供を行います。また、悩みや不安が解決できるように、必要に応じて関係機関におつなぎします。
相談方法は、電話相談、来所相談、必要に応じて家庭訪問も可能です。
希望者や必要な方に対し保健師が支援プランを作成し、助産師とも連携しながら、妊娠中から一緒に子育てをサポートします。
妊娠・出産・子育てに関することについて困ったときは、どんなことでもお気軽にご相談ください。保健師・助産師が相談に応じます。
子育て支援センターでは、子育て世帯の家庭における、子育てに関する悩みごとについて相談を受けています。
広川町内には、子育て支援センターが2ヶ所あります。
詳しい活動内容については、令和8年度子育て支援センター案内をご覧ください。
なかよしランドは、広川町広583番地の広川なかよし子ども園内にあり、電話は0737-62-2610です。
なかよしランドの園庭開放日・時間は、毎週月曜日から金曜日の8時30分~13時30分です(行事等で使用できない場合もあります)。
ちびっこクラブは、広川町山本1521番地3のポッポ保育園内にあり、電話は0737-62-5152です。
ちびっこクラブの時間は、毎週月曜日から金曜日の9時30分~12時00分、13時00分~16時00分です。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、広川町の担当窓口でご確認ください。
特別児童扶養手当の手当額と支給時期を教えてください。
1級の支給額(一人当たり月額、令和8年4月現在)は、58,450円です。2級の支給額は、38,930円です。原則として、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。十二月に支払うべき手当は、手当の支給を受けている者の請求があったときは、その前月に支払うものとされ、4月・8月・11月ごろの支払いになります。
障害児福祉手当の対象と手当額、支給月を教えてください。
対象は、在宅で、重度の障害がある20歳未満の方です。ただし、申請者や生計同一の扶養義務者の所得によって制限があります。支給額(一人当たり月額、令和8年4月現在)は、月額16,560円です。原則として、毎年5月、8月、11月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
広川町こども家庭センターではどのような相談ができますか。
広川町では、妊娠期から子育て期における総合的な相談窓口として、広川町こども家庭センターを設置しています。子育てに関する相談、育児不安に対応し、情報提供を行います。また、悩みや不安が解決できるように、必要に応じて関係機関におつなぎします。相談方法は、電話相談、来所相談、必要に応じて家庭訪問も可能です。
参考・出典一覧
本記事は広川町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。