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日高町の障害児通所受給者証と手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)

2026年11月6日

児童福祉法に基づく障害児通所支援の種類や特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく手当の概要、日高町役場における申請・相談窓口の情報を整理してご案内します。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。 具体的な利用要件や提供内容については、日高町の担当窓口でご確認ください。

日高町における障がい福祉と相談窓口の案内

日高町役場本庁の所在地は〒059-2192北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1であり、代表電話番号は01456-2-5131です。 窓口受付時間は午前8時30分から午後5時15分までとなっており、土日、国民の祝日、年末年始12月31日から1月5日を除きます。

日高町における障がいに関する相談窓口として、子育て福祉課と地域住民課が案内されています。 子育て福祉課および地域住民課では、身体障がい、知的障がい、精神障がいに関する相談や各種支援制度等の申請に関することを受け付けています。 子育て福祉課の問い合わせ先は電話番号01456-2-6183、Fax番号01456-2-5615であり、地域住民課の問い合わせ先は電話番号01457-6-3173、Fax番号01457-6-3981です。

また、日高町富川南1丁目6番26号には委託相談支援事業所として相談室みんなのそらが設置されています。 相談室みんなのそらでは、障がいのある方の福祉に関する様々な問題について、障がい者やその家族、関係機関等からの相談に応じ、必要な情報の提供等を行い障害福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援等を行います。 相談費用は無料であり、日高町が相談支援事業として委託しています。 相談室みんなのそらの問い合わせ先電話番号は01456-2-2585です。 障害福祉サービスや通所支援に関する最新の手続きや窓口については、日高町の担当窓口でご確認ください。

児童発達支援センター等通所費支給事業

児童発達支援センター等通所費支給事業は、障害児通所支援により、必要な訓練等を受ける際の通所に要する費用を支給することにより、障害のある児童の福祉増進を図ることを目的としています。 支給対象者は、日高町内に居住し、対象施設に通所する児童の保護者とされています。

対象施設として、平取町本町35番地1に所在する平取町子ども発達支援センター、新冠町字節婦町117番地の1に所在する新冠町子ども発達支援センター、その他必要な訓練等を受けるため通所している施設が定められています。 通所費の支給額は、最も経済的な経路で計算し、児童及び保護者各1名分の鉄道旅客運賃及びバス運賃の往復料金とされます。 自家用車を使用している場合は、バス運賃のみにより計算されます。 身体障害者手帳等を保持している場合は、料金割引後の料金とされます。 通所費の支給額は月額5,000円が上限となります。

申請期限は、支給対象となる日の属する年度の3月31日までとなります。 申請方法は、申請書を各役場窓口まで提出してくださいと案内されています。 提出書類として児童発達支援センター等通所費支給認定申請書、児童発達支援センター等通所費請求書、児童発達支援センター等通所費口座振替依頼書が定められています。 お問い合わせ先は、子育て福祉課子育て支援グループ(電話01456-2-6183)および日高総合支所地域住民課福祉・保険グループ(電話01457-6-3173)です。

障害児福祉手当の概要と日高町の窓口

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

日高町における障害児福祉手当は、重度の障害にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障害児に手当を支給し、重度の障害にあるため特に必要とされる負担の軽減を図る一助とする制度です。 対象・支給額については、子育て福祉課子育て支援グループ、または日高総合支所地域住民課福祉・保険グループへお問い合わせくださいと案内されています。 支払時期は、2月(11月~1月分)、5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)です。 お問い合わせ先は、子育て健康課健康増進グループ(〒059-2192北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1、電話01456-2-6571、FAX01456-2-5615)です。

日高町における特別児童扶養手当の制度案内

特別児童扶養手当は、身体や精神に障害のある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図ることを目的とした制度です。 世帯で生計を維持する方々の所得制限があります。 対象は概ね、身体障害者手帳1級~2級、療育手帳A判定程度と案内されています。

支給額は1級が月額52,500円、2級が月額34,970円です(令和2年4月時点の金額)。 支給日は4月11日(12月~3月分)、8月11日(4月~7月分)、11月11日(8月~11月分)となっています。 支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は前日に支払われます。 特別児童扶養手当に関するお問い合わせ先は、子育て健康課健康増進グループ(電話01456-2-6571、FAX01456-2-5615)です。

日高町独自の児童福祉手当制度

児童福祉手当は、心身に障害のある幼児、児童及び父母等のいない児童の保護者に児童福祉手当の支給することにより児童の福祉増進に寄与することを目的とした制度です。

障害手当の区分および支給額として、障害程度が1級及び2級の者が年額30,000円、知能指数35以下の者が年額30,000円と定められています。 また、障害程度が3級及び4級の者が年額20,000円、知能指数36以上75以下の者が年額20,000円と定められています。 遺児手当の区分として、父母等のいない児童の保護者に対して年額20,000円が支給されます。

支払時期は、前期が10月(4月~9月分)、後期が4月(10月~3月分)です。 お問い合わせ先は、子育て健康課健康増進グループ(〒059-2192北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1、電話01456-2-6571、FAX01456-2-5615)です。

医療費助成制度と日常生活用具給付事業

日高町では、令和7年8月診療分から助成内容を拡大し、高校生世代までのお子さんは、入通院費の自己負担なし(基本利用料を除く)・乳幼児等医療費助成制度の所得制限が撤廃となりました。 高校生世代とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者を指します。 乳幼児等医療費助成の対象者は、町内在住で健康保険に加入してる高校生世代までのお子さんです。 助成の内容は入院・通院(自己負担なし)であり、所得制限はありません。 ただし、訪問看護基本利用料の1割分は自己負担額となります(月額上限額は課税世帯18,000円、非課税世帯8,000円)。

重度心身障害者医療費助成の対象者は、健康保険に加入している1~3級の障害者手帳の交付者(3級は内部障害者のみ)、重度の知的障害者と判定または診断された者、精神障害保健福祉手帳1級の交付を受けた者です。 高校生世代までのお子さんは、課税・非課税世帯を問わず自己負担なし(基本利用料を除く)となります。

日常生活用具給付事業は、在宅の重度身体障害者等に対して、日常生活の便宜を図ることを目的として日常生活用具を公費で給付する事業です。 利用者負担額は、原則として日常生活用具基準額の1割が自己負担となります。 ひと月の負担上限月額は、生活保護世帯が0円、町民税非課税世帯が0円、町民税課税世帯が37,200円と定められています。 申請場所は本庁子育て福祉課、日高総合支所地域住民課、水・くらしサービスセンター、厚賀出張所です。 お問い合わせ先は、子育て福祉課福祉グループ(電話01456-2-6183)および日高総合支所地域住民課福祉・保険グループ(電話01457-6-3173)です。

よくある質問

児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、日高町の担当窓口でご確認ください。

日高町の児童発達支援センター等通所費支給事業の対象や支給上限額はどのようになっていますか?

日高町内に居住し、平取町子ども発達支援センターや新冠町子ども発達支援センター等の施設に通所する児童の保護者が対象となり、鉄道旅客運賃及びバス運賃の往復料金等を基準に月額5,000円を上限として支給されます。

日高町における特別児童扶養手当の支給日や振込日はいつですか?

特別児童扶養手当の支給日は4月11日(12月~3月分)、8月11日(4月~7月分)、11月11日(8月~11月分)であり、支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は前日に支払われます。

日高町独自の児童福祉手当とはどのような制度ですか?

心身に障害のある幼児、児童及び父母等のいない児童の保護者に手当を支給する制度で、障害程度1・2級や知能指数35以下の場合は年額30,000円、障害程度3・4級や知能指数36以上75以下の場合は年額20,000円、遺児手当は年額20,000円が10月と4月に支給されます。

日高町の乳幼児等医療費助成の対象者や自己負担はどうなっていますか?

町内在住で健康保険に加入している高校生世代(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんが対象であり、入院・通院ともに自己負担なしで所得制限もありません。