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兵庫県福崎町の乳幼児健診と就学相談|発達支援の手引き

発達が気になるお子さまの相談窓口

母子保健法第6条において、妊産婦とは妊娠中又は出産後1年以内の女子をいい、乳児とは1歳に満たない者をいい、幼児とは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいうと定義されています。母子保健法第12条第1項に基づき、市町村は、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(第1号)及び満3歳を超え満4歳に達しない幼児(第2号)に対して、内閣府令の定めるところにより、健康診査を行わなければならないと規定されています。同条第2項において、前項の内閣府令は、健康増進法第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならないと定められています。また、母子保健法第13条第1項に基づき、前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならないと定められています。同法第14条に基づき、市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとされています。同法第15条に基づき、妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならないと規定されています。同法第16条第1項に基づき、市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母子健康手帳を交付しなければならないと定められています。同条第2項において、妊産婦は、医師、歯科医師、助産師又は保健師について、健康診査又は保健指導を受けたときは、その都度、母子健康手帳に必要な事項の記載を受けなければならないとされ、乳児又は幼児の健康診査又は保健指導を受けた当該乳児又は幼児の保護者についても同様とされています。

福崎町における乳幼児健康診査の体系と実施内容

福崎町の乳幼児健康診査は、乳幼児の発育・栄養状態・運動機能・精神発達の状況を確認し、心身障害の早期発見に努めるとともに育児支援を行うことを目的としています。

5歳児健診は5歳0~1か月児を対象に奇数月第2水曜日の13時00分~13時45分に受付を行っており、会場はいずれも保健センターです。

保健センター・ふくさきっこステーションにおける発達相談と各種教室

本人が困っていたり日常生活に支障をきたす状況であれば相談をお勧めしており、必要に応じて検査の予約や専門機関の紹介等を行っています。

相談窓口のふくさきっこステーション(保健センター保健こども支援係)の電話番号は0790-27-8608です。

子育て支援センターにおける育児相談と専門相談員による個別相談

福崎町では、育児不安や子どもの発達、遊び場や友だちのことなどについて、各施設の子育て支援専門員がお話をうかがう子育て相談を実施しており、電話相談も受け付けています。

福崎子育て支援センター(おひさまらんど)の電話番号は0790-22-2308、開設日時は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、土曜日の午前9時から正午(祝日・年末年始除く)です。

専門相談員による個別相談は毎月第3火曜日の午前10時から午後2時(1日3組まで)に文化センター2階和室で行われており、就学前の子どもの保護者を対象に予約制で実施されています。申込みは3施設のいずれかに電話または口頭で予約し、福崎町在住の就学前の子どもの保護者に限られ、託児を希望される方は予約時にお知らせください。

個々の能力を伸ばし社会の中で自立していくためには、子どものうちからの気づきと適切なサポート、そして周囲の理解が大切とされています。

小学校への就学時健康診断と入学手続きの流れ

入学手続きとして入学する年のはじめに就学・入学通知書が送付され、通知が届かないとき、病気などの理由で入学を遅らせたいとき、町外の公私立学校などに入学するときは教育委員会への申し出が必要です。

就学相談の流れと相談窓口

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0790-27-8619)へお早めにご相談ください。市町村教育委員会は、乳幼児期を含め早期から成人に至るまで一貫した支援ができるように努めるものとされています。教育委員会は、専門的な知見を有する関係機関等と連携を図りながら支援を行います。就学先決定後も、継続的な教育相談を行い、個別の教育支援計画を見直す中で、柔軟に就学先の見直しを図るなどの支援を行います。

参考・出典一覧

本記事は福崎町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。

よくある質問

小学校への就学にあたって特別な配慮や支援を相談したい場合の窓口はどこですか?

文部科学省の通知に基づき、就学先決定に際しては、市町村教育委員会がお子さんの教育的ニーズと必要な支援内容を総合的に判断するとともに、早期からの就学相談を通じて本人や保護者の意向を最大限尊重し合意形成を図ることが求められています。特別な配慮や支援を必要とするお子さんの就学にあたっては、教育委員会(電話0790-27-8619)へお早めにご相談ください。