児童発達支援事業所等の利用方法
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、福崎町の担当窓口でご確認ください。
児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。
居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
福崎町における児童通所給付と利用者負担金助成事業
放課後等デイサービスは、放課後など学校以外の時間に、子どもの発達を支援するためのサービスと案内されています。
福崎町では「障がい児福祉サービス利用者負担金助成事業」を実施しており、町による児童通所給付(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の支給決定を受けた児童の保護者を対象としています。
福崎町内に住所を有する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳所持者で、町外の事業所に公共交通機関又は自家用車で週3日以上通園している方を対象に、心身障害者施設通園補助金が支給されます。
特別児童扶養手当の支給要件と福崎町における認定請求手続き
特別児童扶養手当は、身体または精神に障がいのある児童を監護する父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。特別児童扶養手当の対象となる児童は、20歳未満で身体または精神に障がいのある児童です。児童が児童福祉施設等に入所している場合や、障がいを理由として厚生年金など公的年金を受けることができる場合は、手当は支給できません。特別児童扶養手当は認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。支払日が土日または休日のときは、直前の営業日となります。特別児童扶養手当は、令和8年4月分から手当額が改定されました。手当の額は、1級58,450円、2級38,930円です。
手当を受けるには「特別児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。申請には特別児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者の通帳、症状に応じた診断書(療育手帳A判定等で省略できる場合があります)、本人確認書類(運転免許証等)、マイナンバーのわかるものが必要です。本人確認書類(運転免許証等)と、マイナンバーのわかるもの(個人番号カード等)が必要です。
手当を受ける人および扶養義務者の前年の所得が政令で定められた限度額以上の場合は、年度(8月から翌年の7月まで)が支給停止になります。
障害児福祉手当の支給要件と福崎町の手当制度
福崎町の障害児福祉手当は、20歳未満で身体または精神に最重度の障害がある児童を対象として支給されます。支給額は、月額16,560円(令和8年4月現在)です。支給月は、5月、8月、11月、2月です。申請には、障害児福祉手当(福祉手当)認定請求書(様式第一号)が必要で、用紙は福祉課窓口にあります。認定診断書(様式第二号)の用紙は福祉課窓口にあり、別途診断書料が必要です。
対象児童が日本に住んでいない場合、施設に入所している場合、障害を支給事由とする公的年金を受給している場合、本人・配偶者・扶養義務者の所得が政令で定める基準額を超える場合は支給制限となります。
障害児福祉手当の受給資格・支給要件
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
参考・出典一覧
- 福崎町障がい者(児)制度のあらまし|福崎町
- ふくさきっこステーション|福崎町
- 福崎町障がい者基幹相談支援センターについて|福崎町
- 手当関係|福崎町
- 特別児童扶養手当|福崎町
- こども家庭センター(児童相談所)|兵庫県
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は福崎町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、福崎町の担当窓口でご確認ください。