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秩父別町の障害児通所受給者証と手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)

2026年11月7日

北海道雨竜郡秩父別町における障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の受給者証申請手続き、在宅障害児療養費助成、特別児童扶養手当の支給要件と支給額、医療費助成制度の窓口案内です。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。

具体的な利用要件や提供内容については、秩父別町の担当窓口でご確認ください。

秩父別町役場および担当窓口の案内

秩父別町役場の郵便番号は〒078-2192、所在地は北海道雨竜郡秩父別町4101番地です。

役場の代表電話番号は0164-33-2111、FAX番号は0164-33-3466です。

障害者福祉に関する業務の担当窓口は住民課社会福祉係です。

住民課社会福祉係の電話番号は0164-33-2111です。

重度心身障害者医療費助成の担当窓口は住民課医療係、電話番号は0164-33-2111(内線47)です。

乳幼児等医療費助成の担当窓口は住民課医療係、電話番号は0164-33-2111(内線47)です。

秩父別町における障害児通所支援給付の事業体系

秩父別町の公式ホームページでは、障害児通所支援給付として3つのサービスが案内されています。

児童発達支援は、障害児が施設に通所し、日常生活の指導や適応訓練などを行います。

医療型児童発達支援は、肢体不自由な児童が、医療型児童発達支援センター等に通所し、日常生活の指導や適応訓練及び治療を行います。

放課後等デイサービスは、就学している障害児が、授業の終了後や休業日に施設に通所し、日常生活の指導や訓練及び交流などを行います。

こども家庭庁の施策において、障害児通所支援は障害児の健やかな成長と発達を支援するための中心的な福祉サービスとして位置づけられています。

障害福祉サービスおよび障害児通所支援の申請から利用までの5段階手続き

身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方、障がいのある児童で、一定の要件を満たす方は障害福祉サービスが受けられます。

手続きの第1段階は相談・申請であり、利用したいサービスの内容などを相談し、必要なサービスの種類と量が決まったら申請します。

第2段階は調査であり、認定審査員が自宅などを訪問して、心身の状態や介護者・居住の状況を調べます。

第3段階は審査・判定・交付であり、審査会で医師の意見書と調査の内容に基づいて認定し、支給の可否を決めて障害福祉サービス受給者証が交付されます。

第4段階は契約であり、受給者証を持って、都道府県知事の指定を受けた指定事業者・施設と契約します。

第5段階はサービス利用であり、事業者・施設にサービス利用料(原則1割)を支払います。

利用料には、負担能力に応じた減免措置があります。

秩父別町における在宅支援助成制度

秩父別町では、在宅障害児療養費助成を実施しています。

在宅障害児療養費助成は、北空知子ども療育センター等に通所する児童(無償化対象にならない児童に限る)の保護者に、療育センター利用に要する自己負担額の約2分の1を支給します。

手続き等については、担当まで電話等でお問い合わせください。

また、秩父別町では在宅障害者等施設通所費助成も実施しています。

在宅障害者等施設通所費助成は、心身障害者(児)の指導訓練施設や精神障害者の社会復帰を目的とした施設等に通う方もしくはその付添いの方に、通所に要する汽車賃等相当額の2分の1を支給します。

通所費助成の手続き等についても、担当まで電話等でお問い合わせください。

地域生活支援事業および自立支援医療・補装具

秩父別町の地域生活支援事業では、相談支援として障害のある人、その保護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。

コミュニケーション支援では、聴覚、音声または言語機能障害の方で、通院等の理由で必要と認められる場合に手話通訳や要約筆記を行う者を派遣します。

日常生活用具給付では、在宅の重度障がい者(児)のかたの日常生活がより円滑に行われるよう用具を給付します。

障害の内容及び程度により、給付される用具が異なります。

移動支援では、屋外での移動が困難な障害のある人に、円滑に外出できるよう、移動を支援します。

地域生活支援センターでは、障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等の便宜を図ります。

補装具費支給として、身体障害者手帳に記載されている障害を補うための用具の購入、修理の費用を補装具費として支給します。

自立支援医療の育成医療では、18歳未満で、認定基準に該当する方の当該疾患の治療費を助成します。

基準等詳細については、お問い合わせください。

更生医療は、18歳以上の方で、身体障害者手帳に記載されている障害を軽くしたり取り除くための医療費を助成します。

精神通院医療は、精神疾患のため、精神科等へ通院している方の医療費を助成します。

秩父別町における特別児童扶養手当の支給要件と支給額

特別児童扶養手当は、身体や精神に重度又は中度の障害のある満20歳未満の児童について養育している父母等に対して支給されます。

但し、前年の所得が一定以上の場合は支給されません。

秩父別町の公式ページに掲載されている特別児童扶養手当の支給額(月額)は、1級が56,800円、2級が37,830円です。

申請方法は、認定請求書を提出して下さい。

なお、診断書等の添付書類が必要になりますので、事前に電話等でお問い合わせ下さい。

特別児童扶養手当のお問い合わせ先は住民課社会福祉係、電話は0164-33-2111です。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当の法律上の概要

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。

第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。

第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

障害児福祉手当や各種福祉制度の具体的な手続きについては、住民課社会福祉係(電話 0164-33-2111)へお尋ねください。

重度心身障害者医療費助成および乳幼児等医療費助成の制度

重度心身障がい者に対し、健康と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の一部を助成しています。

助成費用は、秩父別町と北海道が半分づつ負担をしています。

受給対象者は、身体障害者手帳1、2、3級の交付を受けた者(3級にあっては内部障がいのみ対象)、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者、重度知的障がい者(児)です。

本制度には所得制限があります。

申請に必要なものは、印鑑、資格確認書等、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等、前年の所得が確認できる書類です(当町で所得の確認できる方は必要ありません)。

1月1日以降に転入の方は前々年の所得が確認できる書類が必要となります。

助成内容は、3歳未満児及び市町村民税非課税世帯はかかった医療費より初診時一部負担金を差引いた額を助成し、上記以外は診療費の1割に相当する額を差引いた額を助成します。

予防接種、健診、入院時の食事負担金等のほか保険診療外の費用や、学校等の管理下における児童の災害に係る医療費は助成対象外となります。

現在受給資格を有している方については、6月に更新(継続)手続きのご案内をしております。

高校三年生までの受給対象者は、上記の助成を適用してなお残る自己負担分について、乳幼児等医療費助成を合わせて受けることができます。

重度心身障害者医療費助成の問い合わせ先は住民課医療係、電話は0164-33-2111(内線47)です。

乳幼児等医療費助成の受給対象者は、町内在住の18才までのお子さんです。

「乳幼児等医療費受給者証」を交付されているお子さんは、道内の医療機関を受診した場合、原則、自己負担分を全額助成しています。

受給者証が使用できない道外の医療機関を受診した場合や受給者証を忘れて受診した場合など、一旦医療機関で医療費を支払った場合は、役場で申請していただくと、後日指定の口座に払い戻しいたします。

払い戻しの申請には印鑑と医療機関の領収書が必要です。

就学前のお子さんの入院・通院と小学生の入院にかかる費用は北海道医療給付事業として秩父別町と北海道が半分ずつ負担し、上記以外の高校3年生までの自己負担分全額は町が独自の政策として負担しています。

予防接種、検診、入院時の食事負担金等のほか保険診療外の費用は助成対象外となります。

新規申請に必要なものは印鑑、資格確認書等、前年の所得が確認できる書類であり、振込希望先が確認できるものをお持ちください。

毎年、8月1日に受給者証の更新を行い、現在受給資格を有している方には6月に更新手続きのご案内をしております。

乳幼児等医療費助成の問い合わせ先は住民課医療係、電話番号は0164-33-2111(内線47)です。

専門相談機関との広域連携体制

北海道では、子どもの心身の発達や障がいに関する専門的な相談支援機関として北海道岩見沢児童相談所を設置しています。

岩見沢児童相談所は空知管内の町村を所管区域としており、秩父別町とも連携して専門的な支援を行っています。

町内での各種福祉サービスの利用や申請の相談については、住民課社会福祉係(電話 0164-33-2111)が窓口となっています。

よくある質問

児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、秩父別町の担当窓口でご確認ください。

秩父別町で障害児通所支援や特別児童扶養手当の相談窓口はどこですか?

秩父別町で障害児通所支援や特別児童扶養手当の窓口は、役場住民課社会福祉係(電話 0164-33-2111)です。役場所在地は〒078-2192 北海道雨竜郡秩父別町4101番地です。

秩父別町の公式ページに記載されている特別児童扶養手当の支給月額はいくらですか?

秩父別町の公式ホームページに掲載されている特別児童扶養手当の支給月額は、1級が56,800円、2級が37,830円です。前年の所得が一定以上の場合は支給されません。

秩父別町の在宅障害児療養費助成とはどのような制度ですか?

北空知子ども療育センター等に通所する児童(無償化対象にならない児童に限る)の保護者に、療育センター利用に要する自己負担額の約2分の1を支給する制度です。手続き等については住民課社会福祉係まで電話等でお問い合わせください。

秩父別町の乳幼児等医療費助成の対象年齢と助成内容はどうなっていますか?

町内在住の18才までのお子さんが受給対象です。「乳幼児等医療費受給者証」を交付されているお子さんは、道内の医療機関を受診した場合、原則、自己負担分を全額助成しています。窓口は住民課医療係(電話番号 0164-33-2111、内線47)です。