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足寄町の障害児通所受給者証と手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当)

2026年11月6日

北海道足寄郡足寄町における障害児通所支援(児童発達支援・保育所等訪問支援等)の利用手続き、児童発達支援センターあゆみ園での療育、特別児童扶養手当および各種手当の支給要件、申請窓口、福祉手帳制度のご案内です。

児童福祉法に基づく障害児通所支援の概要

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。

具体的な利用要件や提供内容については、足寄町の担当窓口でご確認ください。

足寄町役場および担当各課の窓口案内

足寄町役場の郵便番号は〒089-3797、住所は北海道足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1です。

役場の代表電話番号は0156-25-2141、ファックス番号は0156-25-2488です。

こども家庭センターゆいっく総合窓口の事務室は子どもセンター内(足寄町北3条1丁目5-1)に設置されています。

総合窓口の電話番号は0156-28-3235、受付時間は月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の8:35~17:05です。

役場庁舎内のこども・健康課保健推進担当の電話番号は0156-25-2571、受付時間は月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の8:35~17:05です。

役場こども・健康課保健福祉室福祉担当の直通電話番号は0156-25-2216です。

あしょろ子どもセンターの電話番号は0156-25-2574です。

足寄町児童発達支援センターあゆみ園の療育と支援事業

子どもセンターには足寄町児童発達支援センター、足寄町保育所等訪問支援事業所、足寄町障害児相談支援事業所の3事業所が設置されています。

足寄町児童発達支援センターあゆみ園では、支援を行う上で大切にしていることとして「のんびりのびのび」をモットーに掲げています。

お子様を育てているときの不安や悩みに寄り添い、子ども達が必ず成長していくことを信じる気持ちを大切にしています。

あゆみ園は、個別にお子様にかかわり、お子様の発達に合わせた支援を行うことで、穏やかな成長を促していくことを目標にしています。

日々の療育では、お子様にはスタッフが個別に関わり楽しく遊びながら、発達に合わせた支援を行っています。

保護者の方もお子さんと一緒に、ゆったりと子育ての悩みや不安を話せる場になることを願っています。

足寄町保育所等訪問支援事業所は、保育所等の施設を訪問し、児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。

支給決定を受けたお子様の所属する学校等を訪問し、必要とする支援の在り方を学校等とともに考えることを支援の柱としています。

足寄町障害児相談支援事業所は、障害児相談支援および支給決定にかかるサービス等利用計画書の作成を行う事業です。

児童発達支援センター及び保育所等訪問支援事業を利用したい場合は、本相談支援事業所にご相談ください。

町独自事業として、各学校や保護者の依頼に応じて学校を訪問し授業参観や支援会議を行う小学校・中学校・高校への訪問支援事業を実施しています。

中学校に月1回、足寄高校に月2回定期的にスクールカウンセラーを派遣し、生徒の様々な相談を受ける事業を実施しています。

育ちをともに見守っているお子様の発達を客観的な視点で評価するため、保護者と相談の上で個別の発達検査・知能検査を実施しています。

あゆみ園に通う利用料について、就学前のお子さんは利用料が免除されています。

あゆみ園に相談したいときは、直接電話をかけていただく方法のほか、保健師に相談して相談につないでもらう方法があります。

足寄町における特別児童扶養手当の支給要件と支給額

足寄町の特別児童扶養手当は、20歳未満の障がいを持つ児童を養育している保護者に支給されます。

手当受給には、所得による支給制限があります。

概ね対象となる障がい児は、身体障害者手帳1~3級、または療育手帳A・B(中度)に該当する児童です。

足寄町における特別児童扶養手当の支給月額は、令和8年4月より適用される額として1級が58,450円、2級が38,930円です。

手続きおよび問い合わせ先は、役場こども・健康課保健福祉室福祉担当(電話0156-25-2216直通)です。

特別児童扶養手当の認定請求に必要な書類

特別児童扶養手当の手続きに必要な書類の1点目は、認定請求書であり用紙はこども・健康課保健福祉室にあります。

手続きに必要な書類の2点目は、身体障害者手帳または療育手帳であり、添付の必要がない場合もあります。

手続きに必要な書類の3点目は、所定の診断書です。

手続きに必要な書類の4点目は、世帯全員の住民票です。

手続きに必要な書類の5点目は、請求者および対象児童の戸籍謄本です。

手続きに必要な書類の6点目は、請求者のマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類です。

手続きに必要な書類の7点目は、請求者名義の通帳です。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。

第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。

第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。

足寄町における障害児福祉手当は、20歳未満で精神または身体に重度の障害状態であるため、日常生活において常時の介護を必要とする方、重度障がい児本人に対し支給されます。

施設に入所したときなどは資格喪失となり、また所得による支給制限があります。

障害児福祉手当の支給月額は、令和8年4月より適用される額として16,560円です。

支給時期は、原則として毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

障害児福祉手当のお問い合わせ窓口は、役場こども・健康課福祉担当(電話0156-25-2216)です。

足寄町重度心身障がい者年金および扶養共済制度

足寄町では、心身に重度障がいのあるものに対して、心身障がい者の福祉の増進を図ることを目的に重度心身障がい者年金が支給されます。

支給要件は、療育手帳A判定の重度知的障がい者、身体障がい者福祉法施行規則に定める1級・2級の身体障がい者、または精神若しくは身体に永続的な同程度の障がいを有する方です。

毎年8月1日現在において、足寄町に居住している方に限られます。

重度心身障がい者年金の支給額は24,000円であり、同一世帯に属する受給資格者が2人以上である場合は、1人増すごとに年額12,000円加えた額が支給されます。

支給時期は毎年9月であり、口座振込により支給されます。

心身障がい者扶養共済制度は、保護者が毎月一定の掛け金を拠出することにより、保護者が死亡・重度障がい者となった場合に心身障がい者に対し終身一定の年金が支給される制度です。

足寄町における障害者手帳制度と申請手続き

身体障害者手帳は、視覚、聴覚または平衡機能、音声、肢体、内臓疾患などの機能に一定の永続する障がいのある方が交付を受けることができます。

身体障害者手帳の新規申請において、15歳未満の児童は保護者が申請してください。

身体障害者手帳交付申請書および医師の診断書・意見書の用紙は、こども・健康課保健福祉室福祉担当にあります。

療育手帳は、知的障がい児・者が交付を受けることにより、一貫した指導や相談、年金や手当、医療費助成などの制度を利用することができます。

新規で療育手帳の交付を受けるには、手続きをする前に障がいの状態について判定を受ける必要があります。

判定を希望されるときは、こども・健康課保健福祉室福祉担当へお問い合わせください。

療育手帳の判定機関は、18歳未満が帯広児童相談所、18歳以上が北海道立心身障害者総合相談所(または帯広市での巡回相談)です。

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を有する方のうち長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象です。

精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間であり、更新申請は有効期限の3カ月前から行うことができます。

自立支援医療制度(育成医療・精神通院医療)

自立支援医療の育成医療は、身体に障がいのある児童(18歳未満)または放置すれば将来障がいを残すと認められる疾患がある児童に対し医療費を助成する制度です。

自立支援医療の精神通院医療は、精神疾患(てんかんを含む)を有する方で通院治療を継続的に必要とする程度の状態である方に対し医療費を助成する制度です。

精神通院医療の有効期間は1年間であり、更新手続きは有効期間が終了する3カ月前から受け付けています。

自立支援医療の自己負担額は、原則として指定医療機関・調剤薬局において医療費の1割となり、課税状況等に応じて1カ月あたりの自己負担上限額が決定します。

自立支援医療の申請手続きは、必要書類を持参のうえ、こども・健康課福祉担当窓口で行ってください。

足寄町の子ども医療費助成および重度心身障がい者医療費助成

足寄町の子ども医療費助成は、子ども(18歳に到達した年度末まで)の医療費を全額助成する制度です。

助成対象となる医療費は、医療機関等の窓口で支払う保険診療分の医療費全額です。

子ども医療費助成制度において保護者の所得制限はなく、受給者証を交付しますので出生・転入時の手続きと合わせて申請してください。

足寄町の重度心身障がい者医療費助成制度は、心身に重度の障害を持つ方の医療費を北海道と足寄町が助成する制度です。

助成対象は足寄町に住民登録があり公的医療保険に加入している方で、主として生計を維持する方の所得が所得制限限度額未満である方です。

対象となる障害の程度は、身体障害者手帳1~3級(3級は内部障害に限る)、療育手帳A判定または重度判定、精神保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方です。

申請後、資格審査を行い、対象となれば「重度心身障がい者医療費受給者証」を交付します。

足寄町における児童手当および児童扶養手当の概要

足寄町の児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、高校生年代までの児童(18歳になった年の最初の3月末)を受給対象としています。

児童手当の手当月額は、3歳未満が第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円です。

3歳~高校生年代の手当月額は、第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円です。

児童手当の支給月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回です。

足寄町の児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し児童の福祉の増進を図ることを目的に支給されます。

児童扶養手当の支給対象者は、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母等です。

児童扶養手当の手当額には所得制限があり、所得額や児童数によって異なります。

児童扶養手当の支給月は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回です。

児童手当および児童扶養手当のお問い合わせ窓口は、役場こども・健康課福祉担当(電話0156-25-2216)です。

こども家庭センター「ゆいっく」による総合相談

足寄町では、妊産婦・子育て世帯・こどもを対象とした相談機能を集約した施設として、こども家庭センター「ゆいっく」を開設しています。

愛称の「ゆいっく」は、「結(人と人との繋がり)」と「育(健やかな育ち)」から温かい絆を結ぶ場所という願いを込めています。

相談内容として、妊娠・出産、子育て、家庭・育児、発達・成長、児童虐待・教育などさまざまな相談に応じます。

事務室は子どもセンター内(足寄町北3条1丁目5-1)にあり、プライバシーに配慮した落ち着いた空間でおもちゃ・授乳室・おむつ交換台付き多目的トイレも完備しています。

総合窓口の電話番号は0156-28-3235、受付時間は月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の8:35~17:05です。

よくある質問

児童福祉法に定められている障害児通所支援にはどのような種類がありますか?

児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、足寄町の担当窓口でご確認ください。

足寄町で特別児童扶養手当の支給月額はいくらですか?

足寄町における特別児童扶養手当の支給月額は、令和8年4月より適用される額として1級が58,450円、2級が38,930円です。手当の受給には所得による支給制限があります。

あゆみ園を利用する際の費用や相談方法はどうなっていますか?

あゆみ園に通う利用料について、就学前のお子さんは利用料が免除されています。相談を希望される場合は、あしょろ子どもセンター(電話0156-25-2574)へ直接お電話いただくか、保健師にご相談ください。

療育手帳の新規判定はどこで受けることができますか?

療育手帳の新規交付を受けるための判定機関は、18歳未満のお子さまが帯広児童相談所、18歳以上の方が北海道立心身障害者総合相談所(または帯広市での巡回相談)です。判定を希望される際は、こども・健康課保健福祉室福祉担当へお問い合わせください。

こども家庭センター「ゆいっく」の窓口と受付時間はどうなっていますか?

こども家庭センターゆいっく総合窓口の事務室は子どもセンター内(足寄町北3条1丁目5-1)にあり、電話番号は0156-28-3235です。受付時間は月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の8:35~17:05です。