障害児通所支援の種類
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、天城町の担当窓口でご確認ください。児童発達支援は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜を提供する支援です。放課後等デイサービスは、学校教育の授業の終了後又は休業日に、生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行う事業です。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障害等により外出が著しく困難な児童の居宅を訪問して発達支援を提供する事業です。保育所等訪問支援は、保育所その他の施設を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う事業です。
天城町役場長寿子育て課障害福祉係の窓口
障害福祉について困りごとや相談等ございましたら、電話またはメールにてお問い合わせください。障害福祉係の電話番号は0997-85-5333、ファクス番号は0997-85-3110です。障害福祉係のメールアドレスは、fukushi@yui-amagi.comです。
天城町役場の所在地は、〒891-7692 鹿児島県大島郡天城町平土野2691-1で、代表電話番号は0997-85-3111です。
障害児通所支援の利用の流れと利用者負担
障害児を対象とするサービスは、契約方式を採用しています。障害児の保護者は、障害児通所支援の場合は市町村に、障害児入所支援の場合は都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
負担上限月額は、生活保護受給世帯が0円、市町村民税非課税世帯が0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で、通所施設、ホームヘルプ利用の場合の負担上限月額は、4,600円です。
障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。食費は、低所得が2,860円、一般1が5,060円です。
特別児童扶養手当の対象
20歳未満で心身に障害のある児童の扶養のために、その父、母、または養育者に対して手当を支給する制度です。20歳未満で、精神又は身体に中度又は重度の障害を有している児童を監護している父もしくは母、又は父母に代わってその児童を養育している人に、この手当が支給されます。
手当を受けようとする父母又は養育者が日本国内に住所を有しないときや、対象児童が日本国内に住所が無いとき、児童福祉施設等に入所しているときは手当は支給されません。対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときも、手当は支給されません。
特別児童扶養手当の請求手続き
条件にあてはまる場合は、認定請求書を提出してください。認定請求のあった翌月からの認定となりますので、早めに手続きをおこなってください。添付書類は、請求者および対象児童の戸籍謄(抄)本(外国人の方は登録済証明書)と、世帯全員の住民票の写しです。対象児童の障害程度についての医師の診断書も必要です。身体障害者手帳をお持ちの方は診断書の省略ができる場合がありますので御相談ください。振込先の通帳、印鑑、その他必要な書類も必要です。
手当の支払月と月額
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、11月、4月、8月(各月とも11日)の3回、支払月の前月(11月は当月)までの分が指定した口座に振り込まれます。手当の額は、全国消費者物価指数などにより変更されます。令和8年4月からは、重度障害児の場合(1級)は、1人につき月額58,450円が支給されます。中度障害児の場合(2級)は、1人につき月額38,930円が支給されます。ただし、請求する人又は、配偶者・扶養義務者の所得額に応じて、手当が支給停止になる場合があります。
障害児福祉手当の支給月額は16,560円です。
所得状況届と問い合わせ先
特別児童扶養手当の受給資格者(所得制限で支給停止の方も含みます)は、毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を提出しなければなりません。なお、所得状況届を提出されないと、8月分以降の手当の支給が差し止められます。7月末に案内書等を送付しますので、期間中に必ず届出をしてください。お問合せは天城町役場長寿子育て課(TEL:0997-85-5333)です。
障害児福祉手当の支給の制限
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条では、住所を有する重度障害児に対し障害児福祉手当を支給すると定めており、ただし書の各号のいずれかに該当するときは支給されません。第1号は、障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき(ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。)です。第2号は、児童福祉法に規定する障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているときです。
よくある質問
障害児通所支援にはどのような種類がありますか?
児童福祉法第6条の2の2に定められている障害児通所支援には、児童発達支援(第2項)、放課後等デイサービス(第3項)、居宅訪問型児童発達支援(第4項)、保育所等訪問支援(第5項)の4種類があります。具体的な利用要件や提供内容については、天城町の担当窓口でご確認ください。
障害福祉の相談はどこにすればよいですか?
障害福祉について困りごとや相談等ございましたら、電話またはメールにてお問い合わせください。障害福祉係の電話番号は0997-85-5333、ファクス番号は0997-85-3110です。
特別児童扶養手当の支払月と月額を教えてください。
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、11月、4月、8月(各月とも11日)の3回、支払月の前月(11月は当月)までの分が指定した口座に振り込まれます。令和8年4月からは、重度障害児の場合(1級)は、1人につき月額58,450円が支給されます。中度障害児の場合(2級)は、1人につき月額38,930円が支給されます。
所得状況届はいつ提出しますか?
特別児童扶養手当の受給資格者(所得制限で支給停止の方も含みます)は、毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を提出しなければなりません。
参考・出典一覧
- 天城町 障害福祉についての問い合わせ先
- こども家庭庁 障害児の利用者負担について
- 天城町 特別児童扶養手当について
- 厚生労働省 障害児福祉手当について
- 児童福祉法(第6条の2の2等)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(第17条等)
本記事は天城町の公式発表資料および関係法令に基づき作成しています。制度や窓口の最新情報は各リンク先または担当窓口へご確認ください。
