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📋 手続き・制度

新宿区で障害児支援利用計画案(セルフプラン)を提出する際の手続きと作成の流れ

最終更新:2026年10月22日
新宿区では障害児通所給付費の申請時に「障害児支援利用計画案」の提出が必要です。指定相談支援事業所に依頼するか、保護者などが作成する「セルフプラン」を出すこともできます。申請・相談の窓口は障害者福祉課 支援係です。

見出しと要点

1. 障害児支援利用計画案の提出と作成方法

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する際は、児童福祉法に基づき「障害児支援利用計画案」の提出が必要です。作成方法には、①区の指定を受けた特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所に依頼して相談支援専門員に作成してもらう方法と、②保護者自身や支援者が作成する「セルフプラン」の2通りがあります。

2. セルフプラン作成時の記載項目と様式

新宿区の子ども総合センター「あいあい」のページに「セルフプラン(児童発達支援)書き方見本」(参考例)が載っています。希望する生活、困っていること、希望する生活のために何をするか、利用する福祉サービス(種類・目標・達成時期・内容と量・事業所)、週間利用計画を書く形です。様式の入手方法は障害者福祉課 支援係へ確かめてください。

3. 申請手続きの正式窓口と提出の流れ

申請・相談の窓口は「新宿区 福祉部 障害者福祉課 支援係(電話03-5273-4583)」です。精神の障害や難病等の場合は、各保健センターでも受け付けています。通所給付費の支給申請書や手帳または医師の診断書・意見書等の必要書類とともに提出します。区の聞き取り(調査)と計画案(またはセルフプラン)の提出を経て、支給決定と「通所受給者証」の交付が行われます。

4. 利用計画の見直しとモニタリング

相談支援専門員が作る計画では、利用開始後も一定期間ごとの見直し(モニタリング)が行われます。セルフプランを選んだ場合、このモニタリングは行われません。

5. 通所事業所との連携

作成した利用計画案をもとに、利用契約を結んだ児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所が個別の「個別支援計画」を作成します。計画案で定めた目標や配慮事項を事業所の担当者と共有し、日々の療育に活かすことが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q. セルフプランの様式はどこで入手できますか?

A. 書き方見本(参考例)は、子ども総合センター「あいあい」のページに載っています。様式の入手方法は障害者福祉課 支援係(03-5273-4583)へ確かめてください。

Q. 書き方が分からないときは相談できますか?

A. 障害者福祉課 支援係(03-5273-4583)のほか、区の指定相談支援事業所でも相談を受け付けています。

相談窓口・公式情報

窓口担当部署・役割公式連絡先
新宿区 福祉部 障害者福祉課 支援係申請・相談窓口電話:03-5273-4583
公式案内
新宿区立子ども総合センター 児童発達支援センター「あいあい」発達相談・サービス利用相談発達相談・サービス利用相談専用:03-6273-8701
発達支援係(あいあい):03-3232-0679
公式案内
てらぴぁぽけっと早稲田教室児童発達支援・保育所等訪問支援(提供中)/放課後等デイサービス(開所予定)東京都新宿区西早稲田1-23-13 AZ西早稲田 2F
電話:03-6380-2836
教室HP

出典

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。