
品川区公式案内における日中一時支援事業の目的および利用対象者の条件は以下のとおりです。
公式ページでは「障害児等の保護者の就労支援や一時休息のため、放課後や長期休暇中の活動の場を提供します」とされています。
公式ページの対象は「区内に住所を有し、特別支援学校等に通学する障害児」です。
品川区の日中一時支援を利用するにあたり、保護者が事前に確認しておくべき重要な原則が「支給日数の通算上限」と「同日利用の禁止」です。
公式ページには「放課後等デイサービスの利用日数とあわせて23日の範囲内で支給の要否および必要な支給量について適切に判断し、決定します」とあります。必ず23日分が決まるとは書かれていません。
公式ページには「放課後等デイサービスの利用日と同一の日に通うこと(同日利用)はできません」とあります。
公式ページには「原則1か所のみの利用となります」とあります。
日中一時支援を利用するためには、事前に希望する施設の見学を行い、区から「地域生活支援受給者証」の交付を受ける必要があります。
公式ページの手続きは次のとおりです。
申請に必要な書類は、公式ページには書かれていません。障害者支援課に電話するときに確かめてください。
品川区の日中一時支援には、基本となる利用料体系が設定されている一方、区独自の負担助成制度が導入されています。
公式ページに掲載されている基準利用料は以下の時間区分となっています。
公式ページには「利用料には、月の負担上限額の設定があります。(おやつ代等は実費負担)」とあります。
品川区は、令和7年(2025年)4月1日の利用分から、障害児通所支援等を利用した際の利用者負担を区が独自に助成し、無償化しています。公式ページでは「所得にかかわらずすべてのご家庭の経済的負担を軽減し、子育ての支援を図ります」とされています。
おやつ代等は実費負担です(公式ページの記載)。
日中一時支援に関する手続き窓口および見学可能な施設連絡先は以下のとおりです。
見学の申し込みや施設の空き状況等の確認は、各施設へ直接連絡します。
なお、各施設の開所曜日や受付時間は、区の公式ページには書かれていません。また、料金表にある「11時間以下」という区分は利用料金の算定基準であり、各施設が常に11時間開所していることを示すものではありません。実際の開所時間や送迎の有無については見学時に直接お確かめください。
公式ページには「放課後等デイサービスの利用日と同一の日に通うこと(同日利用)はできません」とあります。
必ず23日分になるとは書かれていません。放課後等デイサービスの利用日数とあわせて23日の範囲内で、支給の要否と必要な支給量が判断・決定されます。
公式ページには「申請の必要はありません」とあります。これから利用する方は、利用申請をもって助成の申請があったものとみなされます。「地域生活支援受給者証」の予備欄で確認できます。
公式ページには「原則1か所のみの利用となります」とあります。
本記事は、品川区が公式に公開している以下のウェブページ情報(2026年10月23日確認)に基づき、記載内容の範囲内で作成しています。
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