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渋谷区で障がいのある子どものベビーシッター利用料補助を申請する手順と要件

最終更新:2026年10月23日
渋谷区では、区民を対象とした「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」が実施されており、ベビーシッターを利用した際の利用料に対する補助制度が設けられています。
本制度において、一般の対象は未就学児ですが、障がい児童については0歳から12歳(12歳に達した年度末まで)が対象とされており、年度あたりの補助時間上限も拡充されています。本事業は、ベビーシッターによる一時保育の費用補助であり、療育そのものの給付や通所受給者証の申請とは区別される制度です。
本記事では、渋谷区の公式案内(更新日:2026年10月13日)に基づき、障がい児童を対象とした利用条件、補助時間上限、補助金額、利用前の事業者契約、利用後の必要書類、電子申請および郵送申請の手続き、申請期限、問い合わせ窓口について、客観的な事実のみを整理して説明します。渋谷区で障がいのある子どものベビーシッター利用料補助を申請する手順と要件の絵

1. 渋谷区のベビーシッター利用支援事業(一時預かり)の概要

渋谷区のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)は、一時的な保育または共同保育を必要とする保護者に対して、ベビーシッター利用料の一部を補助する制度です。

障がい児童を対象とする特例

公式案内において、障がい児童に対する基準は以下のとおり定められています。

本事業は、児童発達支援等の通所受給者証に基づく通所給付とは別の制度であり、ベビーシッターによる一時預かり利用料の補助を行うものです。

2. 対象となる子どもの要件と保護者の条件

渋谷区で障がい児として本補助を申請するための要件は以下のとおりです。

対象者の基準

公式案内(2026年10月13日更新)に定められた要件は以下のとおりです。

留意事項

公式案内において、「発達が気になるだけで対象になる」あるいは「受給者証だけで障がい児確認が済む」とは書かれていません。メインページには「障害者手帳の写しなど」と記載されており、その他の証明書類の具体的な範囲は公式ページ上では未確認です。また、「小学生なら全員が対象になる」わけではなく、障がい児としての要件を満たす児童が対象となります。288時間すべてを無条件で使える、全額無料、必ず補助されると書かれているわけではありません。

3. 補助対象期間・利用時間・時間上限・補助単価

補助対象となる期間、時間帯、補助単価は以下のとおり定められています。

補助対象期間と時間帯

時間上限

時間当たりの補助上限金額

※自費負担以上の補助はありません。実際に支払った金額を超える補助金が交付されることはありません。

4. 利用前の手順:東京都認定事業者との契約

本制度を利用する場合、利用前に事業者と契約を行う必要があります。

  1. 事業者の選定:
    東京都認定事業者を選び、直接契約を結びます。
  2. 依頼時の伝達事項:
    事業者へ依頼する際、以下の2点を伝えます。
    • 本制度(渋谷区のベビーシッター利用支援事業)の利用を希望すること。
    • 「要件証明書を発行できるシッター」の依頼であること。

5. 利用後の必要書類

サービス利用および支払い後、以下の書類を準備して申請を行います。

事業者から受け取る書類

  1. 領収書
  2. 利用明細書
  3. 要件証明書(利用日以前に発行されたもの)

申請者が用意する書類

6. 申請方法:電子申請と郵送申請

申請方法は、渋谷マイポータルによる電子申請、または委託先への郵送申請の2通りです。

電子申請(渋谷マイポータル)

郵送申請

7. 申請期限・併用不可規定・問い合わせ先

申請の期限や他制度との併用に関する規定は以下のとおりです。

申請期限

他制度との併用不可

同一利用日において、以下の助成との併用はできません。

申請後の審査を経て助成金が交付されます。

問い合わせ先

8. よくある質問(FAQ)

Q1. 小学生の障がい児ですが、ベビーシッター利用料の補助対象になりますか?

A1. はい、渋谷区の制度では、一般の対象は未就学児ですが、障がい児童については0歳から12歳(12歳に達した年度末まで)が対象となります。利用日に渋谷区に住所があり、一時的な保育または共同保育を必要とする保護者が対象です。申請時には障害者手帳の写しなどの提出が必要です。

Q2. 補助の時間上限と時間単価の上限はいくらですか?

A2. 障がい児童の時間上限は児童1人あたり年度288時間(一般は144時間)です。時間当たりの上限金額は、午前7時〜午後10時が2,500円、午後10時〜翌日午前7時が3,500円です。なお、自費負担以上の補助はありません。

Q3. 申請書類は子ども家庭支援センターの窓口へ持参できますか?

A3. 持参できません。子ども家庭支援センターへの持込は不可と明記されています。申請は、渋谷マイポータルからの電子申請、または委託先(〒107-0062 東京都港区南青山3-1-30 株式会社パソナライフケア 渋谷区ベビーシッター担当宛て)への郵送(必着)で行う必要があります。

Q4. 申請の期限はいつですか?

A4. 原則として利用月の翌月15日(閉庁日の場合は翌営業日)です。最終の期限(令和9年4月15日)は、電子申請は23時59分まで、郵送は必着です。児童1人ごとに申請します。

9. てらぴぁぽけっと早稲田教室の案内

10. 出典・参考情報

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。