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渋谷区で自分で遊びを始めにくい子|家庭と療育で選ぶ力を支える

最終更新:2026年10月13日
渋谷区で療育に通い、予定のない時間に大人の指示を待つお子さんの保護者の方へ。家庭と療育先で何を見て、何を相談するかを整理するページです。

このページの要点

ポイントのまとめ

自分で遊びを始めにくい子は、「何もしない子」と決めず、遊びや選択の機会を療育先と家庭の両方で整える相談から始めます。国のガイドラインは、こどもの主体としての思いや願いを受け止め、こどもによる選択ができるよう配慮することを事業所に求めています。

出典:[4](児童発達支援ガイドライン15頁・16頁)。

予定のない時間に、どんな様子かを記録する表

相談の前に、指示を待つ場面を数日分メモしておくと、療育先にも相談窓口にも状況を具体的に伝えられます。性格や年齢の「平均」と比べず、いつ、どこで、何があったかを書き残します。国のガイドラインも、一人一人のこどもの状況を、アセスメントを適切に行って把握することを示しています。出典:児童発達支援ガイドライン15頁。

表:予定のない時間の記録表

記録する項目書き方の例相談で聞くこと
日付・時間帯_月_日 夕食前の30分療育の日と休みの日で違うか
場所居間/園の部屋/療育先の自由時間場所が変わると違うか
周りの物おもちゃの数、見える場所にあるもの物の置き方を変えてよいか
大人の関わり誰がいたか、声をかけたか声かけの量や言い方
こどもの様子立っていた/大人を見ていた/手を出した不安の表れか、興味が向かないのか
始めたきっかけ大人が誘った/物が目に入った/他の子きっかけが効いた場面の共有

記録は責める材料ではなく、療育先と同じ場面を見るための道具です。1日に何度も書かなくても、「待っていた場面」と「自分から手を出した場面」を1つずつ書くだけでも構いません。区や療育先に、記録の形も聞けます。

うまくいかなかった日の記録も残します。体調、睡眠、直前の出来事は、様子の違いを考える手がかりになります。区の子ども発達相談センターは、一人一人に応じた支援を保護者と一緒に考えるとしています。出典:渋谷区「子ども発達相談センター」。

出典:[4]、[3]。

公式の資料は、遊びと「選ぶこと」をどう位置づけていますか?

国のガイドラインは、児童発達支援の目標に、様々な遊びや多様な体験活動の機会を通じて、こどもの自尊心や主体性を育てることを挙げています(13頁)。

支援の基本には、次の趣旨の項目があります(15頁)。

環境についての留意事項(16頁)には、こども自らが環境に関わり、自発的に活動し、様々な経験を積んでいくことで興味関心を拡げ、こどもによる選択ができるよう配慮することが挙がっています。

また、時間や空間を本人にわかりやすく構造化することや、不安な気持ちを落ち着かせる環境を整えることも、同じ頁にあります。

「指示を待つ」背景が、興味の幅、不安、見通しのどれにあるかは、このページでは決められません。見立ては療育先や相談窓口に聞いてください。

出典:[4]。

国のガイドラインに、遊びの発達の例はありますか?

人間関係・社会性の支援内容(22頁)に、遊びを通じた社会性の促進が示されています。

表:ガイドライン22頁の遊びに関する記述

項目ガイドラインの記述
感覚・運動遊びから象徴遊びへ見立て遊びやつもり遊び、ごっこ遊び等の象徴遊びを通して、徐々に社会性の発達を支援する
一人遊びから協同遊びへ役割分担したりルールを守って遊ぶ協同遊びを通して、徐々に社会性の発達を支援する
安心の基地大人が相談にのることで、安心感を得たり、自分の感情に折り合いをつけたりできるよう「安心の基地」の役割を果たせるよう支援する

この表は、遊びの段階を一般にどう示しているかの紹介です。お子さんがどの段階にいるか、次に何を目標にするかは、アセスメントをした療育先に確認してください。

23頁には、こどもの希望に応じて、遊びや集団活動に参加できるよう支援すると書かれています。希望を聞いてもらえる場面があるかも、見学や面談で聞けます。

出典:[4]。

療育先には、何を聞けばよいですか?

ガイドラインでは、事業所は家族に対し、児童発達支援の内容について適切に説明し、相談や申入れ等に対し適切に対応しなければならないとされています(16頁)。次の質問を、面談や連絡帳で順に聞いてみましょう。

  1. 自由な時間に、お子さんはどう過ごしていますか。始める前に待つ場面はありますか。
  2. お子さんの「選ぶ」場面は、どんな形で用意されていますか。
  3. 時間や空間を分かりやすくする工夫(構造化)は、どのように行っていますか。
  4. 不安が強いときの環境の整え方を、どう考えていますか。
  5. お子さんが自分から手を出した場面は、どんなときでしたか。
  6. 家庭で同じ方向の関わりを試すとしたら、何を、いつ、どの程度行えばよいですか。
  7. 試した結果は、いつ、誰に、どんな形で伝えればよいですか。

6番は、ガイドライン35頁にある「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」「どのくらい」という計画の明確さに合わせた聞き方です。

答えを聞いたら、日付と担当者の名前を一緒にメモします。聞いた内容を家庭の記録表に足すと、次の面談で変化を見比べられます。

出典:[4]。

支援計画に、「選ぶ」「始める」をどう入れて相談しますか?

ガイドラインは、保護者のニーズとこども本人のニーズは必ずしも一致するものではないため、まずはこどものニーズを明確化していくことが求められると述べています(33頁)。

さらに、意見を形成・表明する手助けをするなど、こども本人のニーズをしっかりと捉えられるように対応することが必要とされています(33頁)。

支援計画の検討では、会議の場にこどもと保護者を参加させることや、会議の開催前にこども本人や保護者に直接会って意見を聴くことなどが考えられるとあります(34頁)。

表:計画の面談で伝えること

伝える内容伝え方の例
家庭での様子「予定のない時間に、大人の指示を待つ場面が続いています」
記録「待っていた場面と、自分から手を出した場面を記録しました」
家庭が望むこと「自分で遊びを選べる場面が、少しずつ増えてほしいです」
お子さんの好きなもの「手が伸びた物や活動は、これです」
心配なこと「間違えることや失敗を気にしているように見えます」

計画の内容には、支援の内容を「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」「どのくらい」行うかが常に明確になっていることが必要とされています(35頁)。

計画への同意の前に、家庭が担う部分と事業所が担う部分を分けて確認しましょう。

こどもの状態や家庭状況等に変化があった場合には、6か月を待たずしてモニタリングを行う必要があります(36頁)。変化があったら、早めに伝えてください。

児童発達支援管理責任者は、計画の内容について、作成時と変更時にこどもと保護者へ丁寧に説明を行う必要があります(50頁)。分からないところは、その場で聞いて構いません。

出典:[4]。

渋谷区の通所支援は、どんな流れで決まりますか?

渋谷区の公式ページには、相談・申請の流れが次のように書かれています。

  1. 相談・申請:障がい者福祉課または指定特定相談支援事業所へ相談してください。利用したいサービスを選んで申請します。
  2. 聴き取り調査:申請を受けると、調査員が心身の状況や介護をする人の状況などを聴き取る調査(アセスメント)を行います。
  3. 利用計画案の作成:案は、区市町村から指定を受けた指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所が作成します。
  4. 支給決定:区は、審査・判定やサービス等利用計画案等をもとに、支給の要否及び支給量を決定します。
  5. 契約とサービス利用:支給決定の内容に応じた利用契約を結びます。
  6. モニタリング:サービスの利用開始後に、利用計画の定期的な見直し(モニタリング)が行われます。

ご自身で計画を作成する場合は、まず障がい者福祉課に相談するよう書かれています。

必要な書類、申請から決定までの期間、受付の時間帯などは、このページに書かれていません。障がい者福祉課に確認してください。

すでに通所している場合、支給量や通う頻度を変えたいときの手続きは、区または利用先に確認してください。

出典:[1]。

家庭では、何を見て、何を療育先と合わせますか?

家庭での関わりは、療育先の考え方と食い違わないよう、聞いてから合わせるのが安心です。ガイドラインには、支援の内容を説明し、相談や申入れ等に対応するなどの事業所の責任が書かれています。家庭での具体的な方法は、このページでは示せません。

表:家庭の観察と療育先との共有

家庭で見ること療育先に聞く・伝えることメモ欄
自分から手を出す物好きな物や活動を共有し、療育先でも手が伸びるか___
物が多いか少ないか環境の整え方(空間の構造化)の考え方___
待つ時間の長さ大人が関わる量と、見守る量の考え方___
始めた後の様子続けられたか、途中で止まったか___
失敗を気にする様子不安の強さと、安心できる環境の整え方___

ガイドラインには、予定等の見通しをわかりやすくすることや、感覚の特性(感覚の過敏や鈍麻)に留意して安心できる環境づくりが必要とあります(24頁)。

見通しや感覚の面でお子さんに合う形かどうかは、療育先に聞いてから家庭で試します。

試した内容と日付を記録に足し、次の面談で「何を試して、どうだったか」を伝えましょう。

出典:[4]。

言葉やサインで伝える手段は、どこに書かれていますか?

指示を待つ背景に、「やりたい」を伝える手段の難しさがあるかもしれません。ガイドライン21頁には、指差し、身振り、サイン等を用いて、環境の理解と意思の伝達ができるよう支援することが示されています。

22頁には、場や相手の状況に応じて、主体的にコミュニケーションを展開できるよう支援することも書かれています。

お子さんの意思の伝え方が、言葉、身振り、表情のどれに表れるかを記録に残し、療育先と共有してください。どの方法を使うかは、療育先に確認してください。

出典:[4]。

渋谷区の発達の相談窓口には、どう連絡しますか?

渋谷区の「子ども発達相談センター」は、区内在住の心身の発達や成長に心配のあるお子さんについて、心理士等の専門職が相談・支援を行う機関と公式ページにあります。

表:子ども発達相談センターの連絡先

項目公式ページの記載
住所〒150-0042 渋谷区宇田川町5-6(渋谷区子育てネウボラ)
電話03-3463-3786
時間8時30分~17時
相談日時月曜日~金曜日 9時~17時(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
休業日土曜日、日曜日、祝・休日、年末年始(12月29日~1月3日)
対象区内在住の0歳から18歳未満(主に就学前の乳幼児)の子どもとその家族および関係機関の人

公式ページには、「時間」の欄が8時30分~17時、「相談日時」の欄が9時~17時と書かれています。電話をかける時間は、センターに確認してください。

相談の例として、ことばが遅いような気がする、動きが激しく落ち着きがない、などが挙げられています。「指示を待つ」ことが相談の対象かどうかは、ページに書かれていません。電話で状況を伝えて確認してください。

面接相談は予約制で、発達相談オンライン予約ページ(渋谷マイポータル)または電話で申し込みます。小学生以上のお子さんの相談は、「オンラインによる相談」で予約するよう書かれています。

電話相談は随時受け付けています。平日に来所できない人向けに、毎月第3日曜日の9時~17時に日曜発達相談会があり、事前に電話で申し込みます。

相談員には、保健師、心理士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士などの専門スタッフがいると書かれています。誰が対応するかは、問い合わせてください。

表:電話で伝える文の例

順番伝える内容文の例
1年齢と通所の状況「_歳で、療育に通っています」
2困っていること「予定のない時間に、大人の指示を待ち続けます」
3記録があること「場面を数日分メモしています」
4聞きたいこと「家庭と療育で、どう分担すればよいか相談したいです」
5申し込み方法「面接相談の予約方法を教えてください」

出典:[3]。

園や学校の時間に困るときは、どこに相談しますか?

子ども発達相談センターの公式ページには、園・学校等訪問支援事業「いんくる」(福祉サービス:保育所等訪問支援)があります。

内容は、お子さんの通う園・学校・放課後クラブ等を訪問し、お子さんへの直接支援や先生への助言等を通して、集団生活に適応できるような支援を行うと書かれています。

渋谷区の障害福祉サービスの説明では、保育所等訪問支援は、保育所等を利用中(利用予定)の児童が、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、保育所等を訪問して支援するものと書かれています。

利用できるかどうか、手続き、費用は、子ども発達相談センターまたは障がい者福祉課に確認してください。

出典:[3]、[1]。

費用と電話は、何を確認しますか?

渋谷区の公式ページには、障害児通所支援の費用について次のように書かれています。

0歳から2歳までの児童にも、令和7年9月1日から渋谷区の独自助成による無償化があります。対象のサービスは、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所など訪問です。

無償化の申請は、対象のサービスの新規申請または継続申請の際に申し込むと書かれています。

障がい者福祉課の身体福祉係・知的福祉係・精神福祉係の電話は、公式ページにいずれも03-3463-1211と書かれています。お子さんの手続きをどの係が担当するかは、電話で確認してください。

公式ページには、食費、光熱水費等は原則として実費負担となると書かれています。実費の内容と金額は、契約前に利用先へ確認しましょう。

出典:[1]、[2]。

迷ったときの確認の順番

  1. 数日分の記録表を作る(待っていた場面と、自分から手を出した場面)。
  2. 療育先に、自由な時間の過ごし方と、選ぶ場面の用意を聞く。
  3. 計画の面談で、家庭の願いと記録を伝える。
  4. 家庭で試すことを、療育先に聞いてから決める。
  5. 変化があれば6か月を待たず、療育先に伝えてモニタリングを相談する。
  6. 発達の見立てや相談先に迷うときは、子ども発達相談センター(03-3463-3786)に連絡する。
  7. 通所の手続き、支給量、費用は、障がい者福祉課(03-3463-1211)に確認する。

この順番は、公式資料の内容を整理した確認の手順です。診断や支援方法の判断は、療育先や相談窓口の専門職に聞いてください。

出典:[4]、[3]、[1]。

よくある質問

大人の指示を待つのは、やる気がないからですか?

ページの範囲では、理由は決められません。ガイドラインは、こどもの主体としての思いや願いを受け止め、こどもによる選択ができるよう配慮することを示しています。いつ、どこで、何があるときに待つのかを記録し、療育先と子ども発達相談センターに相談してください。

療育先には、まず何を聞けばよいですか?

自由な時間の過ごし方、選ぶ場面の用意、時間や空間を分かりやすくする工夫、不安が強いときの環境の整え方を聞いてください。ガイドラインは、時間や空間を本人にわかりやすく構造化することを挙げています。家庭で同じ方向の関わりを試す場合は、内容と頻度も確認しましょう。

家庭で試したことは、いつ伝えればよいですか?

こどもの状態や家庭状況等に変化があった場合には、6か月を待たずしてモニタリングを行う必要があるとガイドライン36頁にあります。試した内容と日付を記録し、変化があれば早めに療育先へ伝えてください。

渋谷区で発達の相談をするには、どこに連絡しますか?

子ども発達相談センター、電話03-3463-3786です。面接相談は予約制で、渋谷マイポータルのオンライン予約か電話で申し込みます。電話相談は随時受け付けています。「指示を待つ」ことが相談対象かは、電話で確認してください。

通所の手続きや費用は、どこで確認しますか?

渋谷区の障がい者福祉課、電話03-3463-1211です。公式ページには、相談・申請、聴き取り調査、利用計画案、支給決定、利用契約の流れが書かれています。必要書類や期間はページにないため、電話で確認してください。

公式出典

制度の流れ、窓口、国の考え方は次の公式資料で確かめられます。確認日2026-10-13。

[1]:渋谷区「障害福祉サービス・障害児通所支援」。

[2]:渋谷区「児童発達支援などの無償化について」。

[3]:渋谷区「子ども発達相談センター」。

[4]:こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」。

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掲載した公式資料の閲覧日・最終確認日:2026年10月13日。

この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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